2019年10月、消費税の税率がついに10%に引き上げられます。政府は経済への影響を最小限に抑えるとともに、課題となっている小規模店舗へのキャッシュレス普及の施策として、キャッシュレス・消費者還元事業を開始しました。
この試みによって小規模店舗にキャッシュレス決済が普及すれば、訪日外国人の利便性の向上にもつながります。
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キャッシュレス・消費者還元事業とは?
キャッシュレス・消費者還元事業では、個人商店など一定の基準を満たした事業者に対し、キャッシュレス決済の導入費用を国などが肩代わりします。この事業では、決済端末などの周辺機器を無料配布しているので、店舗は初期費用をかけずにキャッシュレス化できます。
この事業に加盟店として登録すれば、2019年10月1日から2020年6月末までの間、店舗に課せられる決済手数料が2%台に引き下げられます。
一般の消費者は、この還元事業の加盟店表示があるお店でキャッシュレス決済を利用すると、決済サービス事業者を通じて代金の2%もしくは5%がポイントとして還元されます。この還元費用は国が負担し、還元の作業は決済サービス事業者が行うため、店舗は加盟店登録をするだけでコストをかけずに集客できるというメリットが得られます。
加盟店は決済手数料が優遇される
今までキャッシュレス決済が小規模店舗に嫌厭されてきた理由のひとつに、決済手数料の高さがあります。従来は、決済代金に対して5%~10%の決済手数料が店舗に課せられていました。キャッシュレス決済を利用するだけで売上が目減りする点がネックになっていたのです。
今回のキャッシュレス・消費者還元事業では政府と決済サービス事業者が協力し、2020年6月末まで決済手数料が引き下げられます。国が決済手数料の3分の1を補助し、店舗の負担を軽減しようという試みです。
国は決済手数料を2%台に抑えるとしていますが、これを実現するには決済サービス事業者の協力が不可欠です。決済サービス事業者の設定する決済手数料が3.25%を上回ると、2%台を実現できなくなってしまいます。そこでこの事業では、期間中の決済手数料を3.25%以下に設定できるサービス事業者を「キャッシュレス事業者」として登録させています。
加盟店の申請手続きは契約先「キャッシュレス事業者」が代行
加盟店が決済手数料の優遇を受けるためには、店舗の加盟店登録が必要です。この手続きは店舗が契約している「キャッシュレス事業者」を通じて行います。以前からクレジットカードや電子マネーを導入している店舗であっても、加盟店登録をしないと優遇の対象店舗になりません。
まとめ:自店が加盟店になっているかは要確認
キャッシュレス・消費者還元事業に参加するために、キャッシュレス決済を導入する場合であれば、「キャッシュレス事業者」から加盟店登録の手続きについて案内があると思います。しかし以前から導入している店舗では、現在契約している決済サービス事業者が「キャッシュレス事業者」に登録されていないかもしれません。 その場合、今回の事業の案内が店舗に届いていない可能性もあります。
キャッシュレス・消費者還元事業のメリットを享受するためには、店舗側が行動を起こす必要があります。まず、現在契約しているキャッシュレス決済のサービス提供元が「キャッシュレス事業者」に登録されているかどうかを確認しましょう。
その上で、自分のお店が加盟店として登録されているか、もしまだの場合はどのような手続きが必要なのかをチェックします。
小売店舗等は、キャッシュレス事業者との提携により、消費税増税に伴う「ポイント還元事業」による集客も期待できます。増税後の10月1日以降も、こうしたキャッシュレスサービス提供元の加盟店になることはできますが、集客効果も期待できるため、早めの行動が吉となるでしょう。
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