民泊規制の動き、世界で広がる 日本での規制強化の可能性は?

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宿泊施設不足の解決策として日本でも注目される民泊ですが、近年ヨーロッパを中心に、居住用の物件が観光客向けに貸し出されることで地域住民が住宅難に陥る事態が発生しています。

これを受け、民泊の規制に乗り出す動きが各国に広がっています。

5日からは米ニューヨークで民泊規制の新法が発効し、今後民泊物件をオンラインプラットフォーム等に掲載する際は、市への登録が必要になります。

2024年7月からはオーストリアのウィーンでも規制が強化され、民泊の貸し出しが年間90日までに制限されるということです。

他でも欧米を中心に民泊を規制する動きが広がっています。本記事では、海外の民泊規制の現状をまとめるとともに、日本での規制強化の可能性について考察します。

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米ニューヨークで9月5日より未登録物件の取り扱いが禁止に

米ニューヨークでは9月5日より、違法な短期賃貸物件を規制する目的で民泊への規制が強化されます。

今後AirbnbVrboBooking.comなどのプラットフォームに物件を登録する際には、市への物件登録が別途必要になります。登録料は145ドルです。市への登録が済んでいない物件を取り扱うことは禁止され、違反した場合ホストとプラットフォームの両方に罰金が科せられます。

Airbnbはこの措置に対しニューヨーク市を相手取って不服申し立てを行っていましたが、8月8日に棄却されました。

今回の規制についてワシントンポスト紙は、ニューヨークではホテルの客室が逼迫しており、宿泊需要に応えるという意味で民泊は一定の役割を担っていたといいます。今回の規制がニューヨーク市の観光経済に打撃を与える可能性も指摘されています。

ウィーンで2024年7月より民泊貸し出しが年間90日までに制限

オーストリアの首都ウィーンでは2024年7月1日より、観光客への民泊貸し出しが年間90日に制限されます。ウィーンの住宅地では2018年から同様の措置が取られていましたが、今回この措置が市全体に適用されることになります。

例外的に許可を受けることもできますが、住宅によっては難易度が高いようです。

免除許可は、当該住宅が州からの住宅補助を受けずに建設され、また住宅地に位置していないことを条件に、5年間付与されます。

オーストリアでは、2021年に新築許可が下りた73,000戸のうち約4分の1にあたる18,400戸が住宅補助を受けており、この免除要件を満たさない住宅は少なくないと推測されます。

さらに免除申請には、住宅所有者の間で観光客への貸し出しに同意が取れていることを示す証明書を添付する必要があるということです。これについてオーストリアのデア・シュタンダード紙は、契約時に所有者全員に商業用賃貸が許可されている比較的新しい住宅では問題ないものの、通常の物件では困難である可能性が高いとしています。

ドイツ・スペイン・マレーシアなどでもすでに規制措置あり

ヨーロッパを中心に、すでに民泊の規制を導入している国があります。

スペインのバルセロナは2021年、ヨーロッパの都市として初めて、短期の個人宅の賃貸を禁止しました。31日未満の期間で部屋を貸すことはできなくなっています。

ドイツの首都ベルリンでは、住宅不足の緩和を目的として、かつて民泊の営業が原則禁止されていました。現在この措置は緩和されています。現在Airbnbなどのプラットフォームに物件を掲載する際は登録番号の取得が必要で、番号のない物件の掲載は禁止されています。違反した場合は最大25万ユーロ(約3,900万円)の罰金が科される可能性があり、厳しい措置が依然として残っていることがわかります。

マレーシア有数の観光地であるペナン島は、観光客のマナー違反への苦情を受け、Airbnbや同様の短期賃貸サービスを部分的に禁止しました。猶予期間を置いて、2024年3月1日から全面的に禁止されます。

日本では平日の民泊営業禁止を導入している自治体も

日本では、2018年6月に施行された住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)により、民泊に関する規定が作られました。民泊新法では、民泊営業をする際には都道府県に届出をすること、また年間の営業日数の上限を180日とすることを定めています。

これとは別に、地方自治体では独自の制限を定めているところもあります。

東京都では平日の民泊営業を制限している区が多く、例えば中央区では、区内全域で民泊の営業を土曜日正午から月曜日の正午までに制限しています。平日は住民が不在となることが多く、居住者以外の人が出入りすることによる防犯面のリスクを考えての措置です。

この続きから読める内容

  • 日本における民泊規制強化の可能性は?
  • 日本の魅力ある商品を在日外国人インフルエンサーとつなげるマッチングプラットフォーム「trial JAPAN」
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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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