台湾人の日本入国にビザは不要/新型コロナの影響と免除条件・必要書類や費用

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毎年多くの台湾人が日本を訪れています。日本政府観光局 (JNTO) の発表によると、訪日外国人全体の約15%を占めています。

台湾から日本への渡航について、90日以内の短期滞在で、かつ就職や就業する意図がない場合にはビザの取得が必要ありません。

2020年の新型コロナウイルスの流行以降、日本は各国との往来を規制しています。台湾人旅行者に対しても、日本の居住者以外には入国を許可しない事態となっていました。7月22日に新たな方針が日本政府から発表され、9月8日以降、ビジネス目的の往来を再開しています。

本記事では、台湾人が日本滞在のためのビザが必要な場合や取得する方法や必要書類について解説します。また、2020年1月に発生した新型コロナウイルスが各国の入国に及ぼす影響についても紹介します。

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台湾人が日本を訪れる際にはビザが必要?

最初に入国に必要なビザについて解説します。

基本的には短期間の観光であれば台湾人はビザが不要ですが、他にも細かく条件が決められていたり、場合によってはビザの取得が必要です。

90日以下の観光であればビザは不要

台湾は外務省が指定しているビザ免除国、地域に含まれており、台湾人で観光目的の入国であれば90日以下の滞在の場合、ビザは不要です。

同じく90日以下であれば商用、会議、親族知人の訪問を目的とした滞在ビザは必要ありません。

しかしながら、90日以下の滞在であっても日本国内で収入がある活動に従事する場合には、所定のビザ取得が義務付けられています。

90日以下の滞在の場合は、入国目的によってビザの要不要を判断する必要があります。

また、外務省が指定しているビザ免除国、地域に含まれているのは中華民国パスポートを持っている人に限られています。中華人民共和国(中国)のパスポートを所持している場合は、上記のビザ免除規定とは異なる条件が適用されます。

留学、就業や90日以上の滞在にはビザが必要

先述した観光、商用、会議、親族知人の訪問を目的とした滞在であっても、90日以上滞在する場合にはビザが必要です。取得が義務付けられているビザは滞在の目的によって異なります。

文化活動や留学、研修や家族滞在の場合は「一般ビザ、日本での就業を目的とした滞在であれば「就業ビザ、配偶者や実子が取得する「配偶者ビザなどが一般的です。

これ以外にも目的に応じて、「高度専門職ビザ」、「起業ビザ」、「外交ビザ」、「公用ビザ」というようにさまざまな種類のビザが設定されています。

また、ビザは入国を保障するものではなく、入国審査の際に入国を拒否されることもあるので十分に注意が必要です。

ビザには有効期限がある

ビザには取得するビザの種類や滞在目的に応じて有効期限が設定されています。

留学を目的とした一般ビザでは、留学期間に応じて3か月から4年3か月の期限が、就業ビザであれば3か月から5年の期限が設定されています。

滞在期間がビザ取得時に決められている有効期限から延長される場合や、滞在目的が変わる場合はビザの再取得が必要です。有効期限を過ぎたビザでの滞在や、目的と違ったビザでの滞在は不法滞在とみなされます。

なお、10年以上日本に滞在している場合、素行や資産といった所定の条件を満たせば永住権の申請が可能です。永住権を取得すれば滞在期間に制限がなく、決められたビザを持っていなくても日本での就労が可能です。

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台湾人が日本のビザを取得する方法は?

日本に入国するにあたってビザが必要な場合、その取得方法について解説します。必要書類の中にはすぐに準備ができないものがあったり、申請から取得までに時間がかかったりする場合もあるので、取得にあたっては早めの準備が必要です。

日本台湾交流協会の事務所でビザが申請できる

日本と台湾の間には公式の国交がないため、日本の大使館や領事館は台湾にはありません。

しかし、役割を担う場所として台湾には「日本台湾交流協会」が設けられています。

台湾人が日本に入国する際に事前にビザの取得が必要な場合は、台湾にある「日本台湾交流協会事務所」に申請に行く必要があります。日本台湾交流協会事務所は台湾の台北と高雄の2か所に設置されており、その両方でビザの申請が可能です。

ビザの支給にあたって審査が行われますが、審査の結果ビザの支給が不可と判断された場合でも、その理由については日本台湾交流協会事務所では回答ができません。

ビザの申請に必要な書類は?

申請に必要な書類は、取得するビザの種類によって異なります。就業ビザや一般ビザを取得する場合には、申請の書類をそろえる前に「在留資格認定証明書」と呼ばれる書類が必要です。この証明書は日本の入国管理局で申請可能です。

実際にビザを申請する際にはこの在留資格認定証明書以外に、パスポート(有効期限6か月以上のもの)査証(ビザ)申請書証明写真(縦4.5cm×横4.5cm、背面が白地のカラー写真)身分証が必要です。これらの書類を全て揃えたうえで、先述の日本台湾交流協会事務所にて申請を行います。

また、所定の書類を全て揃えた場合でも、審査の状況次第ではこれ以外の書類の提出が求められることもあります。

ビザの申請にかかる費用はと審査日数は?

ビザの申請には850元(約3,000円)の手数料がかかります。ビザは申請してから原則5営業日で発行されるとされていますが、審査の状況次第では前後する可能性もあります。

また、ビザの申請に必要な書類の中でも、在留資格認定証明書は準備に時間がかかります。在留資格認定証明書の申請そのものは無料でできますが、申請の手続きを行政書士に依頼するとなると手数料として別途12万円程度の費用がかかります。在留資格認定証明書の発行には、申請から1か月から3か月の期間が必要です。

留学や就労での滞在となれば、入国しなければいけない日が決まっているケースがほとんどです。在留資格認定証明書の申請が必要な場合には、予定の日に間に合うように時間に余裕をもって申請しなければなりません。

新型コロナウイルスのビザや入国への影響は?

新型コロナウイルスの影響を受け、台湾から日本への入国には制限がかかっています。日本、台湾両国における現在の入国への影響について、2020年5月16日時点の情報をもとに紹介します。

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現在日本では新型コロナウイルスの影響で訪日旅行客が大幅に減少しており、2020年3月の推定値は前年同期比93.0%減少の19万4,000人まで落ち込んでしまいました。 訪日旅行客の減少はいつまで続くのか、いつになったら客足が戻ってくるのか、それらのことが


台湾は入国制限の対象となっている

新型コロナウイルスの流行を受け、その感染拡大を防ぐために現在日本では100の国と地域に対して入国拒否の措置をとっています。日本上陸前14日以内に対象国に該当する国に滞在していた場合は日本への入国ができません。この対象国に台湾も含まれているため台湾からの入国が事実上できない状態です。

なお、台湾で発行されたビザに関して、台湾はすでに発行されたビザの効力停止や、査証免除措置の停止の対象国からは除外されています。

日本人は台湾から帰国できるが、14日間の自宅待機が必要

台湾に滞在していた日本人が台湾から帰国することは可能です。

しかし、帰国時に到着した空港でPRC検査を受け新型コロナウイルスに感染していないか調べなければりません。検査の結果が出るまでは空港で待機し、陽性であれば医療機関への入院、もしくは宿泊施設での療養となります。陰性の場合は14日間の隔離が義務付けられています。

隔離中に滞在する施設まではタクシーを含む公共交通機関は利用できず、隔離中は外出が禁じられ保健所等の健康観察の対象となります。

台湾は全ての外国人を入国禁止にしている

一方台湾では、3月19日より居留証やビジネス契約履行証明等を持たない外国人の入国を禁止しています。これにより現在観光目的での台湾の入国はできません。

また、居留証やビジネス契約履行証明等の入国可能な資格を所持している場合でも、14日間の自宅待機が命じられています。台湾を経由する航空便に関しては全面的に禁止されており、第三国へのトランジット目的で台湾を経由することはできなくなっています。

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台湾人はビザ免除も可、就業ビザの申請は複雑なため注意が必要

台湾からは毎年多くの人が日本へと旅行へと訪れています。その背景には、台湾から観光で日本へ訪れる場合には90日以下の滞在ではビザが不要ということも要因の一つとなっています。

一方で就業や留学等で滞在期間が90日を超える場合にはビザの取得が必要です。ビザは問題がなければ申請から5営業日で発給されますが、ビザの申請にあたって取得に時間がかかる書類もあるので、早めの準備が必要不可欠です。

しかしながら、新型コロナウイルスの影響を受け、2020年5月現在台湾から日本への入国が制限されています。同様に日本から台湾への入国も制限されており、インバウンド業界への影響を考えると、新型コロナウイルスの一刻も早い収束が求められます。

<参考>

JNTO 国籍/月別訪日外客数(2003年~2020年)


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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

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