「◯◯市ガイド」という呼び名は実はNG?全国通訳案内士資格、「類似する名称」の使用禁止の理由

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観光地でのガイドは、観光客により楽しく円滑な観光を提供するために重要ですが、実は観光庁は全国通訳案内士ではない者にこれと類似する呼び名を使用することを禁止としています。

先の名称も該当するため、注意が必要です。

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国家資格を持たないガイドの呼称に注意

国家試験に合格し、都道府県から認定を受けて通訳案内を行う人の事を「全国通訳案内士」といいます。(特定の地域において各自治体が行う研修を受講した者は「地域通訳案内士」)

資格を持たない方も有償で通訳案内業務を行うことは可能ですが、その場合、全国通訳案内士又はこれに類似する名称を使用することはできません。

全国通訳案内士とは

全国通訳案内士は、通訳案内士の一種です。

通訳案内士は、観光庁によって名称独占資格とされているもので、幅広い主体による通訳ガイドが可能とされています。

通訳案内士法においては、「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を業とする。」とされています。

観光庁は、訪日外国人旅行者の受入環境の整備を図るために通訳ガイド制度を設けています。2018年には、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が施行され、通訳案内士は「全国通訳案内士」と「地域通訳案内士」の2つとなりました。

特に、「全国通訳案内士」は国家資格です。国家試験に合格し、居住する都道府県知事に登録することで認定されます。

また、5年ごとに登録研修機関が行う定期的な研修「登録研修機関研修」を受講することが義務づけられ、語学力に限らず、幅広い知識、教養を持っていることが求められます。

2021年、観光庁は、アフターコロナに備えて地域の観光人材のインバウンド対応能力を強化させたい観光組織等に対して全国通訳案内士を講師として派遣する研修を実施しています。

混同する呼称は使用NG

先に紹介したように、「全国通訳案内士」は国家試験を合格することが必須の、いわば「民間外交官」です。

観光庁は、全国通訳案内士ではない者に対して、通訳案内士と誤認される可能性のある呼称を使うことを禁止しています。禁止されている例は以下の通りです。

  1. 単純な名称(「通訳ガイド」など)
  2. 地名+ガイド(「日本ガイド」、「(地域名)ガイド」など)
  3. 公主体+ガイド(「国家ガイド」、「政府ガイド」、「○○市ガイド」など)
  4. 行為+ガイド(「認定ガイド」、「登録ガイド」など)
  5. 高品質+ガイド(「トップガイド」、「スペシャルガイド」、「ハイレベルガイド」など)
観光庁が禁止する「全国通訳案内士等の類似する名称」についての投稿
▲観光庁が禁止する「全国通訳案内士等の類似する名称」についての投稿:編集部スクリーンショット

Twitter:観光庁が禁止する「全国通訳案内士等の類似する名称」についての投稿(https://twitter.com/Tiger25253/status/1384616803528155136

各ガイドの呼称には注意を

「全国通訳案内士」の資格がなくとも、各地で観光客にガイドを行うことは可能です。観光客により良い体験を提供するという面で、ガイドは重要な役割を担うでしょう。

観光庁とのトラブルを引き起こさずに観光を促進するために、禁止されている呼称は使用せずにガイドやオペレーターを手配することが大切です。

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<参考>

・観光庁:通訳ガイド制度

・観光庁:全国通訳案内士等の類似する名称について

・JNTO:全国通訳案内士試験概要

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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

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