フリーアコモデーションを合法的に行う事は可能なのか?

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宿泊客が宿泊施設の仕事を手伝う代わりに、無料で宿泊が出来るフリーアコモデーション(※通称フリアコ)ですが、日本においても徐々に知られて来ていますが、就労資格の無い外国人を働かせてしまうと、入国管理法違反となってしまいます。実際に今年10月には東京、大阪、京都、北海道などでホステルを経営するカオサングループの運営会社の社長、責任者ら3名と外国人2名が逮捕されています。 実際にフリアコを合法で行う事は可能なのでしょうか?

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外国人の在留資格がすべて

入国管理局スクリーンショット

入国管理局スクリーンショット

外国人が日本で労働を行うにはそれに応じた在留資格が必要で、在留資格は現在27種類あります。海外と同じ感覚でフリーアコモデーション利用者=旅行者として考えると、彼らの持つビザは観光ビザとして知られる短気観光ビザですので、当然就労は違法行為となります。また、一般的な就労ビザは、外交ビザ、芸術ビザ、報道ビザ、高度専門職ビザ、医療ビザなど、何らかの分野での専門家として日本での就労が許可されるものですので、フリーアコモデーションで旅行者にしてもらう仕事としてイメージしがちな施設の清掃、フロント業務などで、就労許可が発給されることは無いと言えるでしょう。

その中で唯一可能性があるものが、「二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度」であるワーキングホリデー制度です。これはワーキング・ホリデー制度の利用者は、滞在期間中の旅行、滞在資金などを補うための付随的な就労が認めらていることによるものです。

日本は昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始していますが、現在はオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリアの合計16カ国、地域との間でワーキングホリデー制度を実施しています。なお、こうした国、地域のワーキングホリデー制度の利用者をフリーアコモデーションで住み込みをさせる場合、こうした国、地域の旅行者は14日以内に市区町村の窓口においてその旨を届け出る必要があります。

 

ビザを申請する場合

非常に手間のかかる方法であまり現実的ではありませんが、フリーアコモデーションの利用者に就労ビザを申請するという方法もないわけではありません。27種類の在留資格の中には、通訳、マーケティング業務従事者などに発給される「技術・人文知識・国際業務」ビザも存在します。外国人にしてもらう仕事を掃除、受付などではなく、他の旅行者との通訳、外国から宿泊客を呼び寄せるマーケティングという内容にすれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザで申請は出来るでしょう。しかし申請には業務知識に関しての証明(大学などの卒業証明、日本語能力の証明など)が求められますし、この人でなければならないという明確な理由が必要です。

日本に限らず、基本的にビザというものは、「自国内で募集をかけたが該当する候補者がいないため、外国からその能力を持つ人を呼び寄せ、その人のための在留資格として申請するもの」ですので、そもそもフリーアコモデーションの利用者がこれに該当するのか?というのは疑問が残るところです。

 

違反するとどうなるのか?

不法就労に関する罰則は厳しく、不法就労した外国人だけでなく,不法就労させた事業主も処罰の対象となります。例えば何も考えずに、観光ビザを持つ旅行者をフリーアコモデーションで働かせた場合、入国管理局から就労許可を得ていないのに働いた、働かせたことになります。また、何らかの就労許可を得ている外国人をフリーアコモデーションで働かせた場合、入国管理局から認められた範囲を超えて働いた、働かせた事で違法となります。

外国人に不法就労させたり,不法就労をあっせんした場合、施設側は「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役・300万円以下の罰金となります。また、不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主の場合、退去強制の対処となります。また、不法就労していた外国人は強制送還の対象となります。

 

まとめ

フリーアコモデーションを日本で合法に行う事が出来るのか?という問に対する回答としては、 「ワーキングホリデー制度利用者であれば問題ないが、それ以外は極めて難しい」 と言えるでしょう。ビザを申請するという方法も無きにしもあらずですが、ビザを申請するほどの専門知識を持つ外国人は、フリーアコモデーション利用者ではなく扱い上は完全に従業員であると言えます。不法就労をさせてしまうと事業主側の罰則も極めて重いものですので、フリーアコモデーションを検討している事業主の方は、十分に気をつけたほうが良いでしょう。

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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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