国税庁は3月中旬に、新型コロナウイルス感染者や、損失を受けた事業者に対し、納税の猶予を認めることを発表しました。
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感染者・損失受けた事業者向けに納税猶予
国税庁が認めた納税の猶予期間は、原則として1年以内です。4月16日が期限の2019年分の所得税や、5月末が期限の3月決算企業の法人税や消費税の申告が主な対象となります。
新型コロナウイルス感染症にかかった場合(家族含む)、もしくは財産に相当な損失が生じた場合、事業を廃止または休止した場合、事業に著しい損失を受けた場合に、納税の猶予が認められます。
この続きから読める内容
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