新法民泊における本人確認 「対面」「周辺ホテルなどでの代行」「テレビ電話」の3つから選択が可能に

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日本経済新聞の8月18日の報道によると、国土交通省と厚生労働省は来春の民泊解禁にあわせて、民泊で宿泊者の本人確認 を行う際、家主や施設の管理業者が 対面で確認する方法に加え、電子端末を通じた映像による確認のほか、周辺の宿泊施設に作業の代行を依頼することも認める ことを決めました。

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そもそも民泊における本人確認とは?

今回の民泊における宿泊客の本人確認ですが、どのような意味合いがあるのかというと、犯罪・テロ・トラブル防止が大きな理由となっています。なお、今回決まった本人確認については、既に昨年1月から特区民泊の許可申請が始まっている大田区で取り入れられているものです。

大田区で取り入れられている本人確認の仕組み

大田区の場合、民泊施設の利用を希望する宿泊者は、施設の使用開始時・使用終了時に対面または映像などで本人確認が必要とされています。さらに、日本人宿泊客の場合は、顔写真付き身分証明書の提示、外国人宿泊客の場合パスポートの提示の他、パスポートのコピーと滞在者名簿を3年間保管する必要があります。

この滞在者名簿については滞在期間、氏名、住所、職業、連絡先、国籍、旅券番号を控えておく必要があり、この保管場所に関しても明確にしておく必要があります。

今回の3つの手法が決まった背景

今回来春の民泊解禁に向けて、民泊の本人確認方法に3つの方法が認められたのは大田区の実績があります。 大田区では昨年から160の施設が民泊施設として稼働しており、この実績からして、国でも大田区の手法を全国で取り入れても問題ないと判断された わけです。

またこの本人確認の方法については、楽天の三木谷氏が代表理事を務める新経済連盟が、今年4月26日に「住宅宿泊事業法案(いわゆる民泊新法)に対する考え方」という名称で要望を提出しています。そして、このなかで「本人確認にあたっても対面原則を撤廃し、対面以外の方法を認めること」という要望について下記のように述べられています。

  • 通達等により本人確認を求めることとする場合、特区における制度も参考にしつつ、ビデオ通話システムなどITを活用した本人確認方法を認めること
  • 鍵についても、スマートキーなどITの活用を念頭に置くこと

既存の対面の確認を含み、3つの本人確認方法が正式に決定された

  1. 【対面の確認】 - これはパスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせるもの。
  2. 【周辺のホテルや旅館による代行】 - これは周辺の協力ホテル、協力旅館のフロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡すというもの。
  3. 【テレビ電話を通じた確認】 - 部屋に接地したタブレット、スマートフォンなどの電子端末を使用し、テレビ電話を使用して確認を行うもの。

民泊新法は6月に成立したが、新法下での民泊の実務上の運用方法はまだ未定

日本全国で民泊を一定の条件のもとに合法とする民泊新法住宅宿泊事業法)が成立しましたが、今回の本人確認方法以外にも、実務上はどのような形で運用を進めるのか?という指針はまだ示されていません。

また、ビデオ通話システムによる本人確認が新たに加わったことで、海外のAirbnb物件では一般的なビデオ通話システム、ネットワークカメラ、スマートキー、スマート家電などIoT(モノのインターネット)を活用した民泊が、日本でも一気に広まる土壌が出来た とも言えます。

民泊新法下での民泊をどのように運営するのか?IoTを活用した民泊とは?といったソリューションを提供出来る事業者にとってはチャンスと言えるでしょう。

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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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