インドネシアは、日本政府の設ける「ビザ免除措置」の対象国となっています。
そのため滞在期間や目的などの条件を満たす場合、インドネシア人はビザの発給を受けずとも日本に入国・滞在できます。
しかし、免除措置の条件を満たしていても事前登録などの準備をしておかなければいけない点には注意が必要です。
ビザ免除措置の条件を満たしていない場合には、目的に応じたビザの発給を受ける必要があります。
ビザには種類があり、滞在目的に応じたものを取得しなければなりません。また、ビザの種類によって必要書類や滞在できる期間が異なります。
この記事では、訪日インドネシア人に対するビザ免除措置の条件や申請方法、ビザを発給するための必要書類や費用、新型コロナウイルス対策としての入国制限を解説します。
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インドネシア人が日本に来るときのビザ
外国人が日本に滞在する場合は、原則としてビザの発給を受けなければなりません。
しかし、短期滞在者を含む全員に煩雑な手続きを要するのは合理的でないため、外務省では特定の条件を満たす場合に限りビザの免除措置を設けています。
インドネシア人が日本を訪れる場合、ビザの発給が必要なケースと不要なケースがあります。
以下では、インドネシア人が訪日する際のビザ発給について解説します。
インドネシア人の訪日:15日以下の観光では事前登録すればビザ不要
外務省では、特定の国や地域に対してビザの免除措置を設けており、それらの国から来日する人々はビザを発給せずに入国できます。
2020年5月現在、68の国と地域がビザ免除の対象となっており、インドネシアも免除措置の対象国に含まれています。 免除措置を受けるためには、以下の4つの要件があります。
- 滞在期間が15日以下であること
- 滞在目的が観光、商用、会議、親族や知人の訪問であること
- ICチップ入りのパスポートを所持していること
- 事前登録を済ませていること(事前登録は、インドネシア国内の日本ビザ申請センター、日本大使館、日本総領事館、日本領事事務所で受け付けています。)
例外として、日本で報酬を受ける活動に従事する場合にはビザの発給を受ける必要があるため、注意が必要です。
インドネシアからの日本留学、就業、15日以上の滞在はビザが必要
インドネシアは免除措置の対象国となっていますが、15日以上滞在する場合にはビザの発給が必須です。観光や商用、会議、親族や知人の訪問を目的とした来日であっても同様です。また、報酬を受ける活動に従事する目的で来日する人々は、滞在期間にかかわらずビザを発給する必要があります。
就労や長期滞在を目的としたビザには、以下の7種類があります。
- 高度専門職ビザ
- 就業ビザ
- 一般ビザ
- 特定ビザ
- 起業(スタートアップ)ビザ
- 外交ビザ
- 公用ビザ
留学や就業を目的とした来日、または15日以上の滞在の場合には、これらの中から目的に合ったビザを発給してもらう必要があります。これらのビザはそれぞれ在留期間についての規定が異なるため、個別に確認しなければなりません。
ビザには有効期限がある
一般ビザは3か月から4年3か月、就業ビザは3か月から5年と、それぞれのビザに応じて滞在の申請ができる最短期間と最長期間が異なります。
ビザで定められた有効期限を超えて滞在してしまうと、不法滞在となり罪に問われます。正当な理由があり期限以降も滞在を続ける場合には、有効期限内にビザを更新しなければなりません。
また、ビザの更新以外に滞在を続ける方法として永住権制度があります。原則として10年以上日本に在留している人は、永住権を申請できます。
永住権の申請にあたっては、在留期間以外にも在留資格や国への貢献、公的義務の履行、刑罰を受けていないなどいくつかの要件があるため、確認しておくとスムーズに手続きを進められます。
インドネシア人が日本のビザを取得する方法
インドネシア人が日本を訪れる場合、インドネシア国内にある施設でビザを取得します。申請の際には申請料や手数料、その他必要書類が求められるため、事前にチェックしておかなければなりません。
この続きから読める内容
- 日本ビザ申請センター・総領事館・領事事務所で申請
- ビザの申請に必要な書類は?
- ビザの申請にかかる費用と審査日数は?
- 新型コロナウイルスでビザ発給や入国への影響は?
- 【入国制限まとめ】5/16更新:5類移行に先立ち水際対策「終了」/日本・世界のコロナ対策渡航制限 最新情報が一目でわかる一覧表
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