民泊に旅館業法は関係ある?旅館業法の定義や営業許可について分かりやすく解説

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「旅館業」とは、宿泊料を利用者に払ってもらい宿泊させる営業です。旅館業は主に4つの種類に分かれ、民宿や旅館なども旅館業の例として挙げられます。

民泊を運営する場合、民泊特区での営業と民泊新法に基づく運営を除くと、旅館業の営業許可を都道府県知事から受けなくてはいけません。

今回は、旅館業を開業する上で必要な知識や法律、そして営業許可を取得するために必要な手順や、準備すべき書類について説明します。


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旅館業法とは

「旅館業」とは宿泊料を利用者に払ってもらい人を宿泊させる営業です(例:ホテルや民宿など)。旅館業を開業、経営するためには、「旅館業法」という法律を理解する必要があります。

旅館業法の目的

旅館業法とは民宿や旅館を営業するうえで満たす必要がある法律を示します。この法律は以下3つを目的として掲げています。

  • 旅館業の健全な発達を図る
  • 旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進
  • 公衆衛生及び国民生活の向上に寄与

旅館業の定義

厚生労働省によると、旅館業は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。

また、生活の本拠地にしているアパートや間取り部屋は宿泊する施設やサービスに承認されておらず、旅館業ではなく貸室業・貸家業に該当します。

旅館業を開業するには、都道府県知事(地域によっては市長か区長)の承認を得る必要があります。

この承認を得るには、都道府県や市区町村など各自治体に設けられている構造設備基準と衛生基準に従わなくてはいけません。

旅館業の種類

旅館業はサービスや施設設備を提供するうえでさまざまな営業形態が存在し、主に4つの種類(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)に分けられます。

「ホテル営業」とは、洋式の構造や設備を主とする施設を設け、宿泊料を徴収して人を宿泊させる営業のうち、簡易宿所営業と下宿営業以外のものをいいます。

また、「旅館営業」は和式の構造や設備を主とする施設を設け、上記の要件を満たすものをいいます。

そして、「簡易宿所営業」はスキー小屋やカプセルホテルなど、他の人と一緒に複数人で、施設や設備環境を提供をするものです。

1か月以上の滞在を目的とした利用者をターゲットにしたものが「下宿営業」となります。

営業許可の要不要のポイント

旅館業を経営するために必要不可欠な「営業許可」を獲得するには、以下の4つの許可要件を満たす必要があります。

  1. 宿泊料を徴収している
  2. 社会性がある
  3. 継続反復性がある
  4. 生活の本拠でないこと

以下、実際に例を交えて詳しくこれらの許可要件について解説します。

1. 宿泊料の徴収

まず旅館業を運営するためには、宿泊料を利用者に払ってもらうことが必須です。

「宿泊料」とは、民宿という営業をするために必要なサービスの提供にかかる費用のことを意味します。

たとえば、宿泊料に含まれるものとして、光熱水道費、清掃代、休憩料、寝具賃貸料などがあります。

また、宿泊料には、寝泊りはしていないが時間単位で施設を利用した場合の料金なども含まれます。

一方、宿泊料に含まれない料金とは、宿泊に必要ではないサービスのことを示しています。たとえば、ルームサービスなどは宿泊費に含まれません。

2. 社会性の有無

次に、旅館業として当てはまる営業形態の基準として「社会性を持つこと」が含まれています。この社会性とは「個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為」を意味します。

社会性を持っているとみなされるケースには、不特定の利用者を宿泊させる場合や、インターネットや広告などを通じて一般の方々に向けて宿泊を応募する場合があります。

友達や家族を泊めることは社会性が無いと考えられる例です。この場合は、当然ですが営業許可を必要としません。

3. 継続反復性の有無

3つ目の「継続反復」も旅館業の営業形態として必要な基準です。営業許可を承認されるためには、経営している旅館業に継続反復がなければなりません。継続反復の定義は「定期的かつ持続的に営業をする」ことです。

継続反復が有ると考えられる営業形態のケースとしては、営業の曜日や季節を限定しているが、定期的に利用者の募集を募っていることが挙げられます。スキー小屋やサマーキャンプなどが例です。

逆に、「年に1度のイベント開催で、他に宿泊できる施設がないので自分の家を宿泊施設として提供する」といった場合は継続反復のないものと考えられます。

4. 生活の本拠か否か

最後に、旅館業の宿泊施設として生活の本拠地にしているアパートや間取り部屋は提供できません。

生活の本拠地とは、生活の本拠地とは1か月以上宿泊施設を使用している&利用者が自分で部屋を掃除等をするマンション、アパート、マンスリーマンションなどです。

一方、生活の本拠地ではない場合とは、提供する施設を使用した期間が1か月未満の設備のウィークリーマンションや、下宿など提供留守施設を使用した期間が1か月以上だが掃除や提供は施設提供者が行う場合を示します。

営業許可を取るには

次に、営業許可を取得するまでの必要な手続きの流れと書類を紹介します。開業を考えている旅館業は許可が必要な営業形態なのかを調べ、許可を得るための手続きや必要な書類を確認する必要があります。

開業を検討している地域によって、営業許可の申請を該当できる機関や必要な書類が異なるので、事前に市役所のHPなどを参照してください。その後、保健所等の許可申請の担当部署で事前相談にのってもらうことができます。

許可を取るまでの流れ

営業許可を取るためには以下の流れで進めていく必要があります。

1. 計画を立てる&事前調査
どのような施設で、どのような営業をするかの計画を立てます。
開業を検討している物件について施設構造が基準に合っているかについて事前調査をします。
事前調査では、用途地域(旅館業を始めようと考えている地域)で旅館業が禁止されているか確認します。旅館業が禁止されている地域では営業許可が降りません。
営業を検討している場所が用途地域に該当するかどうか、地域の市役所等のHPを参考にしてください。

2. 保健所等の許可申請の担当部署で事前相談
事前調査での手続きに問題がなければ、保健所等の許可申請の担当部署で現在考えている営業の相談します。
相談に行く際には施設の設計図や周辺地図を持参します。

3. 学校等照会・消防法令適合通知書を申請する
必要な工事や設備などの見通しが立てば、次の手続きに進みます。
計画施行敷地から110メートル以内に学校・児童施設・文化財などがあるかを確認しましょう。ある場合は、学校等照会という手続きが必要です。手続きには約1か月かかります。
また、工事や消防施設の整備を行って消防署の審査を受けます。

4. 旅館業許可を申請する
審査に通り、手続きが完了したら、旅館業許可を保健所等の許可申請の担当部署に申請します。
標準処理期間として、書類の提出から約30日ほどかかります。

5. 営業許可書の交付
許可が下りると、営業許可書が交付されます。これをもって営業を開始できます。

許可申請に必要な書類

許可申請に必要な書類は以下の通りです。書式など詳細は、該当する地域の自治体の公式サイトで公開されている情報を確認する必要があります。

  1. 館業営業許可申請書
  2. 添付書類(構造設備の内容、施設周辺の見取図、申請書など)
  3. 手数料:旅館営業、ホテル営業で申請を出す場合は22,000円、簡易宿所営業や下宿営業で申請を出す場合は11,000円かかります。学校教育施設(例:小学校、保育園、養護学校等。大学は除きます)に提出する図面(周辺の見取図、各階平面図、正面図及び側面図)。該当する施設ごとに2部ずつ必要で、それ以外にもう1部お持ちください。

許可が必要か、許可を得るには何がいるか、確認を

今後もインバウンド市場は日本経済の重要な一翼を担っていくと考えられ、民泊運営という形でこの市場への参入を考えている人もいるでしょう。

民泊の場合、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除いては、旅館業法上の許可が必要です。

特区民泊の場合は手続きが容易ですが、滞在が最低2泊からという制限があります。また住宅宿泊事業法民泊新法)に基づき民泊を提供する場合には、年間の提供日数の上限は180日と定められています。

年間に多数の宿泊客が見込める場合には、旅館業法の許可を取るほうがよいと考えられます。

許可の取得に必要な手続きには添付書類も必要になるので、空き部屋があるからといって、ある日突然民泊を開始することは現実的ではありません。今後日本には、オリンピックや万博といった世界的イベントが控えています。これから初めて民泊運営に着手するという場合には、事業展開に十分な準備期間が見込めるうちに、関連情報の収集やスケジュールをひいてみることが大切です。


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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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