民泊にかかる消費税について | 法律上の取り扱い・免税となる場合・申告に関する注意を解説

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【連載:マーケティング用語・施策の基礎解説】

本連載では、国内外問わず通用するマーケティング施策を取り上げ、インバウンド対策にも役立つヒントをお届けします。

自宅の空き部屋などを活用し、インバウンド需要の拡大とともに急速に普及した「民泊」。気軽に始められる一方で、「消費税はかかるの?」「どんな時に免税になるの?」「計算はどうすればいい?」など、税金に関する疑問を抱える方も少なくありません。

2018年の住宅宿泊事業法民泊新法)施行以降、民泊事業における税務上の取り扱いも明確化されてきましたが、その複雑さに戸惑う声も聞かれます。

本記事では、民泊事業で発生する消費税について、これから民泊を始める方や、すでに運営している方が知っておくべき課税・非課税の判断基準、免税事業者の条件、さらには具体的な消費税の計算・申告方法、海外サイト利用時の注意点まで、分かりやすく解説します。

民泊事業を安心して運営するために、消費税の正しい知識を身につけましょう。

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民泊と消費税の基本、なぜ課税されるのか?

民泊事業における消費税の取り扱いを理解するには、まず民泊が法令上どのように位置づけられているかを知ることが重要です。

民泊の法的な位置づけと消費税

多くの人が自宅の空き部屋などを「住宅の貸付け」と考えて非課税と思いがちですが、民泊は原則として消費税の課税対象となります。その理由は、以下の法令上の位置づけにあります。

民泊は「旅館業」に準ずるサービスとみなされるため

厚生労働省の「民泊サービス旅館業法に関するQ&A」によると、民泊は「住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供すること」とされています。

そして、住宅宿泊事業(民泊新法)としての届出や、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受けていない限り、原則として「旅館業法」の許可が必要と規定されています。

消費税法上の「住宅の貸付け」の例外に該当

消費税法では、「住宅の貸付け」は原則として非課税とされています。しかし、以下の場合は例外として「課税対象」となります。

  • 貸付期間が1ヶ月に満たない場合
  • 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合

民泊は一般的に短期間の宿泊であり、簡易宿泊所のような「旅館業」に準ずるサービスとみなされるため、上記の例外に該当し、消費税の課税対象となるのです。

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは

2018年に施行された住宅宿泊事業法民泊新法)は、民泊サービスが従来の旅館業法の枠組みに収まりきらなかったため、その法的枠組みを明確にするために制定されました。

この新法により、民泊は以下の主要な規定のもとで運営されることになりました。

利用日数の上限

年間180日を超えて宿泊サービスを提供することはできません。

法律の対象事業者

住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者の3種類が規定されています。

民泊施設として利用できる住宅の規定

人の居住の用に供されていると認められる家屋などが対象となります。


これらの法整備により、民泊事業の健全な発展が促される一方で、消費税を含む税務上の取り扱いも明確化されました。

民泊で消費税がかかるケース、かからないケース(免税事業者)

民泊事業で最も気になるのが「消費税がかかるのか、かからないのか」という点でしょう。ここでは、民泊における消費税の基本的な考え方と、免税事業者となる条件について詳しく解説します。

民泊の宿泊料は「原則課税」

先ほども触れたように、民泊の宿泊料は基本的に消費税の課税対象となります。これは、自己所有の住宅の貸付けであっても、以下の理由から「住宅の貸付け」の非課税規定が適用されないためです。

  • 貸付期間が概ね1ヶ月未満であること
  • 旅館業法に規定される簡易宿泊所に該当すること

これらの条件を満たす民泊の運営者は「消費税課税事業者」に該当し、宿泊料に消費税を上乗せして徴収し、国に納める義務が発生します。

免税事業者となる場合:年間売上が1,000万円以下

民泊事業を始めたばかりの方や、小規模で運営している方は、消費税の納税義務が免除される「免税事業者」となる可能性があります。

消費税には「免税規定」が設けられており、以下の条件を満たす場合は免税事業者となります。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合

この続きから読める内容

  • 【注意点】特定期間の課税売上高
  • インボイス制度との関連性
  • 消費税の計算や申告に関する注意
  • 民泊における消費税の計算
  • 食事を提供する場合の取り扱い
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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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