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【連載:マーケティング用語・施策の基礎解説】 |
住宅の一部または全部を宿泊場所として提供する民泊は、地域活性化にも貢献する魅力的なビジネスです。しかし、開業には複雑な法律や手続きが伴い、何から手をつけていいか分からない方も多いでしょう。
この記事では、民泊開業にあたり押さえておくべき主要な法律、物件選び、必要な事前準備、そして実際の申請手続きの流れまで、民泊開業に必要な情報を網羅的に解説します。
この記事を読めば、あなたの民泊開業までの道のりが明確になり、スムーズなスタートを切るための具体的なヒントが得られるはずです。
民泊に関連する3つの法律
民泊開業を成功させるためには、関連法規の理解が不可欠です。
ここでは、特に重要な3つの法律である「特区民泊(国家戦略特別区域法)」「民泊新法(住宅宿泊事業法)」「旅館業法」について詳しく解説します。
これらの法律と関連制度を適切に理解し活用することで、スムーズな民泊運営と事業の安定化を実現できるでしょう。
特区民泊
特区民泊は、正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」と呼ばれる、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度に則った民泊のことを指します。
国家戦略特別区域は、地域の振興や国際競争力の向上を目的として制定された経済特区です。この区域に指定されている自治体の中には、条例により特区民泊が許可されています。
特区民泊には年間の営業日制限がないことが最大の特長です。しかし、この後に紹介する民泊新法と比較すると手続きが複雑であるなどの点に注意が必要です。
<参照>
- 内閣府 地方創生推進事務局:国家戦略特別区域における旅館業法の特例について
- 厚生労働省:国家戦略特別区域における旅館業法の特例について
民泊新法
特区民泊は限られた区域でしか許可されていないため、対象となる民泊が少ないことが欠点でした。
そこで施行されたのが民泊新法です。民泊新法を民泊に適用するには届け出のみで良いため、手続きが簡素化できます。
また、住宅を民泊として用いたり、住宅専用地域での営業も許可されます。
一方、年間の営業日数は180日に制限されていることに注意が必要です。
<参照>
- 観光庁:民泊制度ポータルサイト「minpaku」
- e-Gov法令検索:住宅宿泊事業法
旅館業法
民泊を開業する際に関係する最も基本的な法律が、旅館業法です。
旅館業法で定められた簡易宿所として許可を受けることにより、民泊が開業できます。簡易宿所には民泊新法のような営業日数の制限はないものの、手続きが複雑でコストがかかりがちです。
そのため、民泊を開業する際には民泊新法や特区民泊が適用できるかを検討し、適用する法律に従った形となるように施設を整備したり、各種申請を進めて行くことになります。
<参照>
民泊に必要な事前準備
民泊を開始するには、法令に則って準備を進めますが、民泊事業の内容によって対象の法令が違います。また、用途地域によっては民泊の許可が下りない場合もあるため、どれに該当するのか事前調査が必要です。
1. 民泊経営の3種類
2018年に「住宅宿泊事業法」、いわゆる民泊新法が施行され、現在3つの形態に分類されています。営業日数の制限や必要設備など条件が異なりますが、従来に比べ制限が緩くなりました。
- 民泊新法…使用する住宅に、台所、トイレ、浴室、洗面設備を備えていることが条件で、一戸建て、共同住宅に関わらず届け出ができます。年間180日以内の営業とすること、住宅宿泊管理業者を介して管理するといった制限があります。
- 特区民泊…国家戦略特別区の一部で民泊を運営でき、年間通して営業可能となりますが、2泊3日以上の滞在が必須であることと、国家戦略特別区域法に則った認定手続きに時間を要する点がデメリットです。
- 旅館業民泊…旅館やホテル、下宿の施設を設けて運営し、営業日数、宿泊日数の制限もありません。旅館業法に基づき申請します。
2. その土地で合法な民泊施設かを知る
対象物件についても、規制に準拠しているか見極めが必要です。
この続きから読める内容
- 3. 各設備の準備と費用計算
- 4. 納税・確定申告の把握
- 民泊を始めるまでの流れ
- 1. 自治体へ事前相談
- 2. 営業許可の申請/3つの区分により異なる
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