一時は開始時期の遅れが懸念された「Go To Travel キャンペーン」が、7月22日に始まります。
Go To Travel キャンペーンとは、国内旅行を支援対象とし、宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を国が支援する取り組みです。上限額は宿泊旅行の場合1人1泊あたり2万円、日帰り旅行の場合は1人1万円となっており、支援額のうち、7割程度は旅行代金の割引、3割程度は旅行先で使える地域共通クーポンとされています。
Go Toキャンペーンが告知された当初、「外国人も対象で日本旅行が半額になる」といった趣旨の報道が海外メディアでありましたが、観光庁はリリースでこれを明確に否定しました。よって、訪日外国人(インバウンド)がGo Toキャンペーンの恩恵もうけられるかも、というのは誤報だったわけです。
また、開始前から世間を騒がせたのはこの語法だけじゃなく、委託費用が高額だったことなどから批判を受け、6月5日に委託先事業者の公募が中止となりました。しかし、現在は各省によって再び公募され、キャンペーンのスタートに向け準備が進められています。
このGo To Travel キャンペーンは、新型コロナウイルスの感染拡大によって経営に打撃を受けた国内の観光業や飲食業、イベント業、商店街などを支援し、各地域など国内全体の需要を喚起することを目的とした、「Go To キャンペーン」の事業の一環を担う施策となっています。
本記事では、観光庁が7月13日に公表したGo To Travel キャンペーンに対する「よくある質問」の中で、実施に向けて特に押さえておくべき内容について紹介します。
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旅行代金の支援額・対象:3割はクーポン、税込み価格
キャンペーンの支援額についての質問と回答です。
旅行代金が半額になるのか。
否。旅行代金の1/2相当額を支援するが、支援額のうち、(1)7割は旅行代金の割引に、(2)3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。
旅行者は、支援を受けるためには何をする必要があるのか。
本事業に基づく旅行宿泊代金の割引支援の適用を受けるためには、本事業における参加事業者登録を受けた事業者の提供するキャンペーン適用商品を申し込み購入することが基本。
当該商品を購入する際に、本事業による割引支援額を差し引いた額を旅行者から旅行業者等に支払うこととなる。
※本事業開始前に既に予約していた場合など、例外的に、利用者による旅行後の還付手続きが必要な場合あり
支援額の計算の基礎となる「旅行代金」は税込み価格か、税抜き価格か。
税込み価格。
海外から日本への航空券、日本から海外への航空券など、海外旅行は支援の対象となるのか。
本事業は国内旅行需要の喚起が目的のため、支援の対象外。
いつから開始:7月22日から
キャンペーンの開始日程についての質問と回答です。
本事業は、いつから開始されるのか。
7月22日(水)以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始(35%割引(代金の1/2相当額×7割))。
通常の割引価格での旅行商品の予約販売が開始されるのは7月27日以降(事業者によって開始時期に差が生じる)。
一定の準備期間を要する地域共通クーポンは9月以降に開始する旅行から導入。
開始前に、7月22日以降に開始する旅行を予約していたが、支援の対象となるのか。
支援の対象となる。
ただし、(1)その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象であること、及び(2)その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の要件を充たすことが必要。
この場合には、旅行後に、旅行者が割引分の還付を事務局に申請することが必要。
マイカー利用は:セットプランなら対象
マイカーやレンタカーを利用した場合に、支援の対象となる条件についての質問と回答です。
この続きから読める内容
- レンタカー代は、旅行宿泊代金の割引支援の対象となるのか。
- マイカー利用は対象となるのか。
- 地域共通クーポンとは:旅行先で使える割引券
- 地域共通クーポンとは何か。
- 地域共通クーポンはどこで受け取るのか。
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