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インバウンドの購買意欲を促進
観光庁は、12月14日、平成31年度税制改正で、「外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充/臨時免税店制度の創設」が決定したことを発表しました。
今後、日本では「ラグビーワールドカップ2019」「東京2020オリンピック・パラリンピック」等の開催を控えています。これに伴い、多くのインバウンドが訪れることが見込まれており、政府では、イベント等に出店する場合において、免税販売を可能とする環境整備が急務でした。
また、既に消費税免税店の許可を受けている事業者から、地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合において、免税販売を行いたいといったニーズもあったといいます。
インバウンドへの販売機会が増加
今回新たに創設が決まった「臨時免税店制度」において、既に消費税免税店の許可を受けている事業者は、地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合に、免税販売が簡素な手続きのみでできるようになります。
これにより、インバウンドへの地域特産品等の販売機会や地方を含めた免税店数の更なる増加につながるとともに、ひいては、インバウンド消費のより一層の拡大にもつながると、大きな期待が寄せられています。
なお、制度開始時期は、来年7月1日の予定です。観光庁では、今後、関係省庁と協力して、制度の活用促進に努め、インバウンド消費額のより一層の拡大と地方を含めた免税店数の更なる増加へ取り組む方針です。
(画像は観光庁のホームページより)
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▼外部リンク
観光庁 プレスリリース
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000370.html
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