現在、海外への渡航に際して、多くの国で新型コロナウイルスワクチン接種の証明が必要とされています。
この記事ではワクチン接種証明の動向のほか、基本的にどのような形式での接種証明の提出が必要とされているか紹介します。
訪日ラボのメールマガジン登録はこちら>(無料)海外渡航の際に必要となるワクチン接種証明
2021年12月現在、入国の際にワクチン接種証明を必要としている国が多くなっています。
さらに入国後も、現地での飲食店・施設の利用時に提示を求められることもあります。
ここでは、ワクチン接種証明を日本で発行する方法について紹介します。
ワクチン接種証明の発行条件
厚生労働省HPによれば、新型コロナウイルスワクチンの接種証明書が発行される条件は、以下の通りとなっています。
- 予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
- 我が国から海外へ渡航する際や日本への入国、帰国の際に、接種証明書を必要とすること。
国外等での接種など、日本の予防接種法に基づかない接種を受けた人は、対象とならないため注意が必要です。
また申請先は、接種を受けた際のワクチン接種券を発行した市町村となっています。
ワクチン接種証明の発行方法、その形式について
ワクチン接種証明書の申請にあたっては、申請書のほか、海外渡航時に有効なパスポート、接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証など)が必要です。
ワクチン接種証明書には、以下の情報が日本語と英語で表記され、二次元コードに格納された電子署名によって偽造防止対策が施されます。
- 接種者に関する事項(氏名【漢字・ローマ字】、生年月日等)
- 新型コロナウイルスワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)
- 旅券番号・国籍等のパスポート情報
- 上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード
2021年12月20日からデジタル化され、スマートフォン上の専用アプリから申請でき、そのままスマートフォン上でQRコード付き接種証明が発行されます。
申請時にはマイナンバーカードが必要で、引き続き紙の接種証明も発行可能となっています。
紙の接種証明書には日本国内での使用を想定した日本語のみ記載のものが追加され、旅券なしで発行が可能です。
海外の対応、ワクチン接種証明利用の具体例
現在ほとんどの国で、入国時にワクチンの接種証明の提示が求められています。
ここではいくつかの国を例に挙げ、入国時・入国後の対応を紹介します。
アメリカへの入国、ワクチン接種証明の利用例
2021年12月現在、アメリカへ入国する全ての渡航者は、ワクチンの2度の接種が義務付けられています。
例外は18歳未満の子供のほか、医学的にワクチンの接種が不可能な人や、緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることができない人に限られています。
人道的な例外措置は、きわめて限定的な場合にのみ承認されるとされています。
ここに当てはまらない人は、原則としてワクチン接種証明が必要となり、米国出発前に、航空会社へ提出するワクチン接種証明書を持参する必要があります。
ワクチン接種証明書は、紙面またはデジタル証明で、渡航者の名前と生年月日、接種したすべてのワクチンの製品名と接種日が記載されている必要があります。
対象となるワクチンは、アメリカ食品医薬品局(FDA)が認可したワクチンと、世界保健機関(WHO)が緊急時に使用するリスト(EUL)に掲載されたワクチンです。
またワクチンの接種証明があっても、12月6日からは、アメリカに入国する2歳以上の全ての渡航者は、出発前「1日以内」に受けたCOVID-19検査の陰性証明書を航空会社に提出する必要があります。
タイへの入国、ワクチン接種証明の利用例
2021年12月現在、タイへの入国方法は3つに分かれています。
1つめの「TEST&GO」は、タイ政府が指定する国・地域からの観光客への検疫隔離免除で、日本も対象となっています。
ただしオミクロン株感染拡大の影響を受けて12月22日から一時停止されており、12月21日までにThailandPass申請を完了して承認が下りた人のみ隔離免除入国が適用されます。
2つめの「プーケットサンドボックスプログラム」は、国際線でタイへ入国する新型コロナウイルスワクチン接種済みの外国人観光客は隔離措置を免除され、対象エリア内を自由に旅行できる仕組みです。
なお12月22日以降、サンドボックスでの開放エリアはプーケットのみに限定されています。
この続きから読める内容
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