日本政府は新型コロナウイルスのパンデミックが始まった2020年3月から、海外からの入国者に対して水際対策をとり続けてきました。
そして2023年のゴールデンウィークを前にした4月29日からは、全ての水際対策がついに撤廃されました。
入国制限の終了による、インバウンドの完全回復に期待がかかります。
本記事では、主要20か国・地域で実施されている、日本を対象とした入国制限措置をまとめています。
※5月16日最終更新
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目次
入国制限まとめ
現在、ビジネストラック、レジデンストラックによる海外との往来は2021年1月より一時停止となっています。ビジネストラック、レジデンストラックの制度は以下の内容で運用されています。
ア ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。外務省:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
(注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避ください。
イ レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。
以下では、主要な20の国・地域で新型コロナウイルス対策として実施されている入国制限措置を解説します。
中国
中国から日本への措置
- 渡航時は搭乗前48時間以内のPCR検査、および健康コードの登録が必要
- 日本人に対するビザ免除措置は停止中
中国は、2020年3月28日から現在有効な訪中ビザ及び居留許可を有する外国人の入国を暫定的に停止しています。また、3月31日からは、外交や公務等のビザを有する者の入国を除き、滞在期間が15日間までのビザ免除措置のすべてを暫定停止していました。
2021年9月13日から、中国渡航時には、航空機搭乗2日以内に検査を行い、検査証明を取得することが必要になりました。陽性歴の有無や乗り継ぎ及び国際船舶の船員の場合など各状況に伴って、それぞれ調整措置が敷かれています。なお、不要不急の渡航は引き続き禁止されています。
2022年1月19日より、現行の防疫措置に加え、新たに搭乗予定日の7日前のPCR検査と健康観察・自己健康状況観察表への記入が必要となっています。
2月28日から、中国へ渡航する際には、搭乗予定日の7日前に行うPCR検査と搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて別々に行うPCR検査の受検が求められます。
11月14日からは、日本から中国への航空便搭乗の際には、(1)搭乗前48時間以内のPCR検査(指定の検査機関にて実施)の上で、(2)「健康コード」の申請が必要となりました。
2023年1月8日からは、中国渡航後のPCR検査及び集中隔離は不要になり、健康状態の申告内容に異常がなく税関の通常の検疫で異常がなければ、入国後の行動への制約はなくなります。また同日から、搭乗前の検査を行う機関の指定はなくなりました。
1月10日からは、在日大使館および総領事館による日本人へのビザの発行を一時停止すると発表しました。期間や理由は示されていませんが、中国からの渡航者に対する日本政府の水際対策への「報復的措置」であるとみられています。
この続きから読める内容
- 日本から中国への措置
- 韓国
- 韓国から日本への措置
- 日本から韓国への措置
- 台湾
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