民泊に旅館業法は関係ある?旅館業法の定義や営業許可について分かりやすく解説

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旅館業」とは、宿泊料を利用者に払ってもらい宿泊させる営業です。旅館業は主に4つの種類に分かれ、民宿旅館なども旅館業の例として挙げられます。

民泊を運営する場合、民泊特区での営業と民泊新法に基づく運営を除くと、旅館業の営業許可を都道府県知事から受けなくてはいけません。

今回は、旅館業を開業する上で必要な知識や法律、そして営業許可を取得するために必要な手順や、準備すべき書類について説明します。


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旅館業法とは

旅館業」とは宿泊料を利用者に払ってもらい人を宿泊させる営業です(例:ホテル民宿など)。旅館業を開業、経営するためには、「旅館業法」という法律を理解する必要があります。

旅館業法の目的

旅館業法とは民宿や旅館を営業するうえで満たす必要がある法律を示します。この法律は以下3つを目的として掲げています。

  • 旅館業の健全な発達を図る
  • 旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進
  • 公衆衛生及び国民生活の向上に寄与

旅館業の定義

厚生労働省によると、旅館業は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。

また、生活の本拠地にしているアパートや間取り部屋は宿泊する施設やサービスに承認されておらず、旅館業ではなく貸室業・貸家業に該当します。

旅館業を開業するには、都道府県知事(地域によっては市長か区長)の承認を得る必要があります。

この承認を得るには、都道府県や市区町村など各自治体に設けられている構造設備基準と衛生基準に従わなくてはいけません。

旅館業の種類

旅館業はサービスや施設設備を提供するうえでさまざまな営業形態が存在し、主に4つの種類(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)に分けられます。

ホテル営業」とは、洋式の構造や設備を主とする施設を設け、宿泊料を徴収して人を宿泊させる営業のうち、簡易宿所営業と下宿営業以外のものをいいます。

また、「旅館営業」は和式の構造や設備を主とする施設を設け、上記の要件を満たすものをいいます。

そして、「簡易宿所営業」はスキー小屋やカプセルホテルなど、他の人と一緒に複数人で、施設や設備環境を提供をするものです。

1か月以上の滞在を目的とした利用者をターゲットにしたものが「下宿営業」となります。

営業許可の要不要のポイント

旅館業を経営するために必要不可欠な「営業許可」を獲得するには、以下の4つの許可要件を満たす必要があります。

  1. 宿泊料を徴収している
  2. 社会性がある
  3. 継続反復性がある
  4. 生活の本拠でないこと

以下、実際に例を交えて詳しくこれらの許可要件について解説します。

1. 宿泊料の徴収

まず旅館業を運営するためには、宿泊料を利用者に払ってもらうことが必須です。

「宿泊料」とは、民宿という営業をするために必要なサービスの提供にかかる費用のことを意味します。

たとえば、宿泊料に含まれるものとして、光熱水道費、清掃代、休憩料、寝具賃貸料などがあります。

また、宿泊料には、寝泊りはしていないが時間単位で施設を利用した場合の料金なども含まれます。

一方、宿泊料に含まれない料金とは、宿泊に必要ではないサービスのことを示しています。たとえば、ルームサービスなどは宿泊費に含まれません。

2. 社会性の有無

次に、旅館業として当てはまる営業形態の基準として「社会性を持つこと」が含まれています。この社会性とは「個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為」を意味します。

社会性を持っているとみなされるケースには、不特定の利用者を宿泊させる場合や、インターネットや広告などを通じて一般の方々に向けて宿泊を応募する場合があります。

友達や家族を泊めることは社会性が無いと考えられる例です。この場合は、当然ですが営業許可を必要としません。

3. 継続反復性の有無

3つ目の「継続反復」も旅館業の営業形態として必要な基準です。営業許可を承認されるためには、経営している旅館業に継続反復がなければなりません。継続反復の定義は「定期的かつ持続的に営業をする」ことです。

継続反復が有ると考えられる営業形態のケースとしては、営業の曜日や季節を限定しているが、定期的に利用者の募集を募っていることが挙げられます。スキー小屋やサマーキャンプなどが例です。

逆に、「年に1度のイベント開催で、他に宿泊できる施設がないので自分の家を宿泊施設として提供する」といった場合は継続反復のないものと考えられます。

4. 生活の本拠か否か

最後に、旅館業の宿泊施設として生活の本拠地にしているアパートや間取り部屋は提供できません。

生活の本拠地とは、生活の本拠地とは1か月以上宿泊施設を使用している&利用者が自分で部屋を掃除等をするマンション、アパート、マンスリーマンションなどです。

一方、生活の本拠地ではない場合とは、提供する施設を使用した期間が1か月未満の設備のウィークリーマンションや、下宿など提供留守施設を使用した期間が1か月以上だが掃除や提供は施設提供者が行う場合を示します。

この続きから読める内容

  • 営業許可を取るには
  • 許可を取るまでの流れ
  • 許可申請に必要な書類
  • 許可が必要か、許可を得るには何がいるか、確認を
  • 日本の魅力ある商品を在日外国人インフルエンサーとつなげるマッチングプラットフォーム「trial JAPAN」
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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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