GoToキャンペーンは外国人も使える?申請はどうする?いつから開始?:観光庁が「よくある質問と回答」公表

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一時は開始時期の遅れが懸念された「Go To Travel キャンペーン」が、7月22日に始まります。

Go To Travel キャンペーンとは、国内旅行を支援対象とし、宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を国が支援する取り組みです。上限額は宿泊旅行の場合1人1泊あたり2万円、日帰り旅行の場合は1人1万円となっており、支援額のうち、7割程度は旅行代金の割引、3割程度は旅行先で使える地域共通クーポンとされています。

Go Toキャンペーンが告知された当初、「外国人も対象で日本旅行が半額になる」といった趣旨の報道が海外メディアでありましたが、観光庁はリリースでこれを明確に否定しました。よって、訪日外国人インバウンド)がGo Toキャンペーンの恩恵もうけられるかも、というのは誤報だったわけです。

また、開始前から世間を騒がせたのはこの語法だけじゃなく、委託費用が高額だったことなどから批判を受け、6月5日に委託先事業者の公募が中止となりました。しかし、現在は各省によって再び公募され、キャンペーンのスタートに向け準備が進められています。

このGo To Travel キャンペーンは、新型コロナウイルスの感染拡大によって経営に打撃を受けた国内の観光業や飲食業、イベント業、商店街などを支援し、各地域など国内全体の需要を喚起することを目的とした、「Go To キャンペーン」の事業の一環を担う施策となっています。

本記事では、観光庁が7月13日に公表したGo To Travel キャンペーンに対する「よくある質問」の中で、実施に向けて特に押さえておくべき内容について紹介します。

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旅行代金の支援額・対象:3割はクーポン、税込み価格

キャンペーンの支援額についての質問と回答です。

旅行代金が半額になるのか。

否。旅行代金の1/2相当額を支援するが、支援額のうち、(1)7割は旅行代金の割引に、(2)3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。

旅行者は、支援を受けるためには何をする必要があるのか。

本事業に基づく旅行宿泊代金の割引支援の適用を受けるためには、本事業における参加事業者登録を受けた事業者の提供するキャンペーン適用商品を申し込み購入することが基本。

当該商品を購入する際に、本事業による割引支援額を差し引いた額を旅行者から旅行業者等に支払うこととなる。

※本事業開始前に既に予約していた場合など、例外的に、利用者による旅行後の還付手続きが必要な場合あり

支援額の計算の基礎となる「旅行代金」は税込み価格か、税抜き価格か。

税込み価格。

海外から日本への航空券、日本から海外への航空券など、海外旅行は支援の対象となるのか。

本事業は国内旅行需要の喚起が目的のため、支援の対象外。

いつから開始:7月22日から

キャンペーンの開始日程についての質問と回答です。

本事業は、いつから開始されるのか。

7月22日(水)以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始(35%割引(代金の1/2相当額×7割))。

通常の割引価格での旅行商品の予約販売が開始されるのは7月27日以降(事業者によって開始時期に差が生じる)。

一定の準備期間を要する地域共通クーポンは9月以降に開始する旅行から導入。

開始前に、7月22日以降に開始する旅行を予約していたが、支援の対象となるのか。

支援の対象となる。

ただし、(1)その旅行商品がGo Toトラベル事業の支援対象であること、及び(2)その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の要件を充たすことが必要。

この場合には、旅行後に、旅行者が割引分の還付を事務局に申請することが必要。

マイカー利用は:セットプランなら対象

マイカーやレンタカーを利用した場合に、支援の対象となる条件についての質問と回答です。

レンタカー代は、旅行宿泊代金の割引支援の対象となるのか。

レンタカー代のみでは支援対象とはならない。「宿泊+レンタカー」のセットプランであれば、支援の対象となる。

※この他、レンタカー店については、地域共通クーポンの加盟店となることが可能。

マイカー利用は対象となるのか。

マイカーを利用して「宿泊+高速道路周遊パス」のセットプランを利用する場合や、「高速道路周遊パス+体験型アクティビティ」の日帰り旅行プランを利用する場合については、支援の対象となる。

地域共通クーポンとは:旅行先で使える割引券

地域共通クーポンの詳細や受け取り場所、利用可能な対象についての質問と回答です。

地域共通クーポンとは何か。

旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、旅行期間中に限って、地域共通クーポン加盟店(土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関など)で使用できるクーポン。

地域共通クーポンはどこで受け取るのか。

制度の詳細については改めてお知らせするが、概ね以下の方法を想定している。

(1)旅行代理店経由で旅行を申し込む場合:旅行代理店で受け渡し
(2)OTA経由で旅行を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し
(3)宿泊施設に直接宿泊を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し

※日帰り旅行については、例えば、「日帰りバスツアー」の場合はバス乗車時の受け渡し、「往復乗車券+日帰り温泉券」の場合は駅の窓口での受け渡しを想定しているが、各事例に即した詳細は改めてお知らせする。

地域共通クーポンはどのようなものに利用できるのか。利用できないものは何か。

地域共通クーポンは、旅行中における地域での消費を喚起する観点から付与するもの。

土産物店、飲食店、観光施設、体験アクティビティ、交通機関など広く対象とする。

利用対象外となるものは、公表パワーポイント資料P12を参照。一例をあげれば、税金の支払い、宝くじ、水道光熱費の支払い、金券の購入などが利用対象外。

事業者がすべきことは:参加事業者登録・感染症対策

キャンペーンの実施において、参加予定の事業者がどのような登録手順を踏むか、どのような対策をするべきかについての質問と回答です。

参加事業者登録はいつから始まるのか。また、申請はどのような内容か。

参加旅行業者宿泊事業者の登録は、7月半ば頃から開始することを予定している。詳細は、観光庁HPなどを通じてお知らせする。

例えば、事業者の名称所在地連絡先、給付金の振込口座等の情報を事務局に申請いただくこと等を想定しているが、いずれにせよ近日中に改めてお知らせする。

事業者はどのような感染症対策を講じることが求められるのか。

具体的な本事業への参加要件については、今般選定した運営事務局とも調整のうえ、速やかに決定してお知らせする。

参加事業者には感染症対策を講じていただくことは旅行の安全安心の確保のために必要不可欠であると考えており、現時点では、各業界団体が発出している感染症対策ガイドラインなどを遵守していただくことなどを想定。

地域共通クーポン加盟店の参加事業者登録はいつから始まるのか。また、申請はどのような内容か。

地域共通クーポン加盟店の登録は、現時点では、7月下旬頃から開始することを予定している。詳細は、観光庁HPなどを通じてお知らせする。

例えば、事業者の名称所在地連絡先、給付金の振込口座等の情報を事務局に申請いただくこと等を想定しているが、いずれにせよ近日中に改めてお知らせする。

地域共通クーポン加盟店となるために特段の設備を用意してもらうことは現時点では想定していないが、詳細は改めてお知らせする。

<参照>

観光庁:Go To トラベル事業関連情報 よくあるご質問(FAQ)

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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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