インバウンドに商機の「民泊」千葉県浦安市は騒音・ポイ捨てに我慢の限界!知っておきたいトラブル回避のコツ

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近年訪日外国人観光客の増加と比例するように、民泊需要も一層強まってきています。そんな中、民泊は観光都市などで起きている宿泊施設不足を補う一つの方法として、また空き家を宿泊施設として有効活用する方法としても期待されています。

2018年6月施行の民泊新法の施行によって違法民泊業者の多くが減退したものの、まだまだ民泊によるトラブルも散見され、こうしたトラブルを回避するために民泊を規制する自治会も出てきています。

高まる民泊ニーズの波に乗り民泊事業をスムーズにスタートさせるためにも、民泊新法の条件クリアや自治体との協議など、今一度必要なステップを確認しましょう。


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伸びる民泊需要と民泊新法施行後の現状

近年、マンションの空き部屋や自宅の一部を開放して旅行客などに貸し出す「民泊」の存在感が増してきています。

特に訪日外国人観光客は、手頃な価格で気軽に利用できる民泊を積極的に活用する傾向があり、ホテルや旅館などの利用者と比較するとまだ少ないものの民泊利用者数は順調に推移しています。

そして、この民泊市場の伸び盛りの時期に民泊新法が施行されました。条件を満たすことができずに淘汰された個人運営者・業者も多く、より健全で魅力的な民泊事業者が増えるきっかけとなっているのも事実です。

施行から1年、民泊新法で何が変わった?法律の成立~施行・狙い・4つのポイント・大手の対応・ヤミ民泊摘発・規制は妥当か?

近年の訪日外国人の増加により、東京や京都、大阪などの人気観光地ではホテル不足が起こっています。各都市ではホテル建設ラッシュが続いていますが、一方でそういったホテル不足の解消策として期待されているのが「民泊」です。民泊とは個人宅を観光客などに有料で貸し出すというもので、近年注目されている宿泊形態です。2018年6月15日には「民泊新法」と呼ばれる民泊営業を細かく規定する法律が施行されました。この記事では、民泊新法の規制内容に加え、成立から施行までの流れ、施行による社会的影響を振り返ってみます...


インバウンド市場の成長や東京オリンピックを見据えた民泊需要

日本を訪れる外国人観光客の数は、2011年から右肩上がりの成長を続けています。日本政府観光局の発表によると2018年の訪日外国人観光客数は3,000万人を超えており、さらに東京オリンピックの開催を迎える2020年には4,000万人を見込んでいます。

このことからも、増加し続ける訪日外国人観光客に対して、より一層宿泊施設数の充実を図る必要があると言えます。オリンピック開催期間中などは特に宿泊施設不足が深刻になり、地方においても増える観光客に対して宿泊施設の数が不足する事態が予想されます。このような状況において、今後民泊は宿泊施設不足を解決する一つの手立てとなるでしょう。

観光庁の発表資料によると、民泊新法に基づく民泊事業者の2018年10月1日~11月30日の宿泊実績は、訪日外国人宿泊者数が全体の7割を超えており、インバウンド観光における民泊需要の高さが伺えます。この流れは民泊事業者にとっても有利な状況と言えるでしょう。

2018年に施行された民泊新法の影響

民泊新法が導入される以前は、有料で民泊を運営するには申請・許可が必要であったりと、簡単に着手できるものではありませんでした。そのため許可なしに民泊を違法運営するケースも多数あり、近隣住民や自治会とのトラブルも散見されていました。また、副業や投資目的で物件を所有して民泊を運営していた個人運営者・事業者も多くいました。

法整備が追いついていない状況であり、様々なトラブルも起こっていたことから、2018年6月15日に民泊新法が施行されました。これにより、今まで申請・許可が必要だった民泊営業が届け出のみでできるようになり、新たに民泊事業に参入するハードルもぐっと低くなりました。

しかしその一方で、年間の最大営業日数が180日に制限されるなど厳しい条件も設定され、これまで年間を通じで利益を得ていたところが、大幅な収益減となる状況になっています。

民泊新法適用後でも利益を出すためには、民泊とマンスリーマンション形態を組み合わせて営業したり、日本らしい体験プログラムや物販と絡ませて収益増を狙うなど、新たな道を探っていく必要があります。

民泊の実情と今後の予想も踏まえ規制に動く自治体

民泊新法の施行から1年が経過しましたが、観光庁の発表する「住宅宿泊事業の届出件数の推移」によると、2018年6月に約2,200件だった届け出件数が、2019年6月時点で17,000件を超えています。年間180日の民泊営業で利益を出すためには相応の工夫が必要ですが、それでも成長するインバウンド市場において民泊は見逃せない商機でもあります。

この流れに乗りたいところですが、民泊運営には民泊新法の条件を満たす以外にも、受け入れ手となる地域への相談・配慮が必要不可欠となります。民泊によって地域の環境の変化や近隣トラブルが起きるのではないかと複雑な思いを抱える自治会も多く、実際に地域内での民泊に対する規制を設置するケースも出てきています。

民泊需要の裏で頭をかかえる自治体

民泊は住宅地にある自宅の一部を開放したり、マンションの空き部屋を貸し出しているケースが多く、宿泊施設の多くは訪日外国人観光客です。日本の文化や地域のルールを知らないが故に、深夜に騒ぐなどの騒音問題、ポイ捨て、禁煙スペースでの喫煙など様々なトラブルが報告されています。

さらにトラブルを引き起こしているのは宿泊者だけではなく、民泊を運営するホスト側というケースもあります。例えば、民泊で出たゴミは事業一般廃棄物であるもかかわらず、一般手の家庭ゴミとして捨てるなど違法行為も報告されています。

こうした問題に苦慮する近隣住民や自治会は多く、民泊への不安・不満を募らせています。

浦安市など民泊NO宣言をするケースも

千葉県浦安市では、実際に民泊に反対する自治会も出ており、自治会の集会所には民泊にNOを突きつける貼り紙が掲示されています。過去に民泊の利用客による多数の迷惑行為があったため、これ以上の民泊増加を抑制するために宣言しました。

この他にも、東京都大田区などの自治体が住居専用地域での民泊事業の実施を条例で制限するケースや、長野県軽井沢町が町内全域において民泊を禁止するなど、全国的に民泊に対する規制をかける動きが出てきています。

地域によって異なるものの、このように規制や基準を設ける自治体・自治会があるため、民泊を営業するにあたってこれらを把握しておくことは必須事項です。もし規制や基準がなかったとしても、自治会の理解を得て地域の生活環境に配慮していなければ、トラブルをきっかけに規制を敷かれたり、果ては民泊禁止になることも十分に考えられます。

民泊のスムーズな運営には自治会との事前合意が必須

民泊事業をスムーズにスタートさせるためには、自治体の条例や基準の確認を必ずしましょう。そして自治会への説明や協議を行い、事前に合意を得ることが必須です。これにより後々のトラブル発生時などの対処の仕方も変わり、健全で持続的な民泊運営が可能になります。

ここでは民泊を運営するホスト側と、民泊を受け入れる地域の自治会側、それぞれの立場で事前に着手すべき事項を見ていきましょう。

ホスト側:自治会への説明など理解を得る

民泊を運営するホストとしては、あくまで宿泊しに来てくれるゲストの対応に集中しがちです。いざ民泊新法の条件を満たし、届け出を済ませて民泊をスタートしても、これまでのトラブル事例からも分かるように様々な問題が起こり、地域との軋轢が生まれる可能性があります。

そのためにも民泊運営を始める前段階として、自治会への説明をきっちり行いましょう。自治会との話し合いの場を持つことで信頼関係を築くと共に、地域の要望やルールを把握・合意することで、ゲストに対しても遵守すべきルールを明確に伝えることができます。

そしてトラブルの未然防止のためには、予めルールブックを渡したり、見える場所に貼り紙をするなどし、必要あらばペナルティを課す旨を伝えるなど、しっかりと事前対処を行うべきです。

自治会側:地域のルールや遵守事項を提示

民泊を受け入れる自治会側としては、民泊運営者と必ず協議を行いましょう。

騒音問題・ごみ処理問題・喫煙問題など、今後出てくる可能性のある問題を考慮した上で、最低限守るべきルールを民泊運営のホストへと明確に提示しておく必要があります。特に宿泊者の多くが外国人観光客であることから、異なる文化の国での滞在中に知らず知らずのうちにマナーを違反していることが多々あります。

民泊運営者と自治体の話し合いの場を設け、予め遵守すべきルールを明示しておけば、民泊運営者を通して宿泊者に周知されるので、トラブルを未然に防ぐ手立てとなります。

なお、京都では2018年に民泊地域支援アドバイザー」という制度が始まり、民泊運営者と地域間の信頼関係構築のために専門的な見地から助言等を行う体制が整えられています。初めての民泊受け入れなどの場面では、こういった機関や自治体の相談窓口などに助言を求めることも一つの方法です。

健全な民泊運営のためには新法クリアだけでなく自治会との合意も不可欠

今後ますます増加する訪日外国人観光客数に伴い民泊需要も高まると予想され、このタイミングでの民泊の拡大はインバウンド市場にとっても商機拡大に繋がります。健全且つ円滑に民泊を運営するためにも、民泊新法の条件クリアや届け出はもちろんのこと、地域との事前協議もしっかり行い、万全の体制で民泊事業のスタートを切りましょう。


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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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