簡易宿所は旅館業法によって定められた宿泊施設形態の一つです。

ホテル・旅館・下宿の要件に当てはまらない施設が簡易宿所として扱われ、スポーツ合宿所やカプセルホテル、民宿などが該当します。

簡易宿所の営業には、客室の延床面積が33平方メートル以上であること、適当な換気、採光、照明、防湿および排水の設備を有することなどの基準を満たした上で、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

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