フィリピン人のビザ取得方法は?就労と短期滞在のルール・有効期間・POLO承認

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フィリピンは査証(以下ビザ)免除の対象となっていないため、日本への入国にはビザの取得が必須となっています。

そのためフィリピン人の友人知人、恋人、両親、ビジネスパートナーなどを日本に呼ぶためには、短期滞在ビザの申請が必要となります。この記事では、フィリピン人が日本へ入国する際に必要なビザの申請手続きの流れやフィリピン人を日本で雇用する際の流れを詳しく解説します。


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フィリピン人の短期滞在ビザの取得方法と来日まで

フィリピン人が観光や親族・知人の訪問、短期の商用、会議などの目的で日本へ入国するには、短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請する必要があります。

フィリピン人が短期滞在ビザを取得する方法は、おもに2通りにわかれています。

ここでは、ビザの取得方法から来日、入国までの流れを解説します。

1. 自分で取得する

申請者(フィリピン人)が自分で取得する

ビザ申請時には、申請者の所得証明書や預金通帳、在職証明書など金銭面の保証が証明できる資料が必要になります。

2. 日本から呼び寄せる

日本側の招へい人や身元保証人の協力を得てビザを取得する場合、招へい人や身元保証人が金銭面の保証が証明できる資料を準備する必要があります。

フィリピン人が申請できる短期滞在ビザは渡航目的によって4種類にわかれており、準備する書類が異なります。

  1. 自身で計画した旅行を目的とした観光申請
  2. 日本に居住する友人(知人)または三親等を越える親族の訪問を目的とした知人訪問申請
  3. 配偶者,血族及び・姻族(三親等以内)の訪問を目的とした親族訪問申請
  4. 会議や商談、非実務研修などを目的とした短期商用等申請

来日までの流れ:申請からビザ発給までは1週間程度

日本側に招へい人や身元保証人がいる場合は、まず日本側で招へい理由書や滞在予定表などの書類を揃える必要があります。

とくに「招へい理由書」「招へい経緯書」はビザ取得審査のポイントとなるため、「観光」「親族訪問」といった漠然とした書き方ではなく、具体的に記載します。 招へい理由に関する資料として関係性の説明が必要な場合は、写真やメールのほかにも普段のSNSのやり取りなどを利用することも可能です。

日本側の書類の準備が整ったら、書類一式をビザ申請人(フィリピン人)に送付します。万が一の紛失に備え、書類はコピーをとり、送る際は日本郵便のEMS(国際スピード郵便)やFedEx(フェデックス)など、追跡番号を導入しているサービスを利用すると安心です。

フィリピン側では、パスポートビザ申請書、証明写真(45mm×45mm)、必要があれば出生証明書(Birth Certificate)、婚姻証明書(Marriage Certificate)を準備します。

滞在予定日数もあらかじめ決めておくとよいでしょう。ビザは15日・30日・90日の3種類に振り分けて発給されており、日数が多いほど審査が厳しくなる傾向にあります。

各提出書類は、発行後3か月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出します。

すべての書類がそろったら、ビザ申請人(フィリピン人)は、在フィリピン日本国大使館の承認を受けた「代理申請機関」を通じてビザの申請を行います。ビザ発給までの目安は申請から1週間ほどですが、追加書類の提出や本人面接など、何らかの確認事項がある場合は審査に数週間から数か月を要することもあります。なお不許可の場合、6か月間は同じ目的での再申請はできません。

提出書類、代理申請機関は在フィリピン日本国大使館ホームページに掲載されています。

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000249.html

短期滞在ビザの有効期間は発行日から3か月

短期滞在ビザの有効期間は発行日から3か月です。発行日当日から日本への入国、上陸が可能となるため、有効期間内に入国審査を受けなければなりません。短期滞在ビザの期間延長は原則認められていないため、やむを得ない事情を除き、期限が切れてしまった場合は再申請が必要になります。

フィリピン人を日本で雇用するまでの流れ

日本でフィリピン人を雇用する場合には、在留資格だけでなく、フィリピン国内にあるPOEA、及び日本国内にあるPOLOの承認が必要です。フィリピン人を日本で雇用するまでの流れをみていきます。

この続きから読める内容

  • POEAとは:フィリピン人の人身売買・不当搾取を防ぐ組織
  • POLOとは:POEAの海外拠点
  • フィリピン人雇用までの流れ
  • フィリピン人を日本に呼ぶためにはビザの準備を
  • 日本の魅力ある商品を在日外国人インフルエンサーとつなげるマッチングプラットフォーム「trial JAPAN」
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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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