観光庁は、訪日外国人旅行者向けの消費税免税店制度を2023年4月1日から改正しました。
免税購入対象者が変更されるほか、Visit Japan Webを活用した本人情報の確認が可能となりました。
観光庁、外国人旅行者向け消費税免税制度の変更を発表
観光庁は3月31日、外国人旅行者向け消費税免税制度について、翌4月1日からの改正内容を発表しています。
1. 免税購入対象者の変更
外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
- 外国籍を有する非居住者
- 「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
- 出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者等
- 日本国籍を有する非居住者
- 国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
これにより、在留邦人の免税品購入時には、在留証明などの確認書類の提示を求められることとなります。
2. Visit Japan Webを活用した本人情報の確認
入国審査、検疫、税関申告をウェブで行うことができるサービス「Visit Japan Web」で表示される二次元コードを免税店で読み込むことにより、旅券情報の提供を受けることが可能となります。
なお外国籍を有する非居住者のうち在留資格が短期滞在・外交・公用の人が利用でき、改正後も従来の旅券等による本人情報の確認は可能です。
本人確認は、二次元コードとともに表示される顔写真等により行われます。
現場の作業負担を軽減するとともに、待ち時間を減らして旅行者の利便性や満足度の向上などを目指します。
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<参照>
観光庁:令和5年4月1日より外国人旅行者向け消費税免税制度が変わります
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