フリーアコモデーションを合法的に行う事は可能なのか?

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宿泊客が宿泊施設の仕事を手伝う代わりに、無料で宿泊が出来るフリーアコモデーション(※通称フリアコ)ですが、日本においても徐々に知られて来ていますが、就労資格の無い外国人を働かせてしまうと、入国管理法違反となってしまいます。実際に今年10月には東京、大阪、京都、北海道などでホステルを経営するカオサングループの運営会社の社長、責任者ら3名と外国人2名が逮捕されています。 実際にフリアコを合法で行う事は可能なのでしょうか?

<関連>

フリーアコモデーションとは?なぜ日本でフリアコが問題となるのか?

 

外国人の在留資格がすべて

この続きから読める内容

  • ビザを申請する場合
  • 違反するとどうなるのか?
  • まとめ
  • 日本の魅力ある商品を在日外国人インフルエンサーとつなげるマッチングプラットフォーム「trial JAPAN」
  • 【インバウンド情報まとめ 2026年2月後編】訪日中国人数6割減でも「インバウンド全体としては好調」、観光庁 / 1月の訪日外客数359.8万人、韓国が史上初の110万人超え ほか
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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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