文化庁「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」開始に向けた説明会を実施

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3月27日、文化庁は「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」の令和6年度(2024年度)事業説明会を実施しました。

本事業は、機能強化した京都の文化庁が伴走し、文化財を高付加価値化して活用するために支援することを目的としています。

この記事では、事業説明会で文化庁が発表した「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」の実施背景や概要について、詳しく紹介します。

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「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」とは

「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」とは、国指定等文化財(世界遺産・日本遺産を含む)を核として、外国人観光客の顕著な増加が見込まれる地域で行われる全国各地の魅力的な文化財の活用の推進について支援していく事業です。

文化財の価値を高めて観光客数や満足度を向上させ、最終的に増えた収益を文化財に再投資することで、活用と保存の好循環を生み出すことを目指しています。

事業立ち上げの背景・趣旨について

本事業立ち上げの背景として、インバウンド対策の主要な要素である「文化財」の活用が進んでいない現状が指摘されています。

そのため文化庁ならではの思い切った文化財の活用によって、インバウンド観光を盛り上げようという狙いです。

事業の主な趣旨としては、次の4つが挙げられています。

  1. インバウンド向けの事業であること
  2. 補助金の交付期間終了後でも持続可能であること
  3. 文化財所有者と民間事業者の連携により実施すること
  4. 専門のコーチングを受けてこれまでにないようなチャレンジをすること

中でも、文化庁の担当者は事業の「持続可能性」について強調しています。これまで実施してきた補助事業では、企画の申請・審査の段階で補助金交付終了後の事業の持続可能性についてあまり考慮できていなかったという背景があるといいます。

そのため今回の事業の審査については、補助金の交付終了後も事業を継続できる体制があるかどうか注目していくといいます。

また文化財の活用について、文化財所有者のみで考えるのには限界があると考えており、文化財の本質的な価値を伝えていくための適切な工夫やアイデアを様々な視点から取り入れるために、文化庁や専門家が伴走支援といったパッケージでの取組を推進していく予定です。

事業全体のスケジュール

事業の実施にあたっては、当該補助事業の採択期間・内容だけでなく、翌年度以降の事業の継続的な実施計画も含めた、計画を検討する必要があります。

▲事業全体スケジュール:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲事業全体スケジュール:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

補助事業期間は1年間の想定ですが、2年間でコンテンツの造成や販売実施を行う事業も想定されています。しかし補助事業の採択は年度ごとに審査の上決定されるため、次年度以降の採択・補助金交付が保証されるわけではありません。

また事業説明書や応募要項等の通知については5月の予定です。

事業期間は、採択通知日から令和7年(2025年)2月28日までの間です。しかし、採択通知後すぐに事業を開始できるわけではありません。

採択通知後にコーチング・交付申請書提出の手続きがあります。コーチングで事務局と専門家の承認を経てから事業開始となります。採択後であっても、コーチングを受ける前の支出は経費の対象外となるため、注意が必要です。

なお採択通知は7月上旬ごろを予定しています。

また補助事業の終了後についても、4年間は評価と事業実施状況の報告のために各種書類を提出する必要があります。

▲事業全体(5年間の)スケジュールと成果の報告:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲事業全体(5年間の)スケジュールと成果の報告:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

補助対象の事業者

補助の対象となる事業者は次の通りです。

  • 法人(所有者・管理団体・民間事業者など)
  • 地方公共団体
  • 上記団体によって構成される協議会など

※協議会などにあてはまるための要件

  • 定款に類する規約を有すること
  • 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
  • 自ら経理し、監査する会計組織を有すること
  • 活動の本拠となる事務所などを有すること

補助対象となる事業

補助事業となる事業は、次の3つの全てを満たす必要があります。

  • 国指定等文化財(世界文化遺産、日本遺産を含む)を核として当該文化財を高付加価値化し、活用から保存への再投資を図ることによって持続可能な保存・活用の好循環を創出する事業であること
  • 外国人観光客の入込客数の目標値及び計測方法を設定していること
  • 対象文化財群又はその周辺において、Wi-Fi、多言語、キャッシュレス対応や洋式トイレ等のいずれかの受け入れ環境の整備が出来ている又は事業年度中に整備する計画があること
▲補助の対象となる事業:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲補助の対象となる事業:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

成果の測定指標と目標値の設定については、必須事項と任意事項があります。

【必須】

  • 対象文化財群に来訪した外国人観光客数
  • 当該事業として組み立てたコンテンツへの参加者総数

【任意】

  • 当該地域への観光客数における対象文化財群に来訪した観光客数の割合
  • 対象文化財への年間観覧者(国内外来訪者数)の総数

費用(補助率)について

費用の補助率について、補助金の額に上限はありません。また補助対象経費の補助率は1/2が限度となります。しかし特定の条件に該当する場合、2/3を上限とする交付額に補助金額が調整されます。

▲補助率について:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲補助率について:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

審査の結果によっては、予算の範囲内で補助額が調整される場合があります。

また事業に要した総費用を利益が上回った場合、その利益分は事業者と調整の上で対象経費から減額される予定です。

▲補助率の例:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲補助率の例:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

補助対象となる範囲

補助対象となる範囲については、主に以下の区分に分けられます。

  1. 調査
  2. コンテンツ造成
  3. 備品の制作・購入/設備の導入
  4. 実施準備
  5. コンテンツの販売・実施
▲補助対象となる範囲:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲補助対象となる範囲:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

一方で、以下に該当する経費は補助対象にならないため注意が必要です。

  • 従前から開催されているイベントの開催にかかる経費
  • 国指定等文化財の魅力を高めることに関係しない費用
  • 事業の趣旨・目的に沿わない経費・積算根拠が不明瞭な経費
  • 補助事業者及び協議会等の構成団体またはその構成員等に対する支出

従前から開催しているイベントでも、新規の取り組みで国指定の文化財が中心の場合は申請が可能となります。

また過去のLivingHistory促進事業では認められていなかった、広報活動といった経費は本事業では認められています。

申請方法・申請様式

申請様式や提出方法は変更される可能性があるため、最新情報をチェックするようにしてください。

申請様式

補助事業の申請については、以下のすべての応募書類に必要事項を記入します。(様式については変更になる可能性があります)

  • 交付要望書(様式1-1)
  • 申請者の財政状況又は収支及び財産の状況を示す書類(様式1-2)
  • 事業計画書(様式1-3)
  • 収支予算書(様式1-4)
  • 支出内訳明細(様式1-5)
  • コンテンツ調書(様式1-6)
  • 文化財所有者の同意書(様式1-7)
  • 実施体制の概要(様式2-1)
  • 見積書(様式任意 ※参考様式2-2)
  • 事業概要書(様式2-3)
  • (地方公共団体以外の場合)地方公共団体以外の規約、様式1-2の根拠となる書類(例:正味財産増減計算書)(様式任意)

提出方法・提出先

提出の際は、文化庁ホームページから応募書類をダウンロードの上、提出先にメール添付で提出します。添付容量を超過する場合は、大容量ファイルの格納先について事務局までお問い合わせください。

提出先のメールアドレス(「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」事務局)は、5月上旬の公表が予定されています。

提出にあたっては、次の点に留意する必要があります。

  • 必須書類のうち1つでも提出されない場合は審査の対象外
  • 提出書類は全て電子データ(パワーポイント形式およびエクセル形式)で提出
  • 各提出書類の電子データの標題は「【全国活用】申請者名_事業名」で提出
▲申請方法・申請様式のその他留意事項:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲申請方法・申請様式のその他留意事項:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

審査および評価の主な視点

「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」において、審査の主な視点は次の通りです。

  • インバウンド消費拡大効果
  • コンテンツ造成
  • 事業の実施体制
▲審査および評価の主な視点:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲審査および評価の主な視点:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

特に事業の持続可能性については、本事業を進める上で重要なポイントといえます。

【事業検討の参考に】高付加価値コンテンツ造成の事例

人口減少・少子高齢化によって、これまでの方法では文化財の維持が難しくなってきているため、「保存のための活用」を推し進める必要があります。

今回の事業には、文化財を表面的に活用するのではなく、補修・修繕を適切に進めていくことを前提に、多くの人に文化財の価値を伝え、生まれた利益を文化財に再投資していく目的があります。

▲文化財活用推進の目的:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲文化財活用推進の目的:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

そこで今回の事業説明会では、高付加価値コンテンツ造成の参考として、3つの事例を紹介しています。

1. 特別な歴史体験:石清水八幡宮

京都府八幡市にある国宝の石清水八幡宮では、一般には非公開の月次祭といった神事に参加してもらう貴重な体験を実施しています。

石清水八幡宮の神職が国宝内の取扱い監修や案内を実施。石清水八幡宮の文化財担当が監修し、かつての祭祀の形を踏襲しています。

収益の一部を文化財の保全に還元し、文化財の付加価値向上につなげる好循環を生み出しているとのことです。

2. 夜間活用:大洲城

愛媛県大洲市にある重要文化財の大洲城では、キャッスルステイ(城泊)や入城体験を実施しています。

現在の天守閣は地域住民の寄付によって復元されているため、説明会を多数実施して理解醸成を行ったといいます。また建築基準法の適用除外を受けている大洲城南陽樓・高搬橹・臥龍山莊の活用にあたり、愛媛県建築審査会と協議の上で安全を確認しています。

ほかにも分散型ホテルといった地域特性を生かした高付加価値化に取り組み、収益の増加によって地域への再投資といった好循環が生まれる仕組みを創出しているとのことです。

3. ユニークベニュー:熊本城

熊本県熊本市にある特別史跡の熊本城は、2016年の熊本地震で甚大な被害を受けており、現在もなお修復作業が進められています。

熊本城は文化財の修復・復興過程を観光コンテンツとする新たなツーリズムを設定。復興のプロセスを体験・共感してもらうことで、今しか見られない観光コンテンツを造成しています。

そのほかにも熊本城当主細川家の現当主によるガイドツアーも実施。復興中の熊本城とともに、熊本の伝統文化の担い手にスポットを当てて収益化を目指しているといいます。

文化財をユニークベニューとして活用するためのポイント

ユニークベニューとは、歴史的建造物や文化施設などで会議・レセプションを開催することで特別感を演出できる会場を指します。

文化庁では、今回の事業説明会にて文化財をユニークベニューとして活用するためのポイントを紹介しています。

文化財をユニークベニュー活用する基本の7ステップ

  1. ユニークベニューとして活用する文化財を探す
  2. 所有者と話し合う
  3. 具体的な実施計画を立てる
  4. 文化財を活用するために必要な準備を行う
  5. イベントなどを通じて文化財をアピールする
  6. 活用後は文化財を元の状態に戻す
  7. 文化財を持続可能的に活用する

今回の事業説明会で繰り返し説明されているように、一過性のもので終わらせず、社会全体で文化財を守る機運を醸成していくことが重要だとしています。

関係法令について

文化財をユニークベニューとして活用するにあたって、実施場所やイベントの内容により、申請手続きが必要な場合があります。そこで必要になる可能性がある関係法令と主な提出先について、まとめて紹介します。

※必要な届出や作成書類は地域によって異なる場合があるため、詳細は関係機関にお問い合わせください。

【関係法令→主な提出先】

  • 文化財保護法・文化財保護条例→地方公共団体
  • 火災予防条例→消防機関
  • 建築基準法→地方公共団体
  • 食品衛生法→保健所
  • 道路交通法→警察署
  • 道路法→道路管理者

文化財活用事業 成功と継続のポイント

文化庁は、文化財活用事業の成功と継続のポイントについて、次の3つを挙げています。

  • 課題の抽出及び優先順位付け
  • 継続事業として成功させるための展開
  • 販売環境の整備と情報発信
▲文化財活用事業成功と継続のポイント:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲文化財活用事業成功と継続のポイント:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

事業を行う際は、収益性や継続性の担保が前提となります。その上で人的体制を構築して具体的なコンテンツ造成・運営の計画立てを行うことが重要です。また販売ルートの構築やプロモーションを実施しながらマネタイズを実現し、事業の継続に向けたサイクルを回す必要があります。

Q&A

Q.イベントの告知・広報において、文化庁のサポートはあるか?

A.コーチングや専門的助言以外について、文化庁からの個別サポートはありません。

Q.他の省庁でインバウンド対策向けの補助を受けていても、本事業の申し込みは可能か?

A.対象がかぶらなければ問題ありません。ただし、計画の棲み分けが必要です。

Q.出張旅費は補助金の対象になる?

A.一般的な広報の範囲内におさまるものが対象です。

Q.文化財の修理は補助金の対象になる?

A.本事業の補助金はあくまでもコンテンツ造成のために交付されます。ハード整備については別途で補助金があるため、都道府県の文化財課にお問い合わせください。

Q.直接的に金銭を得ない企画でも対象になる?

A.来訪者の増加による収益増加といった場合で、対象となる可能性はあります。しかし本事業の目的は有料事業による収益増加が主となっています。

Q.本事業は今後も開催される?

A.令和7年度以降も実施が想定されています。

Q.「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業について、2次募集は予定している?

A.現時点で予定はありません。

Q.無形文化財は対象になる?

A.有形・無形ともに対象となります。

“高付加価値化”で文化財を保存・活用へ

3月27日、文化庁が京都に移転して1周年を迎えました。その上で実施が控えている「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」からは、まさに文化庁の地方創生への本気度がうかがえます。

本事業は、文化財を活用した持続可能的な事業体制の構築が鍵だといえます。文化庁や専門家の伴走支援を受けられる本事業は、新たに文化財の保存と活用を推し進めるための起爆剤となりえます。

本事業については、文化庁のホームページに詳細が掲載されているため、ぜひそちらもご確認ください。

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<参照>

文化庁:令和6年度全国各地の魅力的な文化財活用推進事業

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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

訪日外国人観光客インバウンド需要情報を配信するインバウンド総合ニュースサイト「訪日ラボ」。インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに政府や観光庁が発表する統計のわかりやすいまとめやインバウンド事業に取り組む企業の事例、外国人旅行客がよく行く観光地などを配信しています!

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