観光庁は3月10日、「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを発表しました。
これにより、統合型リゾート(IR)の区域整備計画について、2027年5月6日から同年11月5日までという新たな申請期間が設定されます。この決定を受け、以前から誘致の検討が報じられている北海道や愛知県といった自治体の動きが、今後具体化していくことが予想されます。
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訪日ラボのメールマガジン登録はこちら>(無料)観光庁、IR認定の追加申請を受付 認定枠は残り2か所
本件については、2025年12月の観光庁長官による定例会見においても、村田茂樹長官が「追加申請の受付を検討している」と明らかにしています。
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