外国人のバイト雇用とは|増加傾向・国籍別・日本社会の問題・トラブル・注意点について解説

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少子高齢化が進み、企業や店舗などさまざまな場で働き手不足が問題となっています。

人手不足を解消する上で効果的な手段の1つこそ、外国人雇用であり政府では外国人雇用促進のための法制整備を進めています。

この記事では、外国人アルバイトの実態、事業主が注意すべきポイントについて解説します。


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外国人バイトの実態

近年では飲食店などで外国人がアルバイトをする姿を見ることも多くなりましたが、外国人雇用の実態はどのように変化しているのでしょうか。

以下では、外国人労働者の推移、国籍別の内訳について解説します。

現在の外国人バイトの人数

2018年10月に厚生労働省が発表した「外国人雇用状況の届出状況まとめ」によれば外国人労働者の数は146万463人と記録されています。

2007年の届出義務化以降では過去最高で、前年比では14.2%の増加となりました。

少子高齢化や人手不足を背景に216,348ヶ所の事業所が外国人労働者を雇用しており、外国人労働者数は今後も増える可能性が十分にあります。

以下では、外国人労働者の国籍別内訳、今後の増減見込みについて解説します。

国籍はどこが多い?

外国人労働者数の内訳を見るとアジア圏からの労働者が最も多く、中国からは389,117人ベトナムからは316,840人フィリピンからは164,006人が労働者として日本を訪れています。

上記3ヶ国は外国人労働者数の内訳において最も数が多い国のトップ3でそれぞれ全体の26.6%、21.7%、11,2%を占めており、合計すると50%超であることから外国人労働者の半数以上が3ヶ国のいずれかであることがわかります。

人手不足の日本を救う?

外国人労働者の中には留学や労働を目的として日本を訪れている人々も多く、日本語が堪能でないケースも少なくありません。

しかし、少子高齢化やそれに伴う人手不足に悩まされている企業や店舗では外国人労働者の存在によって助けられているところも多いのが事実です。

また、政府では2019年度から5年間で約26〜34万人の受け入れを想定しており、本格的な受け入れのために新たな在留資格「特定技能」を取り入れた出入国管理法改正に取り組んでいます。

外国人のバイト雇用で起こりがちな問題

外国人労働者が増加傾向にある現代の日本ですが、その背景には問題点も少なからず潜んでいます。

外国人労働者に関連する問題点には、日本で労働をするための不法行為など労働者本人の問題と人材育成の苦労など店舗側の問題があります。

以下では、外国人労働者に関する問題点について解説します。

1. 外国人は日本でバイトをしたがっている?

外国人労働者の中には日本語学校や専門学校へと通いながらアルバイトをしている留学生も多くいます。

もちろん裕福な学生ばかりではなく留学のための資金は現地で借金によって準備しているケースもあり、一定数の学生は借金返済や学費、生活費のためにアルバイトをしています。

また、彼らの中には日本に行けば借金返済に加えて家族に十分な仕送りができるほど稼げると騙されて留学している学生もおり、稼ぐために過労を強いられていることもあります。

学業のかたわらのアルバイトでは十分な稼ぎが得られず、違法行為に手を染める学生やアルバイトのために登校しなくなってしまう学生もおり、問題となっています。

2. 不法滞在

貧しい地域から家族を養うために日本へと出稼ぎに来る外国人労働者の中には滞在資格が得られず在留資格の偽造不法滞在をしてしまう人々もいます。

偽造された在留資格は非常に精巧に作られており、また雇用主としても人手不足により不法滞在者と知りつつ黙認して雇用するケースもあり、問題解決は容易ではなさそうです。

問題解決のためには不正外国人労働者や不正雇用主に対する厳罰化、人手不足解消などが必要とされています。

3. 育成に苦労

外国人労働者を雇用する上で最も苦労する点は育成です。

株式会社スタディストが発表した「外国人労働者の育成に関する課題調査」の結果によれば5年以内に外国人労働者の育成に携わった735人の内、8割以上が育成にあたり苦労したと回答しており、外国人育成にあたっては多くの困難や問題が付いて回るようです。

言葉の壁だけでも大きな障害となりますが、加えて接客やクレンリネスに対する意識の違い、文化の違いは説明だけでは伝わりにくい部分もあるのが事実でしょう。

外国人バイトを採用する際に注意すべき3点

外国人労働者は人手不足を解消する上で大きな助けとなりますが、その採用にあたっては上記のような問題だけではなく法制上の注意事項もあります。

詳しく調べずに採用してしまい不正雇用となったり、必要な届け出を怠ったりすると店舗側や事業者の責任を厳しく問われることになるため、特に注意が必要です。

以下では、外国人労働者を採用する際の法制上の注意点について解説します。

1. 在留資格の確認

はじめに必ず行っておくべきなのが在留資格を確認することです。

日本人の配偶者や留学など理由は各々ですが、正当な理由をもって日本に滞在している外国人は必ず在留資格を得ており在留資格を証明するための在留カードを持っています。

在留カードには氏名や住所の他、在留期限も記載されているため必ず期限内であることを確認しましょう。

また、雇用後に在留期限が近付いてきた際には更新をするのか、一時帰国するのかといった期限後の対応について認識しておき、在留期限の切れた外国人労働者を雇い続けることがないようにしましょう。

2. 労働時間の上限

外国人の入国について規制している法律は「出入国管理法(出入国管理及び難民認定法)」ですが、同法によれば外国人のアルバイトについては原則週28時間までの労働と定められています。

夏休みなどの長期休暇時には週40時間までとする緩和措置もあるため、勤務時間上限については労働者本人を交えてよく話をしておきましょう。

また、労働時間の上限はダブルワークやかけもちでのアルバイトをしていた場合には合計して計算しなければなりません。

上限時間を超えた違法労働をしていることが発覚した場合には強制退去となってしまう可能性もあるため、雇用主側からもしっかり注意喚起する必要があるでしょう。

3. 採用した際の届け出を忘れずに

不法滞在や違法労働を防止するため、政府では外国人労働者の雇用について厳しく管理しています。

そのため、外国人労働者の雇用、離職の際には届け出が義務付けられており、不法就労の防止だけでなく外国人雇用の支援や促進にも役立っています。

届け出制度の概要や様式については厚生労働省ホームページで案内が掲載されている他、最寄りの都道府県労働局やハローワークにおいても尋ねることが可能です。

届け出を怠った場合には30万円以下の罰金が科せられるなど、厳しい処分がなされるので外国人雇用を検討している事業主は事前に確認しておく必要があります。

外国人にとっても働きやすい職場へ

外国人労働者が増加している現代の日本においては外国人にとって働きやすい職場環境を整えることが重要です。

環境整備は政府レベル、企業レベルの両者において進めていく必要があり、企業や店舗の雇用においても大きな転換期を迎えています。外国人の雇用は少子高齢化に伴う働き手不足や人手不足を解消するための効果的な選択肢です。

外国人雇用を取り巻く法制や環境を整え、日本人と外国人が一体となって働く社会を作ることで経済や産業の発展が見込めるでしょう。


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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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