日本は新型コロナ汚染国?日本からの渡航制限や入国後の行動制限ありの国・地域まとめ

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いまだ収束のめどが見えない状況の中、日本政府は本日3月5日に新型コロナウイルス(COVID-19)の水際対策として、中国と韓国からの入国者全員に対し検疫法に基づく「停留」措置を行う方針を固めたと報道されています。

一方、海外では日本からの入国を制限する動きが広がりつつあります。

この記事では日本からの渡航制限や入国後の行動制限など、日本に対する海外での入国制限について最新の情報をお伝えします。

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各国の動きに対し茂木外務大臣は3月3日の会見で

日本だけに対して入国制限措置等を講じている国・地域はない
これらの国に対しましては,改めて日本国内の状況であったりとか,対策を丁寧に説明するとともに,必要な申し入れを行っているところであります。

と述べています。

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日本を含む感染者確認国・地域からの入国・入域制限が行われている国・地域一覧

3月20日時点での日本を含む感染者確認国・地域からの入国・入域制限が行われている国・地域は下記のとおりです。

インド

3月22日から3月29日の間,国際民間旅客航空便のインドへの着陸を停止しています。

インド入国前の外国人に対して発給されてきた査証は,3月13日から4月15日までの間効力停止となります。やむを得ない理由でインドへの渡航が必要な場合は,最寄りのインド大使館・総領事館で新規の査証の申請を行う必要があります。

また,2月27日以降

  • 日本
  • 韓国

の2国籍者への到着査証サービスは停止しています。

インドネシア

日本を含む、査証免除が適用されている全ての国からの訪問者に対し,

  • 短期滞在の査証免除
  • 到着ビザ(VOA)、外交・公用査証免除

を1か月間停止しています。よってインドネシアを訪問する全ての外国人は,在外公館において目的別の査証の取得をすることが必要となります。また査証申請に当たり,医療当局発行の「健康証明書」を提出することが義務付けられています。

モンゴル

モンゴルは、過去14日以内に、下記の滞在歴のある外国人・無国籍者の入国を禁止し、査証申請・発給を停止するとしています。

  • 韓国
  • 日本
  • イタリア

ネパール

3月10日から下記の国籍者に対する到着査証の発給を一時停止するとしています。

  • 中国
  • イラン
  • イタリア
  • 韓国
  • 日本

キリバス

日本を含む感染が確認されている国からの渡航者は、非感染国・地域において少なくとも直近14日間滞在しない限り入国禁止です。

渡航者は医療診断書を提出するとともに、新型コロナウイルス(COVID-19)に感染していないことを証明しなければなりません。

クック諸島

過去14日以内に下記の滞在歴がある人に対し、入国を禁止しています。

  • 中国(香港,台湾,マカオを含む)
  • 日本
  • シンガポール
  • 韓国
  • マレーシア
  • タイ
  • インドネシア
  • フィリピン
  • ベトナム
  • カンボジア
  • ラオス
  • イタリア
  • イラン

サモア

日本出発または日本経由でサモアに渡航する場合、新型コロナウイルス(COVID-19)に感染していない最終渡航地で14日間滞在し、サモアに最終的に渡航する前の3日以内に健康診断を受ける必要があります。

ソロモン諸島

日本を含む感染者が確認された国から下記を経由してソロモン諸島に入国する旅行者は、入国14日前までに感染国・地域から出発または乗継をしていない旨の証拠を提出する必要があります。

できない場合は入国を拒否するとしています。

  • パプアニューギニア
  • フィジー
  • キリバス
  • ナウル
  • バヌアツ

ツバル

日本を含む「高いリスク国」(ツバル政府より)からの渡航者は、ツバルへの上陸3日前に新型コロナウイルス(COVID-19)に感染していないことを証明する書類の取得と、ツバル上陸前に非感染国・地域に少なくとも14日以上滞在する必要があります。

バヌアツ

過去14日以内に下記を出発した者は、現時点でバヌアツへの入国禁止されています。

  • 中国
  • 台湾
  • 香港
  • マカオ
  • 韓国
  • 日本
  • シンガポール

上記渡航者でも14日間を上記以外で過ごした場合は、必ず登録された医師から新型コロナウイルス(COVID-19)への感染とみられる呼吸器疾患がないことを証明する健康診断書を取得する必要があります。

仏領ポリネシア

日本を含む諸国等からの渡航者は、一定期間のうちに取得した健康診断書の提示が義務づけられており、有効な健康診断書がない場合は航空会社による搭乗拒否や入国拒否の可能性があるとされています。

マーシャル

2019年12月31日以降に下記の渡航者は入国禁止をされています。

  • 中国
  • 香港
  • マカオ
  • 韓国
  • イタリア
  • 日本
  • イラン

ミクロネシア

日本を含む感染者が確認された国からの渡航者は、非感染国・地域に少なくとも直近14日間滞在しない限り入国を禁止。

トリニダード・トバゴ

2月27日から14日以内に下記の国からの渡航者を入国禁止としています。

  • 中国
  • イラン
  • イタリア
  • 日本
  • 韓国
  • シンガポール

キルギス

3月1日から過去20日以内に下記の国に滞在歴があるすべての外国人の入国が禁止となっています。

  • 日本
  • 中国
  • 韓国
  • イタリア
  • イラン

トルクメニスタン

日本を含む34か国等に対する査証・招へい状発給が停止されています。

ジブラルタル

日本を含む16の国・地域を「危険国」とし、過去14日以内に渡航歴がある場合、申告が義務づけられています。

また過去14日以内に「危険国」からジブラルタルへ渡航しようとする者に対し入域拒否をする可能性があります。

イスラエル

全ての外国人の入国を禁止しています。

イラク

  • 中国
  • イラン
  • タイ
  • 韓国
  • 日本
  • イタリア
  • シンガポール
  • バーレーン
  • クウェート

上記からの直接または第3国を経由した外国人の入国禁止を実施しています。

3月17日から28日までの期間,航空便の運航を停止しています。

クウェート

  • 中国
  • 香港
  • イラン
  • イラク
  • 日本
  • 韓国
  • タイ
  • イタリア
  • シンガポール

上記からの渡航者と14日以内に当該国に滞在歴のある者の入国禁止を行っています。

サウジアラビア

  • メッカを訪問するウムラ査証保持者
  • マディーナを訪問する査証保持者
  • 日本

などを含む特定の国からの観光査証保持者の入国禁止をしています。

公用旅券の場合は、G20査証が必要です。

バーレーン

滞在許可がないく、過去14日以内に下記の滞在歴がある渡航者の入国禁止です。

  • 日本
  • イラン
  • タイ
  • シンガポール
  • マレーシア
  • 韓国

コモロ

日本を含む感染者が確認された国からの渡航者は、非感染国・地域において少なくとも14日間の検疫が求められます。

アイスランド

3月20日から4月17日まで

  • 欧州経済領域(EEA)市民
  • 欧州自由貿易連合(EFTA)市民
  • 英国民

以外の外国人の入国を制限しています。ただし,居住権を有する日本人等は対象外となっています。

アゼルバイジャン

3月13日から45日間,全ての外国人に対し,電子査証および空港到着時の査証発給を停止しています。渡航者は大使館・総領事館で査証を申請する必要があります。日本を含む感染が確認されている国の国民は,査証申請時に医療証明書を提出する必要があります。

アラブ首長国連邦

トランジットを除く、全ての外国籍者の入国を一時停止しています。

アルジェリア

3月17日から,貨物便を除く全ての航空便・船便を停止し,全ての陸路国境を封鎖しています。

アルゼンチン

居住者以外の入国を3月16日から15日間禁止しています。

  • 日本
  • 中国
  • 韓国
  • イラン
  • 米国
  • 英国
  • EU加盟国及びシェンゲン協定域内国

なお、上記の感染国に過去14日間に滞在した非居住外国人の入国は,3月14日から30日間禁止されています。

アルメニア

3月16日から4月14日の間,日本を含む感染の拡大している国・地域に過去14日間に滞在していた外国籍者の入国は、禁止されています。

アンゴラ

3月20日から15日間,貨物便を除く全ての陸海空の出入国を禁止しています。

アンティグア・バーブーダ

  • 日本
  • 中国
  • イタリア
  • イラン
  • 韓国
  • シンガポール
  • フランス
  • ドイツ

に過去28日以内に渡航した外国人の入国を拒否しています。

イエメン

3月17日から14日間,イエメン国内の空港における航空機の離発着を停止しています。また、3月17日から陸上国境を閉鎖しています。

ウガンダ

3月22日から、貨物機を除く旅客機はウガンダへの発着を許可されていません。また,陸路での出入国を禁止しています。

ウクライナ

3月14日から,全ての査証発給を停止しています。また3月16日から4月3日まで,外交団、永住資格・一時滞在資格を持つ者を除く外国人の入国を禁止しています。さらに3月17日から4月3日まで,ウクライナ発着の全定期便の発着を停止しています。

ウズベキスタン

3月16日から,他国間での全航空便の停止・国境自動車道の封鎖等の、全ての国境の封鎖措置・出入国の停止措置をとっています。既にウズベキスタンに滞在する、日本を含む外国人の出国は例外的に認められています。

エクアドル

3月16日から外国人の入国を禁止しています。

エジプト

3月19日正午から3月31日まで,エジプト行きの航空便の運航を全て停止するとしています。ただし,乗客なしで到着する定期便によって帰国を希望する場合は19日以降も帰国可能としています。

エストニア

3月17日から、滞在許可保有者・エストニアに在住する家族のいる外国人・国際軍事協力に従事する外国人を除く外国人の入国を禁止しています。

エルサルバドル


エルサルバドル在住の外国人・エルサルバドルを接受国とする外交団を除く外国人の入国を禁止しています。また、現地時間の3月18日0時から15日間,貨物便及び人道的任務の受入れを除き,空港を閉鎖しています。

オーストリア

3月20日0時から4月10日までの間,以下の措置を実施しています。

  1. オーストリア国籍所有者及び在留権またはDビザを所有する外国人は入国後,14日間の自主的な自宅隔離に承諾する書類に署名することを義務付ける。
  2. 上記に該当しない第3国国籍者のシェンゲン域外からの空路での入国を拒否する(ただし,外交団,国際機関職員とその家族,人道支援・介護・保健に携わる者,トランジットの乗客,貨物輸送人員は除く。)。
  3. 上記1・2に該当しない外国人は,4日以内に発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する医師の診断書を提示すれば、入国できる。提示できない場合,即座に帰国しない限り専門の宿泊施設に14日間隔離される。隔離期間中はこの施設を出ることは許されない。

オマーン

滞在査証保持者以外の外国人の入国を禁止しています。

オランダ

3月19日18時から,英国国民を含むEU市民とその家族等,滞在にかかる権利が加盟国の国内法に基づいている第三国国民等を除き,入国を禁止しています。

  1. 仮滞在許可(MVV)を含む長期滞在査証の保有者
  2. 重要な機能又は必要性を有する者(医療従事者,越境労働者,外交官,国際機関及び人道支援機関職員,自身の家族を訪問する重要な理由を有する人々,乗り継ぎ客,国際的保護の必要性のある人々,人道的見地から認められる人々等)

については,この措置の適用外としています。

    ガーナ

    3月22日0時から2週間,貨物の移動を除く陸空海全ての国境を封鎖しています。

    カーボベルデ

    3月18日から3週間,全ての商用航空便及び船便の運航を停止しています。

    カザフスタン

    3月16日から4月15日まで,全ての出入国を禁止しています。

    ただし,外国人の出国は許可し,例外としてカザフスタン人やその家族,在留許可を持つ外国人は入国を許可しています。

    カタール

    3月16日から14日間,トランジット・貨物便を除く、カタールを目的地としたフライトへのチェックインを外国人に対して不可としています。なお、この期間は延長される可能性があります。

    カナダ

    永住権を保有している者・航空クルー・外交官・米国民を除く、カナダ国民以外の入国を禁止しています。

    また,新型コロナの症状がある場合は,国籍を問わず入国を禁止しています。なお、飛行機搭乗前に健康診断を実施しています。

    韓国

    日本への対抗措置として、3月9日から,日本に対する査証免除措置を行い、既に発給された査証の効力を停止しています

    北マケドニア

    3月16日から,北マケドニアの全ての国境を閉鎖しています。通行が可能なのは、自国民・外交団・永住資格を持つ外国人・一時滞在資格を持つ外国人です。

    また、3月18日からスコピエ国際空港を閉鎖しています。

    キプロス

    3月15日から15日間,合法的な居住者・居住を許可された就労者と留学生以外の入国を、国籍に関わらず禁止しています。

    また入国が禁止されていない者に対しても,3月16日から4月30日までの期間,4日以内に公認された医療機関発行の、コロナウイルス検査の陰性結果の持参が義務付けられています。

    キリバス

    日本を含む感染が確認されている国からの渡航者は,非感染国・地域において少なくとも14日間滞在しない限り入国が禁止されています。

    また,これらの渡航者は医療診断書を提出し、新型コロナウイルスに感染していないことを証明しなければなりません。

    グアテマラ

    3月17日から15日間,国境を閉鎖し商用機の運航を停止しています。

    クウェート

    14日から,貨物便を除くクウェート発着の全ての航空便を停止しています。

    入国行動制限措置がとられている国・地域一覧

    入国後に行動制限措置がとられている国・地域の一覧は下記のとおりです。

    タイ

    感染地域への入出国があった場合、14日間の自宅やホテル等での自己観察と外出時のマスク着用などの要請をするとしています。

    入国時に発熱などの症状が確認された場合、帰国勧告がされます。

    台湾

    からの渡航者に対し、14日間の自主健康管理(検温・マスク着用等)を要請するするとしています。

    中国

    外部からの渡航者に対し、14日間の自宅待機を要請するとしています。

    または中国当局が指定する場所での待機や空港からの移動措置も見られるとのことです。

    ネパール

    サーモスキャンをし、発熱などが確認される場合、病院にて検査と治療を実施するようです。

    ブータン

    新型コロナウィルス(COVID-19)が発生している国への渡航歴あり、感染が疑わしい症状が見られる場合、ブータン到着時から14日間隔離されます。

    ベトナム

    日本を含む非感染流行国からの入国者について発熱などが確認された場合、帰国勧告されます。

    ただし入国希望の場合は、医療機関での14日間の隔離措置を実施します。

    感染流行国である

    から入国する全ての者を対象に隔離措置がとられます。

    現時点で日本からの入国は隔離措置の対象ではありませんが、日本人がトランジットなどでこれらの国を経由して入国する場合、隔離措置の対象となる可能性があります。

    香港

    日本などからの旅行客(香港居民及び非居民)は、可能な限り入境後14日以内は家の中に留まること,外出時にマスクを着用することなどを推奨するとしています。

    ミャンマー

    陸路・空路などすべての入国者に対し、検疫申告書の提出による検疫が実施されます。

    空路の場合、到着時の体温スクリーニング検査で38度以上の熱が確認された場合、空港にて保健当局の検査が実施され、咳・鼻水・呼吸障害などの症状がある場合には指定の病院で隔離措置が取られます。

    ラオス

    入国時に呼吸器系の症状があり、新型コロナウイルス感染発生国に渡航歴がある場合、医療機関に移送・隔離を実施しています。

    また新型コロナウイルス(COVID-19)の感染発生国から入国する渡航者について、帰国後14日間は体調の「自己観察期間」とし、同期間中は居所以外での不要不急の活動を避け、他人との接触を避けるよう推奨されています。

    コロンビア

    上記に14日以内の滞在歴のある渡航者に対し、空港において検査を実施し発熱の症状があれば医療機関などに移送されます。

    セントビンセント

    下記の国からの渡航者に対し、14日間の検疫措置が実施されます。

    セントルシア

    下記の国からの渡航者に対し、14日間の検疫措置が実施されます。

    チリ

    下記の国からの搭乗者は、空港医療ブースで診察(必要に応じてPCR検査)を受ける必要があります。

    パラグアイ

    下記からの渡航者に対し、空港で検査を行い発熱などの症状があれば医療機関などに移送されます。

    ベネズエラ

    症状の有無にかかわらず入国後14日間は保険省係官の自宅訪問または電話により経過観察が行われます。

    クロアチア

    入国時に健康状態などに関する調査票の記入を求められ、滞在中に滞在地を管轄する疫学者に対して電話にて健康状態の報告を要求するとしています。

    ジョージア

    空港・国境検問所などで実施されているサーモスキャナーなどの体温検査で37.5度以上の発熱がある場合や重篤な咳などの症状が確認された場合、国籍を問わず医療機関へ隔離され詳細な検査の受診が義務付けられています。

    検査結果はおよそ12時間程度でわかり、その結果によって隔離の終了または継続、送還などの判断がされます。

    タジキスタン

    下記からの渡航者に対し、入国後、特定の施設で14日間の隔離措置が取られます。

    マルタ

    下記からの渡航者に対し、14日間の自主隔離を推奨してます。

    ラトビア

    2月28日から下記の国・地域からの渡航者に対し、14日間の健康状態の観察(1日2回の体温検査など)を求めるとしています。

    また期間中に感染が疑われる症状(高熱・咳・喉の痛み・呼吸困難など)が発生した場合、可能であれば家族や他の人との接触を避け、113(救急番号)に連絡、症状や新型コロナウイルス感染地域への渡航歴を伝えることを求めています。

    その後、病院から医療従事者の派遣・検査が行われ、検査結果は24時間以内に本人に通知されます。

    これらの対応は症状の無い方に対し、当局などへの健康状態の報告義務や行動制限を課すものではないとしています。

    ロシア・サハリン州

    北海道から同州に到着した外国人に対し、検疫施設に14日間の停留措置が実施されます。

    また成田空港から到着した場合も含め、その他国際線でサハリンに到着する外国人に対しても発熱などの症状が認められた場合には同様の措置が実施されます。

    応じない場合は行政罰が科され、強制措置が執られます。

    トルコ

    入国時・滞在中に感染が疑われた場合は、医療機関で感染の有無が判明するまで隔離措置されます。

    チュニジア

    下記からの入国者に対し、質問および入国後14日のあいだ電話での健康状態確認などが行われます。

    バーレーン

    バーレーンの滞在許可があり14日以内に下記の滞在歴がある場合、検査を行い陽性反応だったものに対し入国後14日間の自宅待機が義務付けられます。

    パレスチナ

    下記からの出国歴がある場合、出国から14日間が経過するまでは医療機関などで隔離措置が行われます。

    ヨルダン

    入国時に発熱が認められた場合は、必要な検査を実施し、感染が疑われると判断された場合,外国籍保有者は入国拒否されます。

    ケニア

    入国時に発熱が認められた場合は、医師による診断の上、医療機関で隔離されます。

    シエラレオネ

    全渡航者に対して到着口にて問診票への記入などのスクリーニングが義務付けられています。

    スーダン

    入国時または入国後14日間の経過観察中に感染が疑われた場合は、指定の病院で検査と隔離措置が実施されます。

    ナイジェリア

    症状の有無にかかわらず、14日間自宅にて自主隔離が義務付けられています。

    ベナン

    発熱探知機により発熱が検知された場合、隔離室で問診を受け、発症が疑われる場合には専用車で隔離施設へ搬送されます。

    リベリア

    中国および日本を含む流行国(感染者が一人でも確認された国)からの渡航者に対し、症状の有無にかかわらず入国直後から同国予防観察センターなどで隔離を行い14日間の経過観察措置を実施します。

    渡航の際には最新情報の確認を

    外務省は、新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は、極めて流動的であるとしています。

    そのため、渡航の際には各国当局のHPの確認をするように呼びかけています。

    <参考>

    NHK NEWS WEB:米大統領 日本も渡航制限の可能性示唆 ウイルス感染拡大で

    外務省:茂木外務大臣会見記録(令和2年3月3日(火曜日)18時28分 於:本省会見室)

    外務省:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

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    この記事の筆者

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