BtoBの旅行手配をする旅行サービス手配業、いわゆるランドオペレーターには、これまで観光庁や各都道府県への登録が必要ありませんでした。ところが今年1月4日に旅行業法が改正され、各都道府県への登録が義務付けられるように。また、旅行サービス手配業として営業するには、総合・国内旅行業務取扱管理者もしくは旅行サービス手配業務取扱管理者がいなくてはなりません。この新しい資格、旅行サービス手配業務取扱管理者になるための研修について、日本旅行業協会に聞きました。
改正通訳案内士法施行、無資格で有償の観光ガイド可能に
改正通訳案内士法が2018年1月4日に施行されました。これは2020年に訪日外国人旅行者を4,000万人とする政府の目標に向かって進められている規制緩和のひとつです。通訳案内士法の改正後は、通訳案内士の業務独占規制が廃止され、今までの通訳案内士と呼ばれていた人は「全国通訳案内士」となりました。これによって、今までは有資格者でなければできなかった訪日外国人へのガイド行為が、資格を持たずとも報酬を得て行えるようになります。今回の記事では、通訳案内士法が改正された背景や、改正によって注目される訪...
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この続きから読める内容
- 旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けるには
- 今年3・4月に全国4都市5会場で第一回目の研修を開催
- 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の講義の内容とは
- 日本旅行業協会の研修受講者で旅行サービス手配業務取扱管理者資格取得者は
- 旅行サービス手配業ができることとできないこと
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