今までのままでは違法に!? 2017年の旅行業法改正でランドオペレーターが登録制に 違反しないために知っておきたい新しい管理者資格「旅行サービス手配業務取扱管理者」とは。

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BtoBの旅行手配をする旅行サービス手配業、いわゆるランドオペレーターには、これまで観光庁や各都道府県への登録が必要ありませんでした。ところが今年1月4日に旅行業法が改正され、各都道府県への登録が義務付けられるように。また、旅行サービス手配業として営業するには、総合・国内旅行業務取扱管理者もしくは旅行サービス手配業務取扱管理者がいなくてはなりません。この新しい資格、旅行サービス手配業務取扱管理者になるための研修について、日本旅行業協会に聞きました。

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旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けるには

4月2日現在、観光庁が定める旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関には、以下の三つの団体が指定されています。

  • **一般社団法人 日本旅行業協会 **
  • **有限会社 インターナショナルツアーアシスタンス **
  • 一般社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会

この中でも、一番広範囲に研修を行った団体は日本旅行業協会で、すでに3月から5月にかけての第1回目の研修は終了しています。

今年3・4月に全国4都市5会場で第一回目の研修を開催

第1回目の研修のうち、今年3月・4月には4都市5会場で行われました。全出席者数は394名、そのうち途中退出者は2名いました。日本旅行業協会では、出席者の国籍は把握していませんが、研修は教本・講義・修了試験ともに日本語のみで行われるため、外国籍であっても、講義内容が理解できるだけの日本語能力が必要です。

旅行サービス手配業務取扱管理者研修の講義の内容とは

旅行サービス手配業務取扱管理者研修は、以下の観光庁告示に定められた内容にのっとって行われます。旅行業に携わるときに必要な旅行業法、約款に加え、実務に必要な項目も含まれています。

  1. 旅行業法及び旅行業約款に関する科目 - 旅行業法及びこれに基づく命令についての知識 - 旅行業約款に関する知識
  2. 旅行サービス手配業務に関する科目 - 旅行サービス手配業務取扱管理者の責務と役割 - 本邦内の運送機関及び宿泊施設等に関する知識 - 本邦内における安全対策及び事故発生時の対応に関する実務処理の能力 - 本邦における出入国に必要な手続に関する実務処理の能力 - その他旅行サービス手配業務に関する実務処理の能力

日本旅行業協会の研修受講者で旅行サービス手配業務取扱管理者資格取得者は

講義後、修了試験が行われ、この試験に合格した者が旅行サービス手配業務取扱管理者資格を得ます。日本旅行業協会の研修受講者で旅行サービス手配業務取扱管理者資格を得た者は4月までの開催分で388名です。

研修の全出席者数は394名であり、合格率は98%。総合旅行業務取扱管理者試験の2017年の合格率が23.4%であることを考えると、旅行サービス手配業を営むために、最低限、必要な知識を学ぶための研修の意味合いが強いといえるでしょう。

旅行サービス手配業ができることとできないこと

旅行サービス手配業の登録が必要な業務は以下のとおりです。

  • 運送等サービス(運送又は宿泊のサービス)の手配等行為
  • 全国 ・地域通訳案内士以外の者が報酬を得て行う通訳案内の手配等行為
  • 免税店における物品の譲渡の手配等行為

以上は、BtoBの手配に限ります。BtoCの手配(旅行者から直接旅行手配を請け負うこと)には、観光庁もしくは各都道府県庁へ旅行業者等としての登録が必要です。違反者には、行政処分があります。

旅行サービス手配業の登録がなくては、ランドオペレーターとして営業できません

各都道府県では、旅行サービス手配業の登録を進めているところです。すでに、旅行業法は変更されていますので、旅行サービス手配業の登録がなくては、ランドオペレーターとしての営業は違法です。この件に関しても、違反者は、行政処分となります。

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まとめ

今まで登録なしで営業ができていたランドオペレーターの登録は、日本国内の旅行業の質を落とさないために必要なものです。旅行業法の違反者には、しかるべき行政処分をくだされることになります。旅行先としての日本のブランドを損なわないようにする第一歩だといえるでしょう。

なお、日本旅行業協会では、以下の日程で旅行サービス手配業務取扱管理者研修を行います。

  • 研修日および会場(予定) :6/11(月)-12(火)  全日通労働組合 大会議室
  • 願書締切 :平成30年5月23日(水) 当日消印有効
  • 問い合わせ先:日本旅行業協会 研修・試験部(電話:03-3592-1277)

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訪日ラボ編集部

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