最悪25億円の罰金も!? 5/25施行のEUの個人データ規制「GDPR(一般データ保護法)」とは:厳しい取扱義務で旅マエ訪日客にも適用 例えば信仰の情報取得が実質不可能に

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観光庁JNTOが欧米系インバウンドへのプロモーションを強化するなか、EUからの訪日客が増えつつあります。そんななか、訪日外国人を受け入れたいホテルや小売店、受け入れ支援をするソリューション企業にも影響がありそうな法律が、5月にEUで施行されます。それは、新しい個人データ保護法で、訪日客の氏名や連絡先といった必要情報も対象になります。あらかじめ、どのような法律なのか知っておく必要がありますので、是非ご確認を。

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EUで施行される新たな個人データ規制GDPR(一般データ保護法)とは?

2018年5月25日に、EUでGDPR(一般データ保護法)が施行されます。これは、EU内にいる個人の個人データを保護するためEUで統一された決まりです。なお、この決まりはEU28か国のほか、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを含みます。そして、個人データとは、各人の氏名や連絡先に加え、クレジットカード番号、IPアドレスも含まれます。このGDPR(一般データ保護法)はEUからの訪日外国人にも日本からEUへの旅行者にも適応されます

例えば旅マエ訪日客の個人データを取り扱う場合も、GDPR(一般データ保護法)が適応される可能性が

GDPR(一般データ保護法)は、EU内にいる個人の個人データを取り扱う外国の企業にも、ビジネスの大小を問わず、幅広く適応されます。EU内に子会社や支店がある場合はもとより、EU内にいる個人に商品やサービスを提供している場合も対象です。またウェブ等で個人の購買履歴等のデータを集めることも適応範囲に含まれますので、マーケティングにもかかわってきます。

個人データを扱う事業者に課せられる義務があります

GDPDでは、個人データの取り扱いについて、またEU区域内から第三国等へ個人データを移す際、満たすべき義務を定めています。このうち重要な義務に違反した場合は、最大2,000万ユーロまたは全世界売り上げの4%のいずれか高いほうの金額を制裁金として課されることになります。

満たすべき義務の主なものは、個人データを取得する際には、データを取り扱う目的、保管する期間を通知することです。また、本人からデータの取り扱いについて同意が必要で、本人が自分の情報にアクセスできるようにしなくてはなりません

人種や新興、性的指向等に関するセンシティブ・データは取扱い不可

また、GDPDにおいて取扱いができない個人データもありますので、注意が必要です。すなわち、各人の健康、人種、性的指向、信仰、政治的信条についての情報についてで、センシティブ・データと呼ばれるものです。これらは、原則的に取扱いができなくなります。

LGBT向けサービスを提供している場合などは、対策をしておかなければならないでしょう。GDPDはEU基本的人権憲章上の「基本的人権の保護」に基づいており、個人の人権保護を重視しています。

まとめ

日本でも、2003年に個人情報保護法が施行されています。EUの新たな個人データ保護法は、それより進んだものです。最近ではFacebookの個人データ漏洩が世界的な問題になり、この流れはますます大きなものになるでしょう。EUからの訪日外国人受け入れ時は、個人データの取り扱いに、これまで以上に慎重を要することになります。

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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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