政府は3月10日、電子渡航認証制度(以下、JESTA)の創設を盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。
これにより、観光などの目的で訪日するビザ免除対象者に対し、事前のオンライン申請を義務付けることで、不法残留の防止と入国審査の円滑化を実現させる狙いです。
なお、JESTAの運用開始は、遅くとも2029年3月31日までとなる見通しです。
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訪日ラボのメールマガジン登録はこちら>(無料)JESTAの導入で、不法滞在防止と審査手続きの円滑化へ
JESTAは、短期滞在ビザが免除されている国の外国人を対象に、訪日前にあらかじめオンラインで申請を行い、事前に認証を取得することを義務付ける日本版の電子渡航認証システムです。
すでに米国ではESTA、欧州ではETIASといった名称で同様の制度が導入されており、日本もこれに倣う形となります。
JESTAの導入により、現在はビザを必要としない国・地域の渡航者であっても入国前の手続きが必要となり、氏名や渡航目的といった情報を提供し、事前に認証を得なければなりません。
法務省は事前にスクリーニングを行うことで、不法残留などを目的とする外国人の入国を未然に防ぎ、より厳格な出入国管理体制を構築する考えです。
さらに、あらかじめ認証を受けた外国人に対しては、入国時の審査手続きにおいて入国許可の証印に代わる措置を可能とするなど、現場での事務負担を軽減し、審査手続きの円滑化を図るとしています。
なお、遅くとも2029年3月31日までの運用開始を目指す方針です。
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<参照>
- 法務省:法務大臣閣議後記者会見の概要
- 出入国在留管理庁:第221回国会(特別会)
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