訪日中国人観光客向けSEO対策とIPC登録(前編)

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中国SEOの壁と“表現の不自由”

訪日中国人観光客の市場をターゲットしたSEO対策訪日中国人観光客の市場をターゲットしたSEO対策をしようと思っても、さまざまなハードルが存在します。中国SEOを展開するのは難しい――そんな嘆息が漏れてくるのも仕方がありません。ネット規制のもと、中国国内でGoogle検索が通用しないことだけをとって見ても、中国のネット環境の特殊性が容易に想像できるかと思います。

バイドゥ(百度)で「天安門事件」を検索すると・・・

バイドゥ(百度)で「天安門事件」を検索すると・・・

背景には、「金盾」と呼ばれるゲートウェイによって中国本土から海外へのネットアクセスが中国政府によって検閲を受けていることがあります。結果として、中国国外でサーバーをホスティングするサイトの全部または一部が表示できなかったり、かりに表示できたとしても、アクセススピードが遅かったりするなどの不便や不都合が生じます。

検閲の一つの例を示したのが図1です。毎年、「全人代」と呼ばれる国会の時期や国慶節(建国記念日)のほかに、中国でネットパトロールがとくに厳しくなるのが「6月4日」前後です。そして、いずれの時期にかかわらず、私たちがよく知る歴史的な事件についての関連記事や画像は見事にシャットアウトされていることの一例として示したのが、このバイドゥ(百度)の検索画面のキャプチャ画像です。

そもそも外国人が中国国内で情報発信活動を行うことは極めて難しいことなのです。たとえば、中国現地で発行される外国語のフリーペーパーなども、基本的には「刊号」という出版物の許可番号をローカルの出版社などに使用料を支払って借り受けるなどして発行されているのです。そして、その際には、発信するコンテンツについて厳しい当局の“指導”を仰ぐことになります。

たとえば、かりに出版物に中国地図を掲載する場合は、国境線の位置等、当局が主張する領土に忠実な形状で描かないといけません。紛争状態にある地域も中国領に取り込んだ地図を掲載しなければアウトというわけです。

一方、地名の表記も神経質にならなければなりません。「旧満州国」は「中国東北部」、「東シナ海」は「東中国海」といった具合です。

極めつけは、「歴史認識」それに「一つの中国」の原則の徹底です。たとえばアジアの小竜、NIESの説明を「韓国シンガポール台湾香港」と記すのはタブーです。「中国台湾中国香港」としなければならないのです。ちなみに、中国国内で発行する英語雑誌が、かつて青天白日旗が背景に映る写真を載せたために一時的に停刊になったこともあります。

ネットワーク出版サービス管理規定で規制強化

外国企業が中国国内でコンテンツ事業に関わるうえで、昨今、大きな注目が集めた法律があります。デジタルコンテンツのインターネット配信・販売に関する規定であり、「ネットワーク出版サービス管理規定」と呼ばれるものです。今年(2016年)3月10日より施行されています。

「ネットワーク出版サービス管理規定」が施行される以前も、外国企業のコンテンツ配信は厳しく規制され、出版関連を筆頭に多くの禁止事項が設けられていました。デジタルコンテンツについては、2002年に発布された「インターネット出版管理暫行規定」を枠組みとした規制ができたほか、2005年には「インターネット出版業務」への外資による投資が明確に禁じられました。さらに2015年版の「外商投資産業指導目録」のなかには、図書、定期刊行物、オーディオ製品、電子出版物等の伝統出版物の出版業務のほか「ネットワーク出版」も外商投資の禁止項目に組み入れられたのです。

いずれにせよ、中国が加入したWTOにおけるサービス業参入の承諾は出版業には及ばなかったのです。今後も、続々と登場する新たなコンテンツやサービスへの対応の必要性から、新たな規制や細則が出てくることが予想されます。

「ネットワーク出版サービス管理規定」の対象範囲は「書籍・新聞・雑誌・音響映像製品のデジタル版、文学、芸術、科学領域に関わる知識性・思想性の文字、画像、地図、ゲームアニメ、音響映像読み物作品、これら作品のオンライン文献データベース、当局が認定するその他のデジタル作品」(第二条)と多岐に渡ります。外資企業はメディア、テレビ、ラジオなどを設立、そして投資することが禁止されているほか、ネット上の出版と配信業務も禁じられています。いわば、外資が投資するこれらの事業に携わることは、強制性をもつ中国の規定に違反することであり、無効行為とされるのです。

すでに中国に進出している外資企業にとっては、この規定の施行によって受ける影響はさほどないと見られています。しかし、同法では、旧規定の不備を補い、曖昧だった部分や不足していた部分を明確に条文化され、規定に違反した際の罰則内容も明示している点が注目されます。今後、中国のマス向け、訪日中国人観光客全般に向けてコンテンツ配信を行っていきたいと考える企業にとっては、この規定が大きなハードルとして存在していることを認識しておく必要があるでしょう。

この続きから読める内容

  • サーバー等は中国国内の設置を義務付け
  • コーポレイトサイト開設にも必須のIPC登録
  • 外国企業設立のための道のり
  • 訪日中国人観光客インバウンドデータ集
  • データでわかる訪日中国人観光客
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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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