歴史まちづくり法地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律)とは、歴史や伝統を反映した活動とそれが行なわれる建造物や市街地とが一体となって形成している市街地環境(歴史的風致)の維持向上を図るための法律を指します。

文部科学省、農林水産省及び国土交通省の3省共管で平成20年11月に施行されました。

例えば、城跡周辺の関市的建造物の修景やその地域で行われている伝統的な祭礼の活動支援などを行っています。

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