神戸市では地域の個性を活かしたまちの魅力とにぎわいの創出をはかるため、インバウンドに特化したキャッシュレス対応機器の導入などを含め、商店街・小売市場の団体等が「集客力向上・売上向上・地域課題解決」をめざして自ら企画・提案する事業を支援しています。
支援の形は複数存在し、単年度型(1事業)、単年度型(複数事業)、3年計画型、地域連携型、買い物弱者対策事業枠、モバイル決済導入支援枠、商品開発・販路拡大等モデル支援枠などに細かく分類分けされています。
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- 神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」:単年度型の対象団体・事業・補助額は?
- 神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」:3年計画型の対象団体・事業・補助額は?
- 神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」:地域連携型の対象団体・事業・補助額は?
- 神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」:買い物弱者対策事業枠の対象団体・事業・補助額は?
- 神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」:モバイル決済導入支援枠の対象団体・事業・補助額は?
- 神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」の注意事項
- 神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」の書類提出先
- まとめ:様々な事業者向けに用意された補助金の積極的な活用を
目次
神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」:単年度型の対象団体・事業・補助額は?
【単年度型】の対象団体
地域商業活性化支援事業(単年度型)で対象団体となるのは市内の商店街・小売市場の団体及びその連合体で、対象事業としては単年度型(1事業)年度内に1つの事業類型を実施する事業、単年度型(複数事業年度内に2つ以上の事業類型を実施する事業となります
【単年度型】の事業累計
事業類型としては、賑わいイベント(地域の賑わいづくりや集客拡大のために商店街・小売市場等が行うイベント)、個店の強化(個々の店舗への誘客を通じて商店街・小売市場全体の活性化を図る取組み)、組織強化・計画策定(商店街・小売市場の将来を見据えた人材育成・計画策定の取り組み)、魅力発信(商店街・小売市場の情報・魅力を発信する紙媒体を作成・発行する取り組み)、空き店舗活用(空き店舗を活用した地域商業活性化の取り組み)、若手起業支援(空き店舗を活用した若手起業家を支援、誘致する取り組み)、その他 上記類型に該当しないもののうち、地域商業の活性化に資すると市長が認める取組みなどが該当します。
【単年度型】の補助率、補助限度額
単年度型(1事業)の場合の補助率は3分の1以内、30万円を限度とし、単年度型(複数事業)の場合の補助率は2分1以内100万円となり、他の収入(国・兵庫県等の助成金、協賛金等)を控除した額に対して、補助率・補助限度額により予算の範囲内で補助金を交付します。
【単年度型】の対象経費
補助の対象となる経費は下記の通りです。
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 広報費
- 通信運搬費
- 委託料
- 使用料
- 賃借料
- 工事費
- 雑役務費
神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」:3年計画型の対象団体・事業・補助額は?
【3年計画型】の対象団体
地域商業活性化支援事業(3年計画型)で対象団体となるのは、市内の商店街・小売市場の団体及びその連合体、商店街・小売市場を中心とする地域において、地域商業の活性化に資する取り組みを実施する地域団体(※商店街・小売市場との連携が必須)です。
【3年計画型】の対象事業
対象事業は地域商業の活性化に資する事業のうち、3年程度の事業計画に基づく取り組みを実施する事業となります。
【3年計画型】の補助率・補助限度額
単年度型(3年計画型)の場合の補助率は3分の2以内、補助限度額:500万円/年(特に地域商業の活性化に資すると認められた事業については、補助率:4分の3以内、補助限度額:1000万円/年に嵩上げされる場合あり。)となり、他の収入(国・兵庫県等の助成金、協賛金等)を控除した額に対して、補助率・補助限度額により予算の範囲内で補助金を交付します。
【3年計画型】の対象経費
補助の対象となる経費は下記の通りです。
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 広報費
- 通信運搬費
- 委託料
- 使用料
- 賃借料
- 工事費
- 雑役務費
※以下の経費については、当該事業の目的を達成するために著しく効果があると認められる場合のみ補助対象経費となります。
- 賃金
- 備品費
- 補助対象団体が発行する商品券等のプレミアム分の2分の1
神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」:地域連携型の対象団体・事業・補助額は?
【地域連携型】の対象団体
地域商業活性化支援事業(地域連携型)で対象となるのは、市内の商店街・小売市場の団体及びその連合体です。
【地域連携型】の対象事業
対象事業は地域商業の活性化に資する事業のうち、協定書等に基づき、地域団体等と連携して実施する事業となります。
【地域連携型】の補助率・補助限度額
地域商業活性化支援事業(地域連携型)における補助率は2分の1以内、補助限度額:150万円/年とし、補助対象経費から、他の収入(国・兵庫県等の助成金、協賛金等)を控除した額に対して、補助率・補助限度額により予算の範囲内で補助金を交付します。
【地域連携型】の対象経費
補助の対象となる経費は下記の通りです。
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 広報費
- 通信運搬費
- 委託料
- 使用料
- 賃借料
- 工事費
- 雑役務費
神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」:買い物弱者対策事業枠の対象団体・事業・補助額は?
【買い物弱者対策事業枠】の対象団体
- 市内の商店街・小売市場の団体及びその連合体
- 商店街・小売市場を中心とする地域において、地域商業の活性化に資する取り組みを実施する地域団体
【買い物弱者対策事業枠】の対象事業
対象事業は地域商業の活性化に資する事業のうち、宅配や送迎などを実施する買い物弱者支援事業となります。
【買い物弱者対策事業枠】の補助率、補助限度額
地域商業活性化支援事業(買い物弱者対策事業枠)の補助率は2分の1以内 、補助限度額:200万円/年となり、補助対象経費から、他の収入(国・兵庫県等の助成金、協賛金等)を控除した額に対して、補助率・補助限度額により予算の範囲内で補助金を交付します。
【買い物弱者対策事業枠】の対象経費
補助の対象となる経費は下記の通りです。
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 広報費
- 通信運搬費
- 委託料
- 使用料
- 賃借料
- 工事費
- 雑役務費
- 賃金
- 備品費
神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」:モバイル決済導入支援枠の対象団体・事業・補助額は?
【モバイル決済導入支援枠】の対象団体
対象団体は市内の商店街・小売市場の団体及びその連合体となります。
【モバイル決済導入支援枠】の対象事業
対象事業は地域商業の活性化に資する事業のうち、インバウンドに特化したキャッシュレス対応機器を導入する事業とします。
【モバイル決済導入支援枠】の補助率・補助限度額
地域商業活性化支援事業(モバイル決済導入支援枠)の補助率は3分の1以内、補助限度額:100万円/年となり、補助対象経費から、他の収入(国・兵庫県等の助成金、協賛金等)を控除した額に対して、補助率・補助限度額により予算の範囲内で補助金を交付します。
【モバイル決済導入支援枠】の対象経費
補助の対象となる経費は備品費となります。
神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」の注意事項
いずれの形であっても、事業内容の変更や事業の中止が発生した場合の報告が必要で、事業着手は「交付決定日」以降に行い、事業は「終了予定日」までに完了させることが必要です。また、補助金の対象となるのは「交付決定通知」があった日以降に行う事業で、それ以前に着手(発注・支払等)した経費は補助対象外となります。加えて交付申請書に記載された「終了予定日」までに、支払行為を含む全ての事業を完了させる必要があります。
神戸市の「地域商業活性化支援事業(補助金)」の書類提出先
書類の提出先は神戸市経済観光局経済部商業流通課となっています。なお、提出書類は交付申請書、事業概要書、収支予算書、積算の根拠となる資料(見積書等)などの他に、申請する形によって必要書類が異なります。
まとめ:様々な事業者向けに用意された補助金の積極的な活用を
神戸市の地域商業活性化支援事業(補助金)は、他の市町村には見られないような、様々な事業者に向けた補助金であることが特徴です。対象団体に該当する場合は、積極的な補助金の活用をされてみてはいかがでしょうか。
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<参考>
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