トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)とは、一定の要件を満たす「信頼できる渡航者(トラスティド・トラベラー)」と認められた訪日外国人について、出入国在留管理庁長官が交付する「特定登録者カード」によって,自動化ゲートの利用を可能にするものです。
この記事では、トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)というプログラムについて紹介します。
※2022年1月現在、新型コロナウイルスの水際対策により、原則として外国人の新規入国を認めていないことから、当分の間審査を停止しています。
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トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)とは
トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)とは、ビジネスや観光等の目的で日本に短期滞在する海外の人のためのプログラムです。定められた一定の要件を満たすと「信頼できる渡航者(トラスティド・トラベラー)」と認められ、出入国在留管理庁長官が交付する「特定登録者カード」により自動化ゲートの利用が可能になります。これにより上陸許可の証印を省略することができます。
自動化ゲートは現在、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港に設置されています。
このプログラムを利用するには指定登録場所へ申請をする必要があります。
利用者登録を行うことで自動化ゲートが設置されている空港すべてで自動化ゲートを利用できます。
トラスティド・トラベラーになるための要件
トラスティド・トラベラーになるためにはいくつかの要件が定められています。カテゴリーが以下の5つのように設けられ、カテゴリーごとに必要な要件が定められています。
- カテゴリーA:日米二国間渡航円滑化イニシアチブに基づく利用者
- カテゴリーB:ビジネスマン(一定の条件を満たした、公私の機関の役員又は常勤の職員の地位にある方)
- カテゴリーC:ビジネスマン(カテゴリーBに付随して、日本機関等から招へいされた方)
- カテゴリーD:観光客(十分な資力信用を持った方)
- カテゴリーE:カテゴリーB〜Cのいずれかに該当するビジネスマン又は観光客の家族の方
申請の際、それぞれのカテゴリーに応じた疎明資料の提出が必要となります。ただし共通して顔写真と、パスポートの写しが必要となります。
利用登録者登録手続きの流れ
自動化ゲート利用を希望する方は、指定された登録場所においてゲート利用希望者登録を行うことで特定登録者カードの交付を受ける必要があります。この登録を行うと、自動化ゲートが設置されているすべての空港において自動化ゲートを利用することができます。
登録申請はオンラインと対面のどちらでも行うことができます。指定された申請書と書類の提出が必要になります。
申請後一次審査が行われます。一次審査が終わると登録したメールアドレスに一次審査完了メールが届きます。登録が認められた場合は以降6ヶ月以内に来日し、指定の登録場所で二次審査を受ける必要があります。
入国回数要件が2回必要なカテゴリーで申請する方は二次審査の時点において過去1年以内に2回以上の入国が必要になります。この入国には二次審査時の入国も含むことができます。
指定登録者カードの有効期間はカード交付の日から3年、またはパスポートの有効期間満了のどちらか早い日までになります。
交付を受けたらその後の出国時から自動化ゲートの利用が可能になります。
入国を円滑にするトラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)
2022年1月現在、新型コロナの影響によりTTP(トラスティド・トラベラー・プログラム)の新規審査は停止しています。
しかしこの制度に登録することで、よりストレスを感じさせることなく日本に入国することができるようになります。コロナ後のインバウンド回復から予想されるリベンジ消費に備えて、こうした制度の海外への周知も重要となるかもしれません。
コロナ前まで増加傾向であった訪日外国人観光客に伴い、訪日リピーターも増加していました。訪日旅行に慣れた外国人に対してこうした制度を活用してもらうことで、より訪日旅行のハードルが下がり、活発な交流を後押しすることが期待されます。
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<参照>
・出入国在留管理庁:トラスティド・トラベラー・プログラム
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