観光庁は、バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象に「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を創設しました。
認定を受けた観光施設は観光庁が定める認定マークを使用することができ、観光施設のさらなるバリアフリー対応とその情報発信を支援します。
訪日ラボのメールマガジン登録はこちら>(無料)観光施設における心のバリアフリー認定制度とは
「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことです(「ユニバーサルデザイン2020行動計画(2017年2月ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)」より)。
この認定により観光施設のさらなるバリアフリー対応とその情報発信を支援、高齢の方や障がいのある方がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進します。
宿泊施設、飲食店、観光案内所が認定対象です。認定基準は次の3つです。
- 施設のバリアフリー性能を補完するための措置を3つ以上行い、ご高齢の方や障害のある方が施設を安全かつ快適に利用できるような工夫を行っていること。
- バリアフリーに関する教育訓練を年に1回実施していること。
- 自社のウェブサイト以外のウェブサイトで、施設のバリアに関する情報などのバリアフリー情報を積極的に発信していること。

認定期間は5年で、条件を満たしていれば更新できます。
認定を受けた施設は以下の認定マークを広報・PRを目的に使用することができます。

観光庁は第一弾として公募のなかから66施設を認定。宿泊施設が48件、観光案内所等18件が認定されました。
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