栃木県那須町は6月12日、宿泊税導入に関する条例を可決しました。観光地のトイレ整備や案内看板設置などの観光振興に充てられる予定で、1泊1万円未満で100円、10万円以上で最大3,000円の宿泊税が徴収されます。
同町は、2026年10月の徴収開始を目指しています。
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栃木県那須町、宿泊税を導入へ
栃木県那須町では、国内外から選ばれ続ける観光地として発展していくことを目指し、多様な観光資源を磨き上げる観光振興の新たな財源として、宿泊税の導入について検討を進めていました。
6月12日に開催された那須町の定例議会で、町内のホテルや旅館などの宿泊者に課税する「那須町宿泊税条例(案)」が可決されました。宿泊税の導入は、栃木県内の自治体では初めてとなります。
税額は宿泊料金に応じた段階的な定額制で、宿泊料金の1~3%程度の範囲が目安となっています。
また12歳未満の子どもと、修学旅行や学校行事で訪れた小中学生や高校生、その引率者は宿泊税の徴収が免除されます。
宿泊料金(1人1泊) |
税額 |
1万円未満 |
100円 |
1万円以上2万円未満 |
300円 |
2万円以上3万円未満 |
500円 |
3万円以上5万円未満 |
800円 |
5万円以上10万円未満 |
1,500円 |
10万円以上 |
3,000円 |
2026年10月からの徴収開始を目指す
那須町は今後、2026年10月1日からの徴収開始を目指し、総務大臣協議などの必要な手続きを進めるとしています。
徴収した宿泊税は、観光地のトイレ整備や案内看板設置といった観光インフラや、観光振興に関する事業に限定して使われます。
また宿泊税導入に伴って、那須町ではシステム改修費や事務負担軽減のための支援制度を設けるとしており、今後宿泊事業者向けの説明会を開催する予定です。
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<参照>
那須町:那須町宿泊税の導入について
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