2021年4月25日より、4都府県を対象とした3度目の緊急事態宣言が施行されています。
観光庁は、地域観光事業支援において、新たに2つの支援措置を設けることを発表しました。
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緊急事態宣言でさらなる移動自粛、観光庁が支援を発表
3度目の緊急事態宣言発令に伴い、各都府県の知事らは、外出、県をまたぐ移動などの徹底した自粛を求めています。例年であれば観光需要が大きく高まるゴールデンウィーク期間の宣言に、各事業者はさらなる打撃を受けることが予想されます。これらの状況下で、観光庁は新たな支援策を打ち出しました。
観光業支援に観光庁が新たな策
観光庁は、4月23日、緊急事態宣言の発出により、人流が一層減少することが想定し、地域観光事業支援に新たに2つの支援措置を設けることとしたと発表しました。
1つ目は、宿泊事業者による前向きな事業継続への支援です。
具体的内容は、「感染状況に関わらず、全ての都道府県を対象に各都道府県内の宿泊事業者が感染拡大防止策の強化等に取り組む際の費用についてを支援する」ということです。
2つ目は、期間の延長及び前売り宿泊券等の発行への支援です。
この施策では、感染状況を示すステージが2相当以下の地域における県内旅行の割引について、期間を12月末まで延長することを発表しました。
加えて、緊急事態宣言の対象区域とされた都府県など、割引事業を直ちに実施することが難しい地域に対しても支援施策を公表しています。該当地域には、ステージ2相当以下となった際に利用できる前売り宿泊券や旅行券の発行を行う場合、これらについても地域観光事業支援事業の対象にするということです。
各都府県「移動控えて」
緊急事態宣言発令の対象となった4都府県は、外出や移動の自粛を呼び掛けています。
また、全国知事会の新型コロナウイルス緊急対策本部も、「緊急事態措置」「まん延防止等重点措置」を受け、対象地域との移動や交流は控えるよう訴えています。
なお、全国知事会は、4月24日に開催したオンライン会議を開催、観光自粛の呼びかけに伴う需要の低下や相次ぐキャンセルなどの状況を鑑み、旅行のキャンセル料を国が全額負担することなど、実効性のある強い措置を国に求めました。
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