訪日外国人を迎え入れるための様々な補助金の中で、市街地や周辺地域も含めた経済活動を活発化することを目指した補助金があるのをご存知でしょうか。「地域文化資源活用空間創出事業費補助金」は中心市街地活性化事業のために交付される補助金で、中心市街地において、歴史的な建造物等地域文化資源を活かした空間創出によって、にぎわいを創出し、外国人観光客を含めた交流人口を増加させるための施設整備に対して支援を行うもので、中心市街地及び周辺地域も含めた経済活力を向上させることを目的としています。
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「地域文化資源活用空間創出事業費補助金」とは?
2020年に東京オリンピック・パラリンピックを迎えるにあたり、文化政策と経済政策の2方向から文化振興が経済に貢献、経済活動からまた新たな文化が生まれるという相乗効果を高める「文化経済戦略」を実現する事が重要とされています。
「地域文化資源活用空間創出事業費補助金」は地域文化資源活用空間創出事業(中心市街地活性化事業)によるものであり、市町村が策定します。内閣総理大臣が認定した基本計画に基づき、民間事業者及びまちづくり会社が実施する施設整備事業のうち、歴史的な建造物等地域文化資源を活かした空間創出によってにぎわいを創出、外国人観光客を含めた交流人口を増加させるための環境を整備する事業を支援することで、中心市街地及び周辺地域も含めた経済活力を向上させることを目的としています。
「地域文化資源活用空間創出事業費補助金」の補助対象となる事業
地域文化資源活用空間創出事業費補助金の対象となる事業は、下記1つの要件を満たすことがまず必要です。
- 基本計画に基づき実施される事業であること。
- 実施する事業が、当該基本計画の認定期間中に完了すること。
- 事業における効果指標として、商業販売額、歩行者通行量、市民満足度、当該施設の来訪者数及び当該事業特有の指標(外国人観光客等)並びに波及効果の指標について5年間計測し、報告できること。
- 事業実施年度から長期的(概ね5年間)に周辺の歩行者通行量が20%増加する見込みがある事業であること。
- 基本計画第7章に当該補助金を活用することとして記載され、当該基本計画の内閣総理大臣認定を受けていること。
その上で、歴史的な建造物等地域文化資源を活かした空間創出により、外国人観光客を含めた交流人口の増加に資する施設の整備事業であることが求められ、具体的には下記のような要件が求められます。
(※具体例)
- 歴史的な建造物等を活かした施設・まちなみ整備
- 地域文化資源の魅力発信のための施設整備
- 地域文化資源と連携したインバウンド対応の施設整備、等)
「地域文化資源活用空間創出事業費補助金」の補助金の内訳
地域文化資源活用空間創出事業費補助金の金額と補助率、上限、下限金額に関しては、どのような事業なのかによって細かく規定されています。

重点支援事業については補助率は2/3以内とし、上限額は1.1億円、下限は500万円となっています。まちづくり会社が実施する事業の場合は補助率は2/3以内とし、上限額は1億円、下限は500万円となり、それ以外の事業については、補助率は1/2以内とし、上限額は1億円、下限は500万円となっています。
「地域文化資源活用空間創出事業費補助金」の申請書類については下記①〜⑧が必要となる
申請書類に関しては下記の1.〜2.の書類を用意し、当該地域を管轄する経済産業局等に提出する必要があります。 1. 様式1 地域文化資源活用創出事業費補助金(中心市街地活性化事業)公募申請書 1. 様式2 申請者概要説明書 1. 様式3 事業計画説明書 1. 様式4 経費等明細 1. 様式5 長期収支計画書 1. 様式6 施設運営管理計画 1. 様式7 市町村意見書 1. その他添付書類【任意様式】 - 定款 - 直近3か年分の貸借対照表、損益計算書 - 組織図、運営体制図 - 事業スケジュール及び工程表 - 平面図、立面図、完成予想パース - 委託費の内訳別紙(委託費がある場合) - 根拠となった調査結果 - 中心市街地等区域図(事業実施場所及び主な集客施設、商業施設、商店街等を図示する こと)及び広域図(商圏、生活圏内の人口集積、商業施設、商店街等を示す地図) - 中心市街地等の写真
この続きから読める内容
- 「地域文化資源活用空間創出事業費補助金」の補助事業の選定は、審査員委員会の審査によって決定される。
- 「地域文化資源活用空間創出事業費補助金」の通知、公表は経済産業省から通知される
- まとめ
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- 【インバウンド情報まとめ 2026年2月後編】訪日中国人数6割減でも「インバウンド全体としては好調」、観光庁 / 1月の訪日外客数359.8万人、韓国が史上初の110万人超え ほか
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