文化庁「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」開始に向けた説明会を実施

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3月27日、文化庁は「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」の令和6年度(2024年度)事業説明会を実施しました。

本事業は、機能強化した京都の文化庁が伴走し、文化財を高付加価値化して活用するために支援することを目的としています。

この記事では、事業説明会で文化庁が発表した「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」の実施背景や概要について、詳しく紹介します。

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「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」とは

「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」とは、国指定等文化財(世界遺産・日本遺産を含む)を核として、外国人観光客の顕著な増加が見込まれる地域で行われる全国各地の魅力的な文化財の活用の推進について支援していく事業です。

文化財の価値を高めて観光客数や満足度を向上させ、最終的に増えた収益を文化財に再投資することで、活用と保存の好循環を生み出すことを目指しています。

事業立ち上げの背景・趣旨について

本事業立ち上げの背景として、インバウンド対策の主要な要素である「文化財」の活用が進んでいない現状が指摘されています。

そのため文化庁ならではの思い切った文化財の活用によって、インバウンド観光を盛り上げようという狙いです。

事業の主な趣旨としては、次の4つが挙げられています。

  1. インバウンド向けの事業であること
  2. 補助金の交付期間終了後でも持続可能であること
  3. 文化財所有者と民間事業者の連携により実施すること
  4. 専門のコーチングを受けてこれまでにないようなチャレンジをすること

中でも、文化庁の担当者は事業の「持続可能性」について強調しています。これまで実施してきた補助事業では、企画の申請・審査の段階で補助金交付終了後の事業の持続可能性についてあまり考慮できていなかったという背景があるといいます。

そのため今回の事業の審査については、補助金の交付終了後も事業を継続できる体制があるかどうか注目していくといいます。

また文化財の活用について、文化財所有者のみで考えるのには限界があると考えており、文化財の本質的な価値を伝えていくための適切な工夫やアイデアを様々な視点から取り入れるために、文化庁や専門家が伴走支援といったパッケージでの取組を推進していく予定です。

事業全体のスケジュール

事業の実施にあたっては、当該補助事業の採択期間・内容だけでなく、翌年度以降の事業の継続的な実施計画も含めた、計画を検討する必要があります。

▲事業全体スケジュール:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲事業全体スケジュール:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

補助事業期間は1年間の想定ですが、2年間でコンテンツの造成や販売実施を行う事業も想定されています。しかし補助事業の採択は年度ごとに審査の上決定されるため、次年度以降の採択・補助金交付が保証されるわけではありません。

また事業説明書や応募要項等の通知については5月の予定です。

事業期間は、採択通知日から令和7年(2025年)2月28日までの間です。しかし、採択通知後すぐに事業を開始できるわけではありません。

採択通知後にコーチング・交付申請書提出の手続きがあります。コーチングで事務局と専門家の承認を経てから事業開始となります。採択後であっても、コーチングを受ける前の支出は経費の対象外となるため、注意が必要です。

なお採択通知は7月上旬ごろを予定しています。

また補助事業の終了後についても、4年間は評価と事業実施状況の報告のために各種書類を提出する必要があります。

▲事業全体(5年間の)スケジュールと成果の報告:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲事業全体(5年間の)スケジュールと成果の報告:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

補助対象の事業者

補助の対象となる事業者は次の通りです。

  • 法人(所有者・管理団体・民間事業者など)
  • 地方公共団体
  • 上記団体によって構成される協議会など

※協議会などにあてはまるための要件

  • 定款に類する規約を有すること
  • 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
  • 自ら経理し、監査する会計組織を有すること
  • 活動の本拠となる事務所などを有すること

補助対象となる事業

補助事業となる事業は、次の3つの全てを満たす必要があります。

  • 国指定等文化財(世界文化遺産、日本遺産を含む)を核として当該文化財を高付加価値化し、活用から保存への再投資を図ることによって持続可能な保存・活用の好循環を創出する事業であること
  • 外国人観光客の入込客数の目標値及び計測方法を設定していること
  • 対象文化財群又はその周辺において、Wi-Fi、多言語、キャッシュレス対応や洋式トイレ等のいずれかの受け入れ環境の整備が出来ている又は事業年度中に整備する計画があること
▲補助の対象となる事業:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より
▲補助の対象となる事業:文化庁 「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」令和6年度事業説明会より

成果の測定指標と目標値の設定については、必須事項と任意事項があります。

【必須】

  • 対象文化財群に来訪した外国人観光客数
  • 当該事業として組み立てたコンテンツへの参加者総数

【任意】

この続きから読める内容

  • 費用(補助率)について
  • 補助対象となる範囲
  • 申請方法・申請様式
  • 申請様式
  • 提出方法・提出先
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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

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