シェアリングエコノミー協会、住宅宿泊事業関連条例に関する意見書を公表

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[一般社団法人シェアリングエコノミー協会]

⼀般社団法人シェアリングエコノミー協会は2017年1月29日(月)シェアリングエコノミー協会、住宅宿泊事業関連条例に関する意見書を公表をいたしました。

意見書(全文)

住宅宿泊事業関連条例に関する意見書

⼀般社団法人シェアリングエコノミー協会 当協会は、わが国におけるシェアリングエコノミーの健全な発展のため、柔軟 かつ実態に即した法律・条例の整備を望みます。ついては、各自治体において 現在検討が進んでいる住宅宿泊事業関連条例につき、以下のとおり意見を述べ させていただきます。 

第1 意見の趣旨  
1. 住居専用地域全域を対象とした⼀律の制限を課すべきではありません。 
2. 都道府県や保健所を設置する市・特別区全域を対象とした⼀律の制限は、住宅 宿泊事業法の目的に逸脱し、違法・無効な制限であることは明らかです。  
3. 曜⽇による制限(例:⽉曜⽇午後から金曜⽇午前は民泊禁止等)も、制限が必 要な理由を具体的事実関係に基づいて検討した上で行わない限り、違法・無効 な条例となるおそれがあります。 

第2 意見の理由
1 上記1.について
ホームシェアリングは、個人のプライベートな生活領域での資産や活動を他者 と分かち合うことにより金銭的価値以上の豊かな経験を双方が得るというシェア の本質をなす活動です。安全安心への過度の配慮から入口部分で重すぎる事前規 制をかけてしまうと、住宅宿泊事業を始めるホストが著しく少なくなってし まい、共有型経済そのものが発展しません。 
住宅宿泊事業法第18条によれば、条例による住宅宿泊事業の区域及び期間に係 る制限は、「住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の 悪化を防止するため必要があるとき」に「合理的に必要と認められる限度におい て」認められるとされ、さらに、同法施行令第1条では、同制限は、生活環境の悪 化の防止のため「特に必要」な場合に限定するものとされています。
住宅宿泊事業法においては、旅館業法に基づく許可や国家戦略特別区域法に基 づく認定とは異なり、住居専用地域であるか否かに関係なく、届出さえ行えば180 ⽇という⽇数制限の下で住宅宿泊事業を行うことができる建付けとなっていま す。そうだとすれば、同法は⽇数制限を課す代わりに住居専用地域での宿泊事業 を許容する趣旨だと解釈するのが自然です。(1)

このように、住居専用地域において⼀般的に静謐な環境が求められるのは当然 のことである⼀方で、住宅宿泊事業法は180⽇以下の営業であれば住宅としての機 能を失わないとして住居専用地域での営業も認めていますので、条例による制限 が認められるためには、単にそこが住居専用地域であって静謐な住環境の維持が 求められるからというだけでは足らず、当該地域において民泊を制限しなければ ならない特段の必要性が存在しない限り、法律の委任の範囲を超える条例による制限を課すことになるものと思料いたします。
特に、同法施行令第1条第1号で「区域」(注:「地域」ではありません。「区 域」の具体例としては「学校の半径百メートル以内」や「●●4丁目の●●地区」 等が挙げられ、これは「地域」という概念(2) よりもさらに狭い概念です)ごとに期 間を指定して初めて制限することが可能であることを定めていることを考慮する と、具体的な事実関係に基づかず、単に住居専用地域であるからという理由によ る期間の制限を課した場合、各事業者から行政訴訟を提起される恐れがありま す。その際に法律の委任の範囲内で条例を制定していたかについて、どのような 事実関係に基づいて制定したのか等の証拠提出を求められる可能性が高く、これ が示せない限り、憲法第94条に違反しているとして違法・無効な条例という判断 を下される恐れがあります。(3)
当然のことながら、家主滞在型民泊ではホスト自身が当該住宅において生活し ているのですから、騒音やごみなどの問題について当該ホスト自身が普段生活を 営んでいるのと同等の範囲に収まることが十分期待されますし、家主不在型民泊 においても、住宅宿泊事業法及び関係政省令において厳格な資格要件に基づいた 管理者による管理が義務づけられており、責任の所在や問題発生時の連絡先など も明確になっていることから、騒音やごみなどの問題について、現在指摘されて いる問題がそのまま放置されることはありません。
したがって、住居専用地域全域を対象として⼀律に期間制限を課すことについ て、生活環境の悪化を防止するための特段の必要性は認められず、特に家主滞在 型民泊についてはより慎重な検討が必要になるものと思料いたします。 また、仮に今回上述のような制限を課すとしても、早期に実態調査やアンケー トを行うなどしてできる限り早期に条例の改正を実施すべきであると考えます。

2 上記2.について
繰り返しになりますが、住宅宿泊事業法においては、旅館業法に基づく許可や 国家戦略特別区域法に基づく認定とは異なり、住居専用地域であるか否かに関係 なく、届出さえ行えば180⽇という⽇数制限の下で住宅宿泊事業を行うことができる建付けとなっています。そうだとすれば、同法は⽇数制限を課す代わりに住居 専用地域での宿泊事業を許容する趣旨だと解釈するのが自然です。
特に、同法施行令第1条第1号で「区域」ごとに期間を指定して初めて制限する ことが可能であることを定めていることを考慮すると、具体的な事実関係に基づ かず、都道府県や保健所を設置する市・特別区全域を対象として⼀律に期間の制 限を課した場合、各事業者から行政訴訟を提起される恐れがあります。
この点、既に広域的に都道府県や保健所を設置する市・特別区全域において⼀ 律に期間を制限する条例案を検討している自治体もあるようですが、「住宅宿泊 事業法施行要領(ガイドライン)」でも「条例によって年間全ての期間において 住宅宿泊事業の実施を⼀律に制限し、年中制限することや、都道府県等の全域を ⼀体として⼀律に制限すること等は、本法の目的を逸脱するものであり、適切で はない。」(29p)と明示されているとおり、都道府県や保健所を設置する市・ 特別区全域において⼀律に期間を制限する条例は、住宅宿泊事業法の目的に逸脱 し、違法・無効な条例であることは明らかです。かかる条例案については、家主 滞在型・不在型に拘らず、検討する自治体において事前に法曹に意見を求めるな ど、慎重な検討をお願いいたします。
仮に今回上述のような制限を課すとしても、早期に実態調査やアンケートを行 うなどしてできる限り早期に条例の改正を実施すべきであると考えます。

この続きから読める内容

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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

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