東京都「緊急事態措置」総まとめ:休業・休止・自粛が求められる事業・施設・行動一覧

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小池東京都知事は、本日4月10日昼ごろに、緊急事態宣言を受けて東京都がどのような対応を行うかを示す緊急事態措置を発表しました。

この記事では、東京都の緊急事態措置の概要と、休止を要請する施設、社会生活を維持する上で必要な施設、施設の種別によって休業を要請する施設をご紹介します。

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東京都の緊急事態措置について

本日4月10日に開かれた記者会見で東京都知事は、緊急事態措置について具体的な内容を公表しました。

小池東京都知事は冒頭で、「感染爆発重大局面に変わりない、さらにそれが逼迫している」と述べました。

政府による7都府県を対象にした緊急事態宣言を受け、東京都は特別措置法45条1項に基づき徹底した外出自粛を要請しました。ただし通院や食料品の買い出し、通勤などは除くとのことです。

政府から施設などに対しての休業要請は、外出自粛の効果を見てからとしていましたが、東京都民の命を守ることを最優先にし、かつ医療現場が逼迫していることを鑑み、外出自粛要請と同時に施設などの休業要請を行う方針です。

緊急事態措置は、4月11日午前0時から東京都内全域を対象に5月6日まで行われます。

緊急事態措置への不安や疑問の対応窓口増設

東京都は特措法に定める要請や指示などの措置に対する都民や事業者の疑問、不安に対応するため緊急事態措置相談センターを設置しています。

不安や疑問がある場合は、土日祝日を含む午前9時から午後7時までの間に「03-5388-0567」の番号へ電話をすると良いでしょう。

また本日4月10日午後6時からLINEでも相談や質問に対して対応を開始する予定で、LINEであれば24時間いつでも利用可能ということです。

今後は深夜や電話がつながりにくい時間帯などに、LINEを活用することで都民の利便性の向上に努めるとしています。

中小企業・自営業に対する支援

中小企業向け支援も検討しており、国が行っている支援と合わせて切れ目のない支援を行っていく方針です。

例えば、制度融資の拡充や上下水道料金の支払い猶予などを行う予定です。

さらに東京都からの要請や協力依頼に対して休業などを行って協力した事業者に対し、感染拡大防止協力金として50万円、2店舗以上の店を経営している事業者に対しては100万円支給する予定です。

4月15日に発表される緊急対策に盛り込まれ、議会で審議され決定され次第実施とのことです。またデリバリーサービスを始める事業者へのサポートも検討していく方針だと述べました。

ソーシャルディスタンスの推進

東京都は、今後も営業を続ける店舗・施設に対し、感染防止のため「ソーシャルディスタンス」のポスターデザインを作成しました。

ポスターは人と人との適切な距離を保つために、注意喚起を行うことが目的です。

営業を継続する店舗や施設では感染のリスクがどうしても高まるため、ポスターを見て人との距離をできる限りあけるように努めてほしいと、小池都知事は都民へ理解を求めました。

基本的に休止を要請する施設(特措法施行令第11条に該当するもの)

施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)を行う店舗・施設は下記の通りです。

【遊興施設など】

  • キャバレー
  • ナイトクラブ
  • ダンスホール
  • バー
  • 個室付き浴場業に関わる公衆浴場
  • ヌードスタジオ
  • のぞき劇場
  • ストリップ劇場
  • 個室ビデオ店
  • ネットカフェ
  • 漫画喫茶
  • カラオケボックス
  • 射的場
  • 勝馬投票券発売所
  • 場外車検売場
  • ライブハウス
  • etc...

【大学、学習塾など】

  • 大学
  • 専修学校
  • 各種学校などの教育施設
  • 自動車教習所
  • 学習塾
  • etc...

ただし、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限ります。床面積の合計が1,000平方メートル以下であれば、適切な感染防止対策を行った上で営業が可能です。

【運動、遊戯施設】

  • 体育館
  • 水泳場
  • ボーリング場
  • スポーツクラブなどの運動施設
  • 麻雀店
  • パチンコ店
  • ゲームセンターなどの遊技場
  • etc...

【劇場など】

  • 劇場
  • 観覧場
  • 映画館
  • 演芸場

【集会・展示施設】

  • 集会場
  • 公会堂
  • 展示場
  • 博物館
  • 美術館
  • 図書館
  • ホテル
  • 旅館(集会に用いる施設部分に限る)

ただし、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限ります。

【商業施設】

  • 生活必需品の小売関係など以外の店舗
  • 生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

ただし、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限ります。床面積の合計が1,000平方メートル以下であれば、適切な感染防止対策を行った上で営業が可能です。

施設の種別によって休業を要請する施設

施設の種別によって休業を要請する施設の一覧です。

【文教施設】

原則として施設の使用を停止及び催物の停止を要請する店舗・施設は下記の通りです。

  • 学校(大学などを除く)

【社会福祉施設など】

必要な保育などを確保した上で、適切な感染予防対策の協力を要請する施設は下記の通りです。

  • 保育所
  • 学童クラブ
  • etc...

適切な感染防止対策の協力を要請する施設は下記の通りです。

  • デイサービスなど
  • 短期間の入所をして利用する福祉サービスまたは保険医療サービスを提供する施設

「社会生活を維持する上で必要な施設」とは?

社会生活を維持する上で必要な施設は、以下のように定義されています。

医療施設

適切な感染防止対策の協力を要請する施設は下記の通りです。

  • 病院
  • 診療所
  • 薬局
  • etc...

生活必需品の販売施設

適切な感染防止対策の協力を要請する店舗・施設は下記の通りです。

  • 卸売市場
  • 食料品売り場
  • 百貨店・ホームセンター・スーパーマーケットなどの生活必需品売り場
  • コンビニエンスストア
  • etc...

食事提供施設

適切な感染防止対策の協力を要請し、営業時間短縮の協力を要請する店舗・施設は下記の通りです。

  • 飲食店(居酒屋を含む)
  • 料理店
  • 喫茶店
  • 宅配・テイクアウトサービスを含む
  • etc...

ただし、営業時間の短縮が必要で朝5時から夜8時までの営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請しています(宅配・テイクアウトサービスは除く)。

住宅、宿泊施設

適切な感染防止対策の協力を要請する店舗・施設は下記の通りです。

  • ホテル
  • 旅館
  • 共同住宅
  • 寄宿舎
  • 下宿
  • etc...

交通機関など

適切な感染防止対策の協力を要請する店舗・施設は下記の通りです。

  • バス
  • タクシー
  • レンタカー
  • 鉄道
  • 船舶
  • 航空機
  • 物流サービス(宅配など)
  • etc...

工場など

適切な感染防止対策の協力を要請する店舗・施設は下記の通りです。

  • 工場
  • 作業場
  • etc...

金融機関・官公署など

テレワークの一層の推進を要請、適切な感染防止対策の協力を要請する店舗・施設は下記の通りです。

  • 銀行
  • 証券取引所
  • 証券会社
  • 保険
  • 官公署
  • 事務所
  • etc...

その他

適切な感染防止対策の協力を要請する店舗・施設は下記の通りです。

  • メディア
  • 葬儀場
  • 銭湯
  • 質屋
  • 獣医
  • 理容室
  • ランドリー
  • ゴミ処理関係
  • etc...

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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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