国税庁は3月中旬に、新型コロナウイルス感染者や、損失を受けた事業者に対し、納税の猶予を認めることを発表しました。
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感染者・損失受けた事業者向けに納税猶予
国税庁が認めた納税の猶予期間は、原則として1年以内です。4月16日が期限の2019年分の所得税や、5月末が期限の3月決算企業の法人税や消費税の申告が主な対象となります。
新型コロナウイルス感染症にかかった場合(家族含む)、もしくは財産に相当な損失が生じた場合、事業を廃止または休止した場合、事業に著しい損失を受けた場合に、納税の猶予が認められます。
申請に際しては、最寄りの税務署に相談する必要があります。
相談先やタイミングは?
納税の猶予については、納期限の前からでも相談できます。また、猶予の申請に当たってはあらかじめ用意すべき書類もあるので、事前に所轄の税務署(徴収担当)に電話で確認するとスムーズです。
申請が認められると、原則1年間猶予され(状況に応じて更に1年間猶予される場合もあります) 、また猶予期間中の延滞税の一部も免除されます。
換価の猶予も
またそれ以外でも、新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合、換価の猶予が認められることがあります。
換価とは、国が差押えをした滞納者の財産を売却し、その売却代金を徴収することを指します。
今回の換価猶予は、すでに税金を滞納しており、国に財産の差押えをされている人が対象となります。
換価の猶予に関する要件は、以下の通りです。
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
- 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
- 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
- (注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となります。
- (注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第151条)が受けられる場合もあります。
<参照>
国税庁:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
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