観光庁は3月10日、「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを発表しました。
これにより、特定複合観光施設(IR)の区域整備計画について、2027年5月6日から同年11月5日までという新たな申請期間が設定されます。この決定を受け、以前から誘致の検討が報じられている北海道や愛知県といった自治体の動きが、今後具体化していくことが予想されます。
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訪日ラボのメールマガジン登録はこちら>(無料)観光庁、IR認定の追加申請を受付 認定枠は残り2か所
本件については、2025年12月の観光庁長官による定例会見においても、村田茂樹長官が「追加申請の受付を検討している」と明らかにしています。
IRの区域整備計画は、国内で最大3か所まで認定できると定められていますが、現在は2023年に認定された大阪・夢洲地区の1か所のみです。
IR誘致を巡っては、以前から北海道や愛知県などが候補地として検討を進めていることが報じられてきました。今回の政令改正によって2027年5月と明確に期限が示されたことで、これらの自治体において、民間事業者と共同で行う区域整備計画の作成などの準備が進む可能性があります。
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<参照>
- 観光庁:「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令」を閣議決定~IRの区域整備計画の申請を新たに受け付けます~
- 観光庁:大阪・夢洲地区のIR区域整備計画を認定
- 北海道のホームページ:統合型リゾート(IR)
- 愛知県:統合型リゾート(IR)の事業実現の可能性に係る意見募集及び実施方針(案)の作成について
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