x<br>で記事をシェアするFacebook<br>で記事をシェアするはてなブックマークに追加RSSで記事を購読するメルマガ登録する簡易宿所は旅館業法によって定められた宿泊施設形態の一つです。 ホテル・旅館・下宿の要件に当てはまらない施設が簡易宿所として扱われ、スポーツ合宿所やカプセルホテル、民宿などが該当します。 簡易宿所の営業には、客室の延床面積が33平方メートル以上であること、適当な換気、採光、照明、防湿および排水の設備を有することなどの基準を満たした上で、都道府県知事の許可を受ける必要があります。続きを読む