都市公園とは、地方公共団体および国営公園が設置している緑地・公園を指します。
都市公園法の2条にて以下のように定義されています。
- 「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
- 一 都市計画施設である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
- 二 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
- イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)
- ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地
都市公園は住区基幹公園、都市基幹公園、大規模公園、国営公園、緩衝緑地公園に大別され、良好な都市景観の形成、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、都市環境の改善など豊かな地域づくりに資する空間づくりを目的として都市公園が設置されています。