施行から1年、民泊新法で何が変わった?法律の成立~施行・狙い・4つのポイント・大手の対応・ヤミ民泊摘発・規制は妥当か?

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近年の訪日外国人の増加により、東京や京都、大阪などの人気観光地ではホテル不足が起こっています。各都市ではホテル建設ラッシュが続いていますが、一方でそういったホテル不足の解消策として期待されているのが「民泊」です。

民泊とは個人宅を観光客などに有料で貸し出すというもので、近年注目されている宿泊形態です。2018年6月15日には「民泊新法」と呼ばれる民泊営業を細かく規定する法律が施行されました。

この記事では、民泊新法の規制内容に加え、成立から施行までの流れ、施行による社会的影響を振り返ってみます。また、施行から1年が経過した現在、民泊市場が伸び悩んでいる原因についても解説していきます。


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民泊新法とは?何が変わった?

まずは、民泊新法こと「住宅宿泊事業法」の概要について紹介していきます。

これまでは旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可や特区民泊の認定を受けている場合に限り合法とされていた民泊ですが、これらの許可・認定は元来、本格的な旅館やホテルを運営する事業者向けに設けられたもので、一般人が自宅や別荘で行う民泊事業において同様の許可・認定を受けるのは困難でした。

そこで2018年6月15日に民泊新法が施行され、一定の基準を満たす住宅において、簡素な届出手続きのみで民泊事業を行うことが認められました

以下のページでは、民泊新法について詳しくまとめています。

民泊新法 いよいよ来年6月から施行:民泊事業者じゃなくても抑えておきたい民泊新法施行規則のポイントを徹底解説

「住宅宿泊事業法」(民泊新法) の施行の日を定める政令と住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定める政令が、2017年10月24日に閣議決定されました。今回の閣議決定により、民泊新法の施行日が 2018年6月15日 に決まりました。同時に、民泊事業実施にあたって地方自治体が条例を設け、区域ごとに実施してはならない期間などを規定する際の基準を定めた、「住宅宿泊事業法施行令」 も決定しました。これに伴い、各自治体の条例づくりが本格化することが予想されます。さらに、「住宅宿泊事業法施行規...

民泊新法の成立・公布・施行はいつだった?

民泊新法は、2017年3月10日に閣議決定され、同年6月9日に参議院で可決され成立しました。その後は2017年6月16日に公布2018年6月15日に施行されています。

もともとは2018年1月に施行予定でしたが、事業者の準備期間を勘案し、2017年10月24日の閣議において施行日が6月15日に変更されました。

民泊新法成立の背景・ねらいは?

2008年ごろ、一般人が観光客に個人宅や投資用マンションを貸し出すという新たなビジネスモデルが登場しました。そこで、これまでに民泊事業を行ったことのない一般人が手軽に民泊を始める手段として、Airbnb(エアビーアンドビー)などの民泊仲介サイトが人気を集めました。

しかし、自宅や自ら所有するマンションであっても観光客を宿泊させるためには、旅館業の簡易宿所としての認可を取得する必要がありました。認可取得要件にはハードルの高いものも多く、認可を得ずに民泊を行う事業者の増加が問題となり、旅館業法の改正に合わせて民泊新法が成立しました。

また、民泊新法成立の背景には、訪日外国人客の急増にともなう宿泊施設不足の解消というねらいもあります。

民泊新法の4つのポイントとは

続いては民泊新法の4つのポイントについて紹介していきます。従来の許可・認定に比べてハードルが下がったのはどのような点なのかをおさえましょう。

1. 「住宅」のみ対象

民泊新法で対象となるのは「住宅」です。一見当然のことのようにも思えますが、これによりホテルや旅館の営業ができない住居専用地域でも営業ができるというメリットがあります。

しかし、住居として使用された履歴のない新築マンションなどは住宅と認められず、新法の対象とならないため、注意が必要です。

また、住居で営業を行うため、近隣住民への配慮やマナーの徹底も重要です。アパートやマンションの中にはトラブルを未然に防ぐため、管理規約で民泊を禁止しているところも多くあります。

2. 営業可能日数は年間180日以下

民泊新法では年間における営業可能日数も制限されています。そのため、民泊以外の活用方法がなければビジネスや投資としては厳しいという意見も多くあります。

また、自治体によっては条例で民泊営業が可能な地域や期間を定めているところもあるため、開業前には必ず管轄する自治体に確認をする必要があります。

3. 届け出が必要

民泊として開業するにあたり、従来のような旅館・ホテルと同様の許可・認定は必要ありませんが、届出が必要です。民泊には「家主居住型」と「家主不在型」の2タイプがあります。どちらも住宅宿泊事業者は都道府県知事への届出が義務付けられています。

また、家主不在型については、住宅宿泊管理業者(民泊運営代行会社)への管理委託が必要で、かつ管理者は国土交通大臣への登録を義務付けています。

4. 違反すると重い罰則

従来は無許可で営業を行うグレーゾーン民泊事業者が数多く存在しましたが、民泊新法では重い罰則が設けられています。

届出を怠るなどの法令違反に対しては業務停止命令や事業廃止命令がなされるようになりました。従わない場合は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金とペナルティが科されることもあります。

施行直後はどうだった?

交付から施行までに約1年の期間があったとはいえ、施行直後には様々な問題が発生しました。以下では施行直後の状況について紹介します。

民泊大手「Airbnb」もグレーゾーン民泊を大量削除

民泊新法施行の波及は民泊仲介の大手サイト「Airbnb」にも及んでいます。

2018年6月2日には、観光庁によって民泊仲介業者に対し、違法民泊物件への予約取消しを促す通知が行われました。通知を受け、民泊仲介の最大手業者であるAirbnb認可を確認できない民泊事業者を削除する対応を取っています。

Airbnbの対応については、以下のページで詳しくまとめています。

観光庁通知を受けグレーゾーン民泊の大量削除に追い込まれたAirbnb。生き残り策は「ホテル・自治体」との提携か?

Airbnbがグレーゾーンといわれてきた違法民泊をサイトから全削除するという措置をとりました。今年6月2日に観光庁が仲介業者に違法物件への予約客取り消しを通知したためです。グレーゾーン民泊については以前より厳しい措置が取られるとみられてきましたが、新法施行をまえにAirbnbの事業展開にも大きな変化が見られます。インバウンド受け入れ環境整備の資料を無料でダウンロードする「翻訳・多言語化」の資料を無料でダウンロードする「多言語サイト制作」の資料を無料でダウンロードする「多言語化表示サービス」...

民泊新法施行で「ヤミ民泊」が摘発

新法施行後も無許可で営業を行うヤミ民泊は後を絶たず、その数は全体の8割以上にものぼります。

それらの中には、Airbnbによるグレーゾーン民泊削除対応をもかいくぐるという悪質な実態を持つものもありました。そのような状況下で2018年9月には京都のヤミ民泊に対し、全国初の摘発がなされました。

摘発については、以下のページにて詳しくまとめています。

遂に京都市でヤミ民泊初摘発!民泊の83%が無許可or不明という調査も/今後さらにヤミ民泊は増加するのか?マンション側の自衛策は?

平成30年6月15日に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が施行され、これに合わせて旅館業法が改正され、日本の民泊における新たな枠組みが整備されました。この中で無許可営業に関する罰則が大幅に強化され、今まで上限3万円だった罰金額が最高100万円に行き上げられ、旅館業法に違反した場合の罰金額も上限2万円から50万円に変わっています。こうした状況の中で京都市では、全国初のヤミ民泊の摘発、営業停止の緊急命令などが出されています。インバウンド受け入れ環境整備を資料で詳しくみてみる「翻訳・多言語化」を...

施行から1年、規制が厳しすぎるという懸念も

民泊新法の施行から間もなく1年となりますが、施行当初より規制の厳しさを嘆く声がやみません。

もちろん悪徳業者を淘汰し、健全な民泊事業者を増加させる上で一定の基準を設けることは必要です。しかしながらあまりに厳しすぎる法により民泊事業者となる門戸が狭まることは、今後さらなるインバウンド需要が見込まれる日本においては憂慮すべき事態です。

特に、家主居住型における年間営業日数規制の緩和や消防法適用の緩和、家主不在型における管理業者委託義務の緩和などを求める声が多くあります。

民泊は事業的な側面がある一方で、あくまでも一個人の遊休資産を活用するシェアリングエコノミーです。厳しすぎる規制については緩和措置等を設けるなど、新法の内容を見直す必要がありそうです。

規制緩和なるか?今後に期待

現時点では、民泊新法の規制緩和については特にアナウンスされていません。

来年の夏に開催される東京オリンピック・パラリンピックに伴い、民泊事業においてはさらなるインバウンド需要が見込まれます。こうしたビッグイベントがなくとも、宿泊施設の不足については常々問題が指摘されています。

こうした宿泊施設に関する問題を解決する上で、民泊事業の発展は大きな貢献を果たす可能性も秘めています。民泊新法の規制緩和をめぐる議論には今後も注目する必要がありそうです。


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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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