【入国制限まとめ】5/16更新:5類移行に先立ち水際対策「終了」/日本・世界のコロナ対策渡航制限 最新情報が一目でわかる一覧表

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日本政府は新型コロナウイルスのパンデミックが始まった2020年3月から、海外からの入国者に対して水際対策をとり続けてきました。

そして2023年のゴールデンウィークを前にした4月29日からは、全ての水際対策がついに撤廃されました。

入国制限の終了による、インバウンドの完全回復に期待がかかります。

本記事では、主要20か国・地域で実施されている、日本を対象とした入国制限措置をまとめています。

※5月16日最終更新

関連記事:2022年の旅客輸送量、コロナ前の約7割まで回復【世界の航空便増減まとめ 1〜2月分】

目次

入国制限まとめ

現在、ビジネストラック、レジデンストラックによる海外との往来は2021年1月より一時停止となっています。ビジネストラック、レジデンストラックの制度は以下の内容で運用されています。

ア ビジネストラック:本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
(注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避ください。
イ レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。

外務省:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について

以下では、主要な20の国・地域で新型コロナウイルス対策として実施されている入国制限措置を解説します。

中国

中国から日本への措置

  • 渡航時は搭乗前48時間以内のPCR検査、および健康コードの登録が必要
  • 日本人に対するビザ免除措置は停止中

中国は、2020年3月28日から現在有効な訪中ビザ及び居留許可を有する外国人の入国を暫定的に停止しています。また、3月31日からは、外交や公務等のビザを有する者の入国を除き、滞在期間が15日間までのビザ免除措置のすべてを暫定停止していました。

2021年9月13日から、中国渡航時には、航空機搭乗2日以内に検査を行い、検査証明を取得することが必要になりました。陽性歴の有無や乗り継ぎ及び国際船舶の船員の場合など各状況に伴って、それぞれ調整措置が敷かれています。なお、不要不急の渡航は引き続き禁止されています。

2022年1月19日より、現行の防疫措置に加え、新たに搭乗予定日の7日前のPCR検査と健康観察・自己健康状況観察表への記入が必要となっています。

2月28日から、中国へ渡航する際には、搭乗予定日の7日前に行うPCR検査と搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて別々に行うPCR検査の受検が求められます。

11月14日からは、日本から中国への航空便搭乗の際には、(1)搭乗前48時間以内のPCR検査(指定の検査機関にて実施)の上で、(2)「健康コード」の申請が必要となりました。

2023年1月8日からは、中国渡航後のPCR検査及び集中隔離は不要になり、健康状態の申告内容に異常がなく税関の通常の検疫で異常がなければ、入国後の行動への制約はなくなります。また同日から、搭乗前の検査を行う機関の指定はなくなりました。

1月10日からは、在日大使館および総領事館による日本人へのビザの発行を一時停止すると発表しました。期間や理由は示されていませんが、中国からの渡航者に対する日本政府の水際対策への「報復的措置」であるとみられています。

1月29日には、日本人に対するビザ発給は再開されました。

日本から中国への措置

  • 2022年12月からは検査義務が再適用
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本から中国への措置については、2022年3月より、観光目的を除く中国から日本への外国人の新規入国が可能となっています。感染症危険情報はレベル2です。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年11月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

2022年1月29日より、入国後の自宅や宿泊施設での待機期間を7日間と定められていましたが、2022年3月に義務が緩和されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、中国を「青」に分類しました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可します。

またすべての中国からの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2022年末からは、日本政府は中国国内での感染拡大に対応し、以下の措置を緊急で実施しています。

12月30日からは、(1)7日以内に中国(香港・マカオ除く)に滞在歴のある方、(2)中国(香港・マカオ除く)からの直行便で入国される方は、日本到着時に検査が必要になりました。

2023年1月8日から、中国(香港・マカオ除く)からの直行便で入国される方は、ワクチン接種歴にかかわらず、航空便搭乗時に検査(陰性)証明書が必要になりました。

3月1日からは、入国時検査は一部の入国者に限定されました。

4月5日からは、有効なワクチン接種(3回)証明書を保持している方は、航空便搭乗時に検査(陰性)証明書は不要になりました。

4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

韓国

韓国から日本への措置

  • 短期滞在者のビザは免除
  • 渡航時には陰性証明と2回の検査が必須、入国後は中断中
  • 全ての入国者に対し隔離義務なし

韓国は2020年3月9日から、日本国民に対するビザ免除や、日本国民にすでに発給されたビザの効力を原則停止しています。

10月8日には、ビジネストラック、レジデンストラックの運用を開始していましたが、2021年1月14日からは共に停止されています。

1月8日以降、韓国に入国する外国国籍者は、出発日基準で72時間以内に発行されたPCR陰性確認書の携行が必要とされています。

韓国政府は12月15日より、オミクロン株の拡大を受けて入国制限を強化しました。

すべての国から入国する韓国人及び長期滞在外国人は、予防接種の有無に関係なく10日間の自宅隔離および3回のPCR検査受検(入国前、入国後1日目、隔離解除前)が義務付けられています。同措置の期限は延長を経て2月3日までと設定されています。

1月20日以降に韓国に入国する渡航者に対しては、PCR検査の陰性証明書の提出基準が出発日前72時間以内から48時間以内に変更となりました。

韓国政府は、2月4日以降韓国に入国する外国人に対し、入国後の隔離期間を従来の10日から7日に変更すると発表しました。

3月21日からは、ワクチン接種完了者には入国後7日間の隔離を求めないこととしています。2回目接種から180日以内、もしくは3回目接種済の場合は隔離が免除されます。

4月1日から、一部の外国人の再入国が可能になりました。外交、就労などの目的で過去に訪韓し、出国から1年以内のものについては韓国に再入国できます。

2022年6月からは、ワクチン接種完了者は出発国・地域に関係問わず入国時の隔離措置が免除されました。またこれまで3回の受検を義務付けていた入国に際するPCR検査については、入国前と入国後1日目の2回に変更となりました。

6月8日からは、国籍に関わらず全ての入国者に対する隔離義務が解除されました。入国後の検査は従来PCR検査のみ認めることになっていましたが、抗原検査も利用可能になりました。

7月25日からは、入国後検査の期間は従来の「入国後3日以内」から「入国後1日以内」へと変更されました。

10月1日からは、韓国入国後24時間以内のPCR検査義務は中断されています。

10月19日、韓国政府は、同年8月4日から10月31日までの期限付きで実施していた日本人に対する査証(ビザ)免除措置を、11月1日以降、全面的に再開するとしました。

日本から韓国への措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本から韓国への措置については、2022年3月より、観光目的を除く韓国から日本への外国人の新規入国が可能となっています。感染症危険情報はレベル2です。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年10月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

また韓国は2021年12月に、日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年5月に解除されています。

入国時の検査で陰性と判定された場合は指定場所での待機及び入国後3日目の検査義務はありません。

入国後の待機に関しては、原則として入国後7日間の自宅待機は引き続き求められますが、自主的に受検した入国後3日目以降の検査の陰性証明を届け出た場合はその後の待機は義務付けないとしています。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、韓国を「青」に分類しました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべての韓国からの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

台湾

台湾から日本への措置

  • ビジネス・ワーホリ等の目的に限り入境可能
  • 入境時の検査は廃止
  • 隔離期間は7日

台湾は、2020年3月19日から原則外国人の入境を禁止し、3月24日から航空機のトランジットを禁止する措置を取っています。

2020年6月にビジネス関係者や観光以外の目的での入境を条件付きで許可しましたが、8月にはこれを中止しました。一方、9月8日からはレジデンストラックの運用を開始しています。

2021年1月1日以降、外国人の入境は原則禁止となっていましたが3月1日から解除されました。同時に、すべての国からの渡航者に対し、観光及び一般的な社会訪問以外の目的で、台湾の在外事務所から特別入境許可を得た者であれば入境を許可するとしました。

しかし5月19日から当面の間、台湾域内の感染状況が深刻化していることから、有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境を一時停止することを発表しました。また、台湾におけるトランジットを全面的にしばらくの間停止します。

また、7月2日から、入境時にPCR検査を実施すること、防疫旅館あるいは集中検疫所で14日間の隔離を行うこと、隔離期間中にPCR検査、「家庭用簡易検査キット」を使っての検査をそれぞれ行うことが義務付けられています。

2022年1月4日からは、台湾への入境に際し、入境前のPCR検査の報告を検査日を基準(搭乗日を含まず2日以内に検査したもの)とするよう規定しています。

台湾政府は、3月7日から、非台湾籍のビジネス関係者の来台を開放しました。入境する場合は防疫措置が義務付けられるほか、関連証明書の提出、検疫規定の遵守などが求められます。

5月9日からは、入境後の在宅検疫を7日間に短縮しました。また自主健康管理期間については、台湾入境日を0日目とし、入境8日目から7日間の健康管理期間が設けられます。

7月14日からは、台湾でトランジットする全ての渡航者は、搭乗前2日以内に行うPCR検査は免除されることになりました。

7月25日からは、ボランティア活動、布教活動、研修(宗教教義)、インターンシップ、国際交流、ワーキングホリデー(青少年交流)を目的とする外国人の入境申請を受け付けを再開しています。

8月15日からは、全ての旅客に対し、搭乗前2日以内に行うPCR検査の陰性報告書の提出は不要となりました。

9月1日からは、後半4日間の自主防疫期間の検疫場所を「1人1室」と調整すると発表しました。

9月29日からは、入境時(0日目)の空港/港湾での唾液採取によるPCR検査を廃止し、国際空港又は港湾の職員が2歳以上の旅客に対し4回分の家庭用簡易抗原検査キットを配布し、在宅検疫及び自主防疫期間中に検査することとなりました。

10月13日からは入境者に対する在宅検疫を廃止し、「7日間の自主防疫」を実施するとしています。

11月18日からは、団体旅行者に対する防疫措置が調整され、観光ガイドが同行するなどの条件を満たす団体旅行者は、入境後3日間の医学観察期間においても飲食店等で飲食可能になりました。

さらに、11月19日からは、海外または台湾から香港に入境する団体旅行者は、滞在期間が3日以内であれば、入境後2日目の核酸検査が免除されます。なお、滞在期間中は毎日迅速抗原検査を実施する必要があります。

11月21日からは、海外及び台湾からの入境者に対する4日目と6日目の核酸試験を撤廃する旨発表しました。

日本から台湾への措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本から台湾への措置については、2022年3月より、観光目的を除く台湾から日本への外国人の新規入国が可能となっています。感染症危険情報はレベル2です。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年9月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

2022年1月29日より、入国後の自宅や宿泊施設での待機期間を7日間と定められていましたが、2022年3月に義務が緩和されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、台湾を「青」に分類しました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべての台湾からの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

香港

香港から日本への措置

  • 観光目的含む海外からの渡航可能に
  • 渡航時には出発前72時間以内に取得した陰性証明が必須
  • 指定検疫ホテルにおける隔離は撤廃

香港は2020年3月25日から、海外からの非香港居民の入境が禁止されており、香港空港の全トランジットを停止していましたが、6月1日からは香港への入境を伴わないトランジットに限り再開しています。

なお香港居住民は、21日間の強制検疫を受けることを条件に日本からの入国は可能となっています。

2021年8月3日、日本は香港政府より「グループB中リスク国」に指定されました。香港入境時には日本出発前72時間以内に取得したPCR検査の陰性証明書の提示が求められています。

8月9日からは入境規制措置が一部緩和されています。日本からの入境は引き続き一定の条件のもとで可能とされますが、ワクチン接種、抗体検査の状況によって入国後の検疫、隔離措置が異なります。

香港政府は、日本でオミクロン株への感染者が確認されたことから、12月3日より日本のリスク指定を「グループB中リスク国」から「グループA高リスク国」に変更すると発表しました。

これにより、指定ホテルでの強制検疫期間が21日間と義務付けられました。また検疫期間中には6回のPCR検査を受け、さらに入境後19日目に地区検査センターで検査を行う必要があります。

2022年5月1日から、観光目的の渡航を含む海外からの香港入境が可能になりました。

ワクチン接種が完了していること、渡航48時間前のPCR検査の陰性証明の提示などが条件で、入境後は指定場所での1週間の隔離義務が課せられるほかPCR検査や抗原検査の受検も義務付けられます。

6月1日からは、香港国際空港で乗り継ぎのみを行う渡航者については、PCR検査は不要となりました。

8月6日からは、ワクチンを完全接種済みかつ到着時の検査で陰性となった全てのマカオへの入境者は、医学観察期間は現行の10日から7日に短縮、また医学観察期間終了後の自己健康管理期間は現行の7日間から3日間に短縮されました。入境後8日目に医学観察ホテルを出て、その後、3日間の自己健康観察を行い、医学観察期間終了の翌日から1、2、3、5及び7日目に核酸検査を受ける必要があります。

8月12日からは、指定検疫ホテルにおける義務的検疫の期間は、7日間から3日間に短縮されました。

9月26日からは、これまで海外又は台湾からの入境者に課せられていた、義務的検疫措置(指定検疫ホテルにおける隔離)が撤廃されました。

11月12日からは、香港、台湾及び外国からの入境後の医学観察期間を現行の7日間から5日間に短縮し、その後3日間の自宅検疫を実施する必要がある旨発表されました。

12月9日からは、新型コロナウイルス感染者及びその濃厚接触者について、最短の隔離期間が7日間から5日間に短縮されました。これに伴い海外又は台湾から香港に到着した方が毎日実施する必要がある迅速抗原検査の実施期間も7日間から5日間に短縮されました。

12月17日からは、マカオに入境する方に対する入境時の防疫措置として、これまでは5日間の医学観察期間及び3日間の自宅検疫が実施されていましたが、5日間の医学観察期間と3日間の出国制限に調整されました。

1月8日からは、入境後5日間の自己健康管理期間は撤廃されました。

2月6日からは、海外から香港に入境する非香港居民が、ワクチン完全接種者である要件が撤廃されます。

日本から香港への措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本から香港への措置については、2020年4月3日以降、過去14日以内に香港に滞在歴のある外国人は入国不可とされています。感染症危険情報はレベル1です。

2020年10月に開始したビジネストラック、レジデンストラックの運用は2021年1月14日に一時停止としており、3月19日からは、全ての入国者に出国前72時間以内の検査証明書の提出を義務付けています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

10月1日からは、入国者及び帰国者について、ワクチン接種証明書と入国後10日目に受けた検査の陰性証明を提示した場合には待機期間を10日に変更しています。

2022年1月29日より、入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が7日間に変更されました。

3月1日からは、全世界を対象に、昨年11月から停止していた外国人の新規入国受け入れを再開しました。観光目的を除いて、外国人の新規入国が可能となっています。

香港からの入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて香港を「青」に分類し、香港に対する感染症危険情報をレベル1に引き下げました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべての香港からの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

1月12日からは日本政府は、マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めるとともに、全員入国時検査を実施するとしました。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

タイ

タイから日本への措置

  • 観光目的の渡航可能
  • タイ入国時のワクチン接種証明書又は陰性証明書の提示は不要

タイは、2020年3月25日から、特別な場合を除いて外国人の入国を禁止していましたが、7月1日からは、ビジネス目的の場合に限り日本からの入国を許可していました。

2021年1月14日からは、オンアライバルビザを除くすべてのタイプのビザ申請の受付を開始しています。なお、入国前に新規アプリ「ThailandPlus」アプリケーションをダウンロード登録が必要となっています。

5月6日以降、日本から入国する際には、最低10日間の隔離が義務付けられていますが、渡航日の14日以前に新型コロナウィルスワクチン接種を済ませている場合は、最短隔離期間が7日間となりました。

なお、タイ国政府観光庁は、7月1日から、「サンドボックス」を開始し、ワクチン接種が完了していることを条件に日本を含む外国人観光客を受け入れています。

11月1日から、日本を含む46の国と地域に隔離なし入国を認めています。

入国においては、引き続きタイ入国許可証(COE)ないしタイ当局発行による入国登録証が必要で、ワクチン接種が完了していること、渡航前にPCR検査を受験し陰性を証明すること、タイ入国後にも指定日に検査を受検することなどが義務付けられます。なおワクチン接種が完了していない人は10日間の隔離が義務付けられています。

12月16日以降は新たに日本を含む60の国・地域に対して隔離なしの入国を可能とします。

渡航日の14日前までに新型コロナウィルスワクチン接種を規定の回数終えている場合は、指定ホテルにて1泊待機後し、新型コロナウィルス非感染が確認されればタイ国内の移動が認められます。

隔離免除入国及びサンドボックス・プログラム(プーケット・サンドボックスを除く)の新規受付は12月に一時停止としましたが、2022年2月1日から全世界を対象として再開させています。

タイは4月1日より、渡航者に求めていた渡航前72時間以内のPCR検査受検義務を撤廃しました。なお入国後5日目の受検は引き続き求められるということです。

5月1日からは、サンドボックス・プログラム及び隔離免除入国(Test and Go)の制度を廃止しました。今後は一律の入国措置ではなく、入国者のワクチン接種状況に応じた措置が適用されます。

ワクチン接種が完了しており、タイ政府が認める接種証明書を有する場合、タイ入国前後のPCR検査受検やその陰性証明提示義務はありません。入国後の隔離措置も免除されます。

2022年7月1日からは、タイ入国前に申請登録が必要だったタイランドパスの運用が終了し、新型コロナウイルス関連のあらゆるフォームの記入は必要なくなります。また同じく7月1日から、外国人旅行者に加入が義務付けられているコロナ治療費を含む医療保険も不要になります。

10月1日からは、タイ入国時のワクチン接種証明書又は陰性証明書の提示は不要となりました。

日本からタイへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からタイへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くタイから日本への外国人の新規入国が可能となっています。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年7月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またタイは2022年1月に、日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年3月に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、タイを「青」に分類し、タイに対する感染症危険情報をレベル1に引き下げました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのタイからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

ベトナム

ベトナムから日本への措置

  • 入国は原則禁止、入国前に有効な査証等を取得することが必須
  • 渡航時は3日間の自宅待機

ベトナムは、2020年3月18日から入国する者に対するビザ発給を停止しており、ビザ免除の者、その他特別な場合については、入国時に新型コロナウイルス感染症が陽性でないことを証明する証明書が必要となっていました。

また、3月22日からは特別な場合を除き、すべての外国人の入国を停止していました。

そうした中、7月29日からは、レジデンストラックの運用を開始し、11月1日にはビジネストラックの運用も開始しています。ベトナム駐在員とその家族、および出張者はベトナムに入国することができますが、入国後は14日間隔離施設(ホテル)に滞在する必要があります。

2021年8月4日、ベトナム保健省は、入国後の隔離期間について、一定の条件を満たしたワクチン接種者については隔離期間を7日間、その後の健康観察期間を7日間とする旨の通達を発表しました。

これに続き、12月16日にはワクチン接種完了者に対する入国後の隔離期間を3日に短縮する旨を発表しました。2022年1月1日からは集中隔離が不要になり、3日間の自宅隔離のみ求められます。

日本からベトナムへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からベトナムへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くベトナムから日本への外国人の新規入国が可能となっています。感染症危険情報はレベル1です。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年7月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

2022年1月29日より、入国後の自宅や宿泊施設での待機期間を7日間と定められていましたが、2022年3月に義務が緩和されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。また4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、ベトナムを「黄」に分類し、ベトナムに対する感染症危険情報をレベル1に引き下げました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またベトナムからの入国者に対して、有効なワクチン接種証明書を保有する場合には、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

フィリピン

フィリピンから日本への措置

  • 2月10日から観光目的の渡航が可能に
  • ワクチン未接種者への制限はなし
  • 検疫隔離はなし、自己観察のみ必要

フィリピンは、2020年3月22日から全ての在外公館における新規ビザ発給と、ビザ免除対象国からの入国を停止していましたが、8月1日からは、長期滞在ビザを所持する外国人の入国を許可しました。11月1日からは一部ビジネス関係者や投資家などの外国人の入国を許可し、11月20日からはこの入国許可措置の対象を拡大していました。

12月30日からは、新型コロナウイルス変異株が確認されている日本を含む国・地域からの外国人の入国を原則禁止する措置をとっていましたが、2021年2月1日より、これらの36カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を解除しました。

2021年2月18日からは、入国時に既存の有効なビザを持っている外国人と既存の有効な特別居住退職者ビザ及び9ビザの保持者で、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文を提示できる外国人は入国を許可するとしていました。

フィリピン政府による日本の渡航制限区分は、2022年1月24日時点で「グリーン」国となっています。

ワクチン接種を完了させた日本からの渡航者は、日本出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書を取得すれば到着後の隔離は求められません。代わりに、到着日を初日として14日目まで症状がないかをセルフ・モニタリングすることが義務付けられます。

2月10日から、ワクチン接種等した外国人の入国が許可され、観光目的の渡航が可能になりました。なおフィリピン政府は、2月16日以降フィリピンに入国するすべての外国人に対し、完全なワクチン接種の証明を入国の要件として義務付けています。

5月26日からは、完全にワクチンを接種した12歳から17歳の外国人は、陰性のPCR検査結果の提示を免除されることになりました。

11月2日、フィリピン政府は、ワクチンを接種していない海外からの渡航者の入国制限を解除すると発表しました。

日本からフィリピンへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からフィリピンへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くフィリピンから日本への外国人の新規入国が可能となっています。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年10月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またフィリピンは日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年3月に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

4月1日より、フィリピンに対する感染症危険情報はレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げられました。また4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、フィリピンを「青」に分類しました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのフィリピンからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

インドネシア

インドネシアから日本への措置

  • ビザ、APECトラベルビジネスカード、KITAS、ITAPの保持者は入国可能
  • バリ島では到着ビザ発給、観光目的の渡航可能
  • ワクチン接種を2回以上完了させている場合、インドネシア全土に隔離なしで入国可能

インドネシアは、2020年4月2日から外国人の入国及びインドネシアでのトランジットを原則禁止していました。

10月にビザ・滞在許可の発給を一部再開したものの、その後2021年1月1日からは再び一時滞在許可(KITAS)や定住許可(ITAP)の保持者を除く全ての外国人の入国を禁止としました。

そうした中でインドネシアは、2022年3月7日から、日本を含む23カ国からバリ島に入国する外国人観光客に対し、到着ビザ(VOA)の発給を再開しました。2回目のワクチン接種完了者は、バリ島に限り観光目的での入国が許可されます。隔離義務は設けられていません。

3月23日からは、「隔離なし入国」の対象をインドネシア全土に拡大しました。入国時に2回以上のワクチンが完了している場合ホテル隔離は不要で、健康上の理由でワクチン接種を受けられない人などに対しては、5日間の隔離義務が課されます。

また従来義務付けられていた入国時のPCR検査受検も原則として廃止されました。インドネシア到着時に体温が37.5度以上の場合のみ検査義務が課されます。なお出発時刻前の2×24時間以内に検体採取されたPCR検査陰性証明書は引き続き必要です。

さらに2022年6月8日以降は、インドネシア入国に必要とされていた海外医療保険加入書の提示は不要になりました。

日本からインドネシアへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からインドネシアへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くインドネシアから日本への外国人の新規入国が可能となっています。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原禁止としており、同年10月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またインドネシアは2022年2月に、日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年4月1日に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

4月1日より、インドネシアに対する感染症危険情報はレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げられました。また4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、インドネシアを「青」に分類しました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのインドネシアからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

マレーシア

マレーシアから日本への措置

  • ランカウイ等に限り観光目的の渡航可能
  • ワクチン接種完了者は隔離なしで入国可能に

マレーシアは、2020年3月18日から外国人渡航者の入国を禁止しています。ただし、5月17日からは、PCR検査の陰性結果・インターネット上でのフォームの提出などの条件を満たしたMM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)ビザ保有者の入国を許可しています。

9月8日からは、入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、ビジネス目的の渡航者に限り受け入れを再開しています。

2021年5月、政府は陰性証明書を「出国前72時間以内」に取得するよう更新し、検査の陰性証明は「スワブ検体」に基づくものに限定すると発表しました。

また、日本からの出国前に、感染拡大防止のために政府が運営しているアプリ「MySejahtera」をダウンロードし、出発日の前日までに、渡航情報や健康状態等の登録を済ませておくことが求められています。

8月10日から、日本を含むワクチン接種を完了させた人に対しては、入国後の隔離を自宅で行うことを許可しています。

マレーシアは2021年11月15日より「ランカウイ国際トラベルバブル」を開始しており、ランカウイ島に限り観光目的の渡航が可能です。また「短期ビジネス・ワンストップセンター(OSC)」も施行しており、どちらも日本からの渡航が認められています。

2022年1月13日からは、日本出国前の検査時期を出国前3日以内から2日以内に変更しました。また同日より、長期滞在パスの新規取得が承認された渡航者については、「MyTravelPass」又は「MyEntry」を通じた入国許可申請を不要としています。

4月1日より、マレーシア入国時の検疫措置が各種緩和されました。

入国後の検査は引き続き求められますが、ワクチン接種が完了している場合は隔離義務が免除となります。なお接種未完了者は、入国日を1日目として5日目まで自宅隔離が求められます。

マレーシアが定める「ワクチン接種完了」のステータスは、接種者の年齢、ワクチン種別などによって異なるため注意が必要です。

日本からマレーシアへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からマレーシアへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くマレーシアから日本への外国人の新規入国が可能となっています。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年9月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

2022年3月1日以降、マレーシアからの入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

4月1日より、マレーシアに対する感染症危険情報はレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げられました。また4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、マレーシアを「青」に分類し、マレーシアに対する感染症危険情報をレベル1に引き下げました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのマレーシアからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

シンガポール

シンガポールから日本への措置

  • 日本はVTL対象外
  • ワクチン接種者かつ長期滞在パス保持者のみ入国可能
  • 4月1日以降、全世界からの「隔離なし入国」可能に

シンガポールは、2020年3月23日から短期滞在者の入国及びトランジットを禁止しており、滞在許可・就労ビザ保有者でも、保健や運輸等の公共サービスに関連する業種の労働者以外は帰国不可となっています。

2020年9月には、ビジネストラックとレジデンストラックの運用を開始していましたが、2021年1月14日からはこれらを一時停止しています。

2021年5月7日、日本などからの新規入国承認受付は原則として停止とすることが発表され、5月11日以降は、日本を含む他国からの入国承認は無効化されていましたが、8月10日からはワクチン接種が完了していることを条件に長期滞在パスの入国承認申請を再開させています。

長期滞在パス保持者は、事前承認を受けること、日本出国2日以内に獲得したPCR検査または抗原検査の陰性証明書を提示することなどを条件に入国が可能です。

入国後には7日間の自己隔離が義務づけられ、隔離終了前の指定された日にPCR検査を受検することが求められます。

8月20日には日本をカテゴリーⅢに移行させました。ワクチン接種を完了させた渡航者は、自己隔離専用施設ではなく自分が選択した場所で隔離期間を過ごすことができます。

入国に際しては、シンガポール到着までにワクチンの2回接種を終え2週間を経ていること、ワクチン接種証明の提示、シンガポールでの隔離後の抗体検査等などが求められます。日本が発行するワクチンパスポートも利用可能ということです。

シンガポールはこれまで、対象国を限定してワクチン接種完了者に隔離なしの入国を許可する「Vaccinated Travel Lane(VTL)」の制度を続けていましたが、4月1日にこれを撤廃しました。

これにより、全世界からのシンガポール入国が許可されています。

また4月26日以降は、ワクチン接種完了者は原則として出発前の検査受検と陰性証明の義務が無くなります。未接種者については、出発前2日以内の検査受検と7日間の宿泊施設での待機が求められます。

日本からシンガポールへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からシンガポールへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くシンガポールから日本への外国人の新規入国が可能となっています。感染症危険情報はレベル2です。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年9月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またシンガポールは2022年2月に、日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年3月に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、シンガポールを「青」に分類し、シンガポールに対する感染症危険情報をレベル1に引き下げました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのシンガポールからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

インド

インドから日本への措置

  • 2022年末から臨時の出発前検査、中国巡り
  • 渡航時の検査の陰性証明、7日間の自宅待機、PCR検査受検が不要に
  • セルフモニタリングは14日間

インドは、2020年3月3日から、入国していない日本人に対してそれまでに発給されていたビザを無効化しています。また、3月22日からは航空便のインドへの着陸を停止し、就労ビザ保有者以外の入国を禁止しました。ただし、6月1日からは商用及び就労目的の外国人の入国を許可しています。

原則として入国後最初の7日間は政府指定施設で隔離され、その後さらに7日間自主的に隔離を実施しています。

2021年2月22日より、インドへの入国者は、自己申告書とともに出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港のホームページにオンラインで提出しなければならないとしています。なお、11月11日以降は5歳未満の小児には陰性証明の提出を求めないとしています。

11月15日から、インドは外国人観光客の受け入れを再開しました。国や地域の制限は設けず、観光ビザの発給を再開させています。

入国時には、これまで同様出発前72時間以内に受けた検査の陰性証明書提示が義務付けられています。なお、ワクチン接種を完了させている場合は隔離措置は免除されます。

11月29日からは、ランダムに抽出された入国者に対するPCR検査の実施を始めています。便ごとに2%の人がランダムに抽出され、費用は受検者負担のもと検査が実施されます。

2022年1月11日以降、日本を含む全ての国からの入国者に対し、入国当日から起算して7日間の自宅待機と8日目のPCR検査受検が求められていましたが、2月14日以降はこれらの義務が撤廃されます。一方で、セルフモニタリング期間がこれまでの7日間から14日間に延長されました。

8月8日からは、インドに入国する際、日本で発行されたワクチン接種証明書を事前にオンライン提出することにより、RT-PCR検査の陰性証明書の事前オンライン提出は不要となりました。

2022年末からは、インド政府は中国での感染拡大を受け以下の措置を緊急でとっています。

インド時間で2023年1月1日午前10時からは、日本を含む6か国(日本以外に中国、シンガポール、香港、韓国、タイの5か国)からインドに到着する全国際線旅客に対し、出発72時間前以内の RT-PCR 検査受検の義務付け、また、デリー空港ホームページの「Air Suvidha」ポータル上での RT-PCR 検査陰性証明書及び自己申告書(self-declaration form)の提出を求める旨正式に発表しました。

2月13日には、日本からインドに到着する国際線旅客への出発前 RT-PCR 検査、およびデリー空港ホームページの「Air Suvidha」ポータル上での RT-PCR 検査陰性証明書及び自己申告書(self-declaration form)の提出の義務付けは廃止されました。

日本からインドへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からインドへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くインドから日本への外国人の新規入国が可能となっています。

これまでは、2020年5月から日本への入国を原則禁止としており、同年10月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またインドは2022年1月に、日本政府によって「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年3月に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

4月1日より、インドに対する感染症危険情報はレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げられました。また4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、インドを「黄」に分類しました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またインドからの入国者に対して、有効なワクチン接種証明書を保有する場合には、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

アメリカ

アメリカから日本への措置

  • 渡航には原則としてワクチン接種が必須
  • ワクチン接種完了者は自己隔離不要、未完了者はPCR検査受検と自主隔離
  • 全ての入国者に対し、陰性証明書の提出義務なし

アメリカは、2020年3月21日から、海外からの入国者は入国後14日間自宅等で待機することとしていました。8月5日からは、海外からの入国者や国内外への旅行から帰ってきた者について、入国後もしくは帰宅後14日間マスクをつけ、まわりの人と1.8メートルほど距離をとることが求められています。

2021年1月26日からは、空路での入国時に、アメリカ行きフライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書を提出することを義務づけています。

5月16日、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は、ワクチン接種が完了した人に対しての指針を公表しました。

ワクチン接種完了者は、アメリカ行き国際線搭乗前の陰性証明書提示は引き続き義務づけられますが、入国後の自主隔離は求められません。また、屋外でのマスク着用や約1.8メートルの社会的距離の確保も求めないということです。ただし、入国後3~5日以内に検査を受けて陽性結果が出た場合には自主隔離することが推奨されています。

ワクチン接種未完了者については、入国後3~5日以内に検査を受けるとともに、結果にかかわらず丸7日間は自主隔離することが推奨されています。

11月8日からは、空路によってアメリカに入国するすべての外国人に対して、原則としてワクチン接種を完了させ、渡航時に接種証明書を提示することを義務付けています。18歳未満や健康上の理由で接種が困難な人はPCR検査の陰性証明を提示することが求められます。

2022年6月12日以降は、アメリカ入国時の陰性証明書もしくは快復証明書の提出義務が、全ての入国者に対して解除されました。

日本からアメリカへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からアメリカへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くアメリカから日本への外国人の新規入国が可能となっています。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年10月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またアメリカは2021年12月に、日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年3月に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

4月1日より、アメリカに対する感染症危険情報はレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げられました。また4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、アメリカを「青」に分類し、アメリカに対する感染症危険情報をレベル1に引き下げました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのアメリカからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

イギリス

イギリスから日本への措置

  • ワクチン接種の有無にかかわらず到着後2日以内の検査受検が必須
  • ワクチン接種完了者は隔離免除、未接種者は自主隔離が必要

イギリスは2020年3月13日から、渡航、入国歴に関係なく、新規に発症した継続的な咳や高熱が見られる場合原則として7日間は自宅等で待機することとしています。また、6月8日からは入国前にインターネット上で滞在情報を登録し、入国後は14日間自宅等で待機することとしています。

7月10日からは、日本を含む免除リストに掲げられた国・地域からの入国者について入国前の滞在情報登録は引き続き求められるものの、入国後の自己隔離を免除していました。

しかし、2021年1月18日より、日本を含む一部の国・地域からの入国に対する自己隔離免除措置が一時停止となり、直近10日間にコモン・トラベル・エリア(アイルランド、マン島及びチャネル諸島)以外を出発、または経由したすべての入国者は、10日間の自己隔離が必要とされています。

さらに、2月15日からは、日本からイギリスに入国する際は、自己隔離期間中の2日目と8日目の検査の受検、全国的なロックダウンルールの遵守も合わせて求められるようになりました。

イギリス政府によるロックダウンの緩和に伴い、入国時の措置が変更されました。7月19日以降、コモン・トラベル・エリアの外からイングランドに到着する場合は、10日間の自己隔離、隔離期間中の2日目と8日目の検査の受検、政府が発表している感染対策の遵守という措置に従うこととされています。

イギリスは10月4日から、世界各国に対する入国制限のレベル分けを2段階で示すこととしています。日本はワクチン接種が完了していれば隔離免除の対象となる「レッドリスト以外の国」に分けられました。

11月30日からは、日本からの渡航者に対して入国後2日目(又はそれ以前)の検査で結果が陰性になるまでの間、自主隔離を求めています。

また12月7日からは、ワクチン接種証明書の所持の有無にかかわらず、イングランドへの渡航者に対し出発前2日以内の検査を受けることを義務付けています。

2月11日以降は、ワクチン接種完了者に対する「到着後2日以内の検査受検」が不要になります。未完了者は今後も検査受検が求められますが、自主隔離は不要となる予定です。

日本からイギリスへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からイギリスへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くイギリスから日本への外国人の新規入国が可能となっています。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年10月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またイギリスは2021年11月に、日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年3月に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

4月1日より、イギリスに対する感染症危険情報はレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げられました。また4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、イギリスを「青」に分類し、イギリスに対する感染症危険情報をレベル1に引き下げました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのイギリスからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

ドイツ

ドイツから日本への措置

  • 商用目的の入国可能
  • 渡航時には陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書いずれかの提示が必須
  • 隔離期間は10日間

ドイツは、EU、EFTA、シェンゲン協定国及び英国以外の出身者のEUへの入域を原則禁止していましたが、2020年7月2日からEU域外7か国からの入国制限を解除しました。日本は引き続き制限の対象となっています。

しかし、条件を満たす場合に限り、ビジネス目的での入国は許可されています。また、メッセ(見本市)に参加するためのビジネス目的での入国についても、許可されるということです。

2021年1月1日以降、ドイツ政府は日本に対する入国制限措置を解除することを発表し、事前の滞在許可取得や出張理由書等を準備することなくドイツに入国することが可能となっていましたが、2月2日からは日本に居住する人々の入国制限を再導入しています。

5月12日以降、ドイツへの入国者は、ワクチン接種証明書又は回復証明書を所持している場合は陰性証明書の提出が免除され、入国後の隔離義務の早期終了が可能になります。

ドイツ連邦政府は、8月1日から、入国する12歳以上の全ての人に対して原則として陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれかを提示することを義務づけています。

2022年1月21日時点、日本はドイツ政府によって「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」に指定されています。

渡航者には入国時のデジタル入国登録(DEA)及び隔離義務が生じ、陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書いずれかの提示も引き続き求められます。

ドイツ政府は、日本を含む全ての国・地域に対する「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」の指定を3月3日付で解除しました。これにより、デジタル入国登録(DEA)の登録義務及び隔離義務が撤廃されます。いっぽうで、証明書提示義務は継続とのことです。

2022年6月1日には、ドイツ入国時の各種証明書の提示義務撤廃が発表されましたが、対象はEU圏内の居住者のみとしています。そのため、日本からの入国者は引き続き各種証明書(ワクチン接種証明書,陰性証明書,快復証明書)の提出が必要となっています。

日本からドイツへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からドイツへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くドイツから日本への外国人の新規入国が可能となっています。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年10月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またドイツは2021年11月に、日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年3月に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

4月1日より、ドイツに対する感染症危険情報はレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げられました。また4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、ドイツを「青」に分類しました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのドイツからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

フランス

フランスから日本への措置

  • 全ての水際措置は撤廃
  • 特段の理由なく渡航可能

フランスは、2020年3月17日からEU、シェンゲン協定国及び英国以外の出身者(フランスまたはEUの滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く)の入国を禁止していましたが、7月1日に日本を含むEU域外13か国からの入国制限を解除していました。

しかし、2021年1月31日より、欧州連合(EU)域外からの不要不急の入国は、再び禁止としました。2月10日からは、「国際移動理由証明書」において認められているやむを得ない渡航理由がある者のみ海外からの渡航、入国を認めています。

3月12日以降、日本を含む7カ国からの出入国について、要件が緩和されました。該当する国は、特段の理由なくフランスに入国することができます。入国の際には、フライト出発72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書(11歳以上のみ)及び、7日間の自主隔離及び終了時のPCR検査実施等に関する誓約書が必要となります。

6月9日からは、3月12日以降の措置に加え、ワクチン接種が完了している人はフランス入国前72時間以内のPCR検査または抗原検査の陰性証明提出義務が無くなりました。

2022年1月6日、日本はフランスによって「ウイルスの活発な流行なし、懸念すべき変異株なし」とされる「緑」の国に分類されました。ワクチン接種の有無にかかわらず渡航に際する特別な理由は不要で、到着後の隔離も求められません。ただし、日本出国前48時間以内のPCR検査または抗原検査の陰性証明の提示は義務付けられています。

8月1日には、フランスへの渡航者に対する全ての水際措置が撤廃されました。

日本からフランスへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からフランスへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くフランスから日本への外国人の新規入国が可能となっています。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年10月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またフランスは2021年11月に、日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年3月に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

4月1日より、フランスに対する感染症危険情報はレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げられました。また4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、フランスを「青」に分類しました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのフランスからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

フランスを含む海外で新型コロナウイルス感染症に罹患し、PCR検査で陽性の結果が続くため日本に帰国できない場合には、フランス政府が定める、療養期間の経過を示す必要書類をフランス大使館に提出することで、これを陰性証明書の代わりとして日本に入国することができます。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

オーストラリア

オーストラリアから日本への措置

  • 特段の理由なく渡航可能
  • 新型コロナに関する全ての入国規制は廃止済み

オーストラリアは、2020年3月20日からオーストラリア人や永住者等を除く全ての渡航者の入国を禁止しており、トランジットも原則不可となっていました。

しかし、2021年1月15日より、日本を含む安全国10か国からは、事前のオンライン登録をしたうえで入国可能となっています。

2月10日からは、日本からの入国について、出張等職業の目的で渡航する者、オーストリアやEU等の長期滞在者、オーストリア在留権所有者、Dビザ所持者、就学・研究、外交官、国際機関職員等に当たらない場合には、入国を拒否するとし、入国の際には72時間以内に発行された証明書(PCR検査を受けた結果、新型コロナウイルスに感染していないと証明する陰性証明書)の携帯が義務付けられています。

12月15日から、ワクチン接種を完了した日本から渡航する日本国籍者は隔離なしでオーストラリアへの入国が可能になりました。

政府は、2月21日から観光客やビザ保有者の受け入れを再開しました。ワクチン接種完了者に限り隔離なしの入国が可能で、接種が不可能な人に対しては渡航用の接種免除申請と入国後のホテル隔離が義務付けられます。

4月18日からは、出発前の検査受検とその陰性証明の提示義務が撤廃されました。

2022年7月6日からは、オーストラリアへの入出国にあたって、新型コロナワクチン接種状況の申告が不要になりました。これにより、入国規制はすべて廃止されたことになりました。

日本からオーストラリアへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からオーストラリアへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くオーストラリアから日本への外国人の新規入国が可能となっています。感染症危険情報はレベル2です。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年10月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またオーストラリアは2021年11月に、日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年3月に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、オーストラリアを「青」に分類しました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのオーストラリアからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

イタリア

イタリアから日本への措置

  • 特段の理由なく渡航可能
  • ワクチン接種証明書等の提示、および隔離は不要に

イタリアは、2020年3月17日から6月2日まで、特別な場合を除いて外国からの入国を禁止していましたが、7月1日に日本を含むEU域外14か国への入国制限を解除しました。ただし、入国後14日間の自己隔離義務は継続されます。

しかし、2021年3月2日に、イタリア入国前14日間に日本を含む一部の国・地域に滞在又は乗換えをした者は、一部を除いて入国を原則禁止するとの発表されていました。

6月3日、EUが日本を「安全な国リスト」に登録し、域内への観光目的の入国を許可しました。イタリアはEUに加盟しているため、日本からの観光目的の渡航は許可されます。

日本からイタリアへの入国に際しては、ワクチン接種証明書または治癒証明書、イタリア入国前72時間以内に実施したPCR検査又は抗原検査の陰性証明書、Passenger Locator Form(居所情報に関するデジタルまたは紙のフォーマット)のすべてを提示することが求められています。

全て提示した場合は入国後の隔離期間(5日間)が免除されますが、全てが揃わない場合には自己隔離の実施と隔離終了後のPCR検査又は抗原検査の受検が求められます。なお、Passenger Locator Formを提示しない場合は入国が認められません。

2022年6月1日以降は、イタリア渡航に際してのCOVID-19グリーン証明書(EU内で発行されるワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)または同等の証明書(イタリア国外で発給されたワクチン接種証明や陰性証明等)提示が不要となりました。これに伴い、入国時の隔離も不要となっています。

日本からイタリアへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からイタリアへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くイタリアから日本への外国人の新規入国が可能となっています。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年10月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またイタリアは2021年11月に、日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年3月に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

4月1日より、イタリアに対する感染症危険情報はレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げられました。また4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、イタリアを「青」に分類しました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのイタリアからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

ロシア

ロシアから日本への措置

  • すべての外国人は到着直前48時間以内に受けたPCR検査の陰性証明が必須

ロシアは、2020年3月18日から外国人(一部例外を除く)の入国を一時的に制限していますが、入国を伴わない航空便のトランジット乗客は措置の対象外となっています。また、ロシア大使館及び領事館におけるビザの受理、作成及び発給は一時的に停止しています。

しかし、11月1日より日本人の入国制限は緩和されました。渡航の際にはPCR検査の陰性証明が必要だということです。

なお、入国許可は直行便での渡航に限定していましたが、2021年4月22日、日本国籍者のロシア入国を、「定期便再開国リスト」に掲載されている国であれば、該当国を経由した入国も可能とすると発表しました。これには日本も含まれています。緩和措置は4月16日より開始されています。

日本からロシアへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からロシアへの措置については、2022年3月より観光目的を除くすべてのロシアからの入国が可能となっています。

2021年8月1日からは、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられており、当分の間は検疫所長の指定する場所での3日間待機、入国後3日目の検査が求められますが、陰性と判定された場合はそれ以降の待機は求められません。

なお、3回目のワクチン接種が完了しておりそれを証明した場合は、原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、ロシアを「青」に分類しましたた。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのロシアからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

カナダ

カナダから日本への措置

  • ワクチン接種完了者は観光目的の渡航可能
  • 検査の陰性証明の提示が必須、(4月以降、ワクチン2回接種済みの場合は不要に)
  • 入国後の隔離は不要

カナダは、2020年3月16日から6月30日までカナダ国籍者以外の入国を禁止しています。カナダ国籍者及び永住者の外国籍の近親者については、6月8日から、新型コロナウイルスの症状がない・14日間の隔離措置をとるなどの条件付きで入国を許可しています。

2021年1月7日からは、空路で入国する5歳以上の全ての者に対して、カナダへの出国前72時間以内の陰性証明取得を義務付けたうえで入国を許可するとしています。

2月22日より、飛行機でカナダに到着するすべての旅行客に対して、カナダ到着時の空港を出る前と14日間の隔離期間終了時に検査を受けることを義務付けました。

7月1日から、ワクチン接種を済ませた人は、入国時の隔離、入国後8日目の検査受検、空路で到着した場合の政府認定ホテル滞在義務が免除されています。なお、外国からの入国は特定の事情のみ許可されており、観光目的での入国は認められていません。

9月7日以降、新型コロナウイルスワクチン接種を完了した渡航者は、必要不可欠ではない(non-essential)目的であっても入国が可能になりました。入国14日前までにワクチン接種を完了させていること、必須情報を記録、管理するアプリ『ArriveCan』の登録、検査の陰性証明書の提示が義務付けられています。

また全ての入国者に対し、3日間の政府指定ホテルでの隔離を廃止することを発表しています。

2022年4月1日からは、新型コロナワクチンの2回目接種を完了している旅行者を対象に、カナダ入国前の検査結果の提出義務を撤廃することを発表しました。なお渡航が許可されているワクチン接種未完了者に関しては引き続き検査結果を提出するよう求めます。

7月19日からは、主要4空港に空路で入国し、ワクチン接種を完了した渡航者を対象に、入国時の義務的な無作為検査を再開すると発表しました。

日本からカナダへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からカナダへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くカナダから日本への外国人の新規入国が可能となっています。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年10月に一度緩和したものの2021年1月より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またカナダは2021年12月に、日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年3月に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

4月1日より、カナダに対する感染症危険情報はレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げられました。また4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、カナダを「青」に分類し、カナダに対する感染症危険情報をレベル1に引き下げました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのカナダからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

スペイン

スペインから日本への措置

  • EU・シェンゲン領域外からの入国も例外的に可能
  • 渡航時にはワクチン接種証明書、検査陰性結果証明書、感染後の回復証明書のいずれかの提示が必須

スペインは、2020年3月23日から6月30日まで、EU、シェンゲン協定国及びアンドラ以外の居住者(EUの滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く)の入国を禁止していましたが、7月4日に日本を含むEU域外12か国からの入国制限を解除しました。

しかし、2021年1月29日からは、一部例外を除く日本人のスペイン入国を禁止しており、3月1日から当面の間は、入国禁止の措置は継続のまま、スペイン入国時にPCR検査陰性証明書の持参を義務付けていました。

5月24日以降、スペイン政府の入国制限措置変更により、日本からスペインへの入国制限が解除されました。スペインの居住権、就労や留学等のビザを持っている人に限らず、ワクチン接種が完了している場合は観光や商用等の短期滞在目的でのスペイン入国も可能となっています。

9月20日、スペイン政府は日本を入国制限解除対象国・地域から外しました。EU・シェンゲン域内国の居住権保持者以外は入国できなくなりました。

しかし2021年6月2日、スペインへの入国規制が改訂され、EUのデジタル証明書、またはそれと同等のワクチン接種などの証明書を提出し、スペイン保険省への情報登録を証明できる場合にのみ、シェンゲン領域外からスペインへの入国が認められることになりました。

日本からスペインへの措置

  • 9月7日から、ワクチン3回接種済で出国前検査不要
  • 10月11日から入国時検査撤廃
  • 個人旅行の受け入れも再開

日本からスペインへの措置については、2022年3月より、観光目的を除くスペインから日本への外国人の新規入国が可能となっています。

これまでは、2020年4月から日本への入国を原則禁止としており、同年10月に一度緩和したものの2021年1月14日より再び原則陸拒否という措置がとられていました。

2021年3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。

8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能となっています。

またスペインは2021年11月に、日本政府によって「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されていましたが、2022年3月に解除されました。

このため、入国者は原則7日間の自宅等待機が求められますが、指定場所での待機義務はありません。入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性であればその時点で自宅待機を終了できます。

さらに、日本で発行されたワクチンの追加接種証明書を保持している場合は入国後の自宅等待機を求めないことと定めました。

4月1日より、スペインに対する感染症危険情報はレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げられました。また4月8日からは上陸拒否の対象外となりました。

政府は5月26日、感染状況に応じた全世界の区分リストにおいて、スペインを「青」に分類し、スペインに対する感染症危険情報をレベル1に引き下げました。

6月1日以降、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可しています。

またすべてのスペインからの入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めていません。

9月7日以降は、有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要になります。

10月11日以降は、全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃されます。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除になります。

2023年4月29日からは、全ての国に対する水際対策は撤廃されました。

入国制限一覧表

ここでは、主要な20の国・地域における入国制限措置を、アジア・欧米豪のエリア別で一覧にまとめています。

アジアの入国制限一覧


制限の有無

海外政府から日本人に対しての措置 日本政府から外国人に対しての措置

参考URL

中国

現在有効な訪中ビザ及び居留許可を有する外国人の入国を暫定的に停止 (2020年3月28日から)

滞在期間が15日間までのビザ免除措置のすべてを暫定停止(ただし、外交や公務等のビザを有する者の入国は影響を受けない) (3月31日から)

ビジネス・家族訪問などを目的とし、そのために有効な居留許可を有する外国人の入国を許可 (9月28日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を開始(11月30日から)

中国渡航時、航空機搭乗2日以内の検査とその証明を取得することが必要。陽性歴の有無や乗り継ぎ及び国際船舶の船員の場合など各状況に伴って、それぞれ措置が異なる。(2021年9月13日から)

現行の防疫措置に加え、新たに搭乗予定日の7日前のPCR検査と健康観察・自己健康状況観察表への記入が必要となる(2022年1月19日から)

中国渡航時、搭乗予定日の7日前のPCR検査受検、搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて別々に行うPCR検査の受検がそれぞれ求められる。(2月28日から)

日本から中国への航空便搭乗の際には、(1)搭乗前48時間以内のPCR検査(指定の検査機関にて実施)の上で、(2)「健康コード」の申請が必要に(11月14日から)

中国渡航後のPCR検査及び集中隔離は不要になり、健康状態の申告内容に異常がなく税関の通常の検疫で異常がなければ、入国後の行動への制約はない。また同日から、搭乗前の検査を行う機関の指定はない(2023年1月8日から)

在日大使館および総領事館による日本人へのビザの発行を一時停止。期間や理由は示されておらず、中国からの渡航者に対する日本政府の水際対策への「報復的措置」であるとみられる(1月10日から)

日本人に対するビザ発給は再開(1月29日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を開始 (11月30日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

ビジネストラック、レジデンストラックにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

(1)7日以内に中国(香港・マカオ除く)に滞在歴のある方、(2)中国(香港・マカオ除く)からの直行便で入国される方は、日本到着時に検査が必要に(12月30日から)

中国(香港・マカオ除く)からの直行便で入国される方は、ワクチン接種歴にかかわらず、航空便搭乗時に検査(陰性)証明書が必要に(2023年1月8日から)

入国時検査は一部の入国者に限定(3月1日から)

有効なワクチン接種(3回)証明書を保持している方は、航空便搭乗時に検査(陰性)証明書は不要に(4月5日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在中国日本国大使館

韓国

日本国民に対するビザ免除を暫定停止 日本国民にすでに発給されたビザの効力を暫定停止(国内で外国人登録(永住資格を含む)または居所申告が有効な場合には、上記の措置を適用しない) (2020年3月9日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を開始(10月8日から)

韓国に入国する外国国籍者は、出発日基準で72時間以内に発行されたPCR陰性確認書の携行が必要。(2021年1月8日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を一時停止(1月14日から)

ワクチン接種が完了者している海外からの入国者は、一部条件のもと韓国入国時の自己隔離免除(7月1日から)

すべての国から入国する韓国人及び長期滞在外国人は、予防接種の有無に関係なく10日間の自宅隔離および3回のPCR検査受検(入国前、入国後1日目、隔離解除前)が義務付けられる(12月15日から)

検疫所長の指定する場所待期期間を3日間に短縮(2月11日から)

ワクチン2回目接種から180日以内、もしくは3回目接種済の場合は入国後7日間の隔離義務を免除(3月21日から)

長期滞在者の再入国が可能に。(4月1日から)

入国後の検査は従来PCR検査のみ認めることになっていたが、抗原検査も利用可能に。(5月23日から)

すべてのワクチン接種完了者は入国時の隔離措置が免除。PCR検査は入国前と入国後1日目の2回のみに変更(2022年6月1日から)

国籍に関わらず全ての入国者に対する隔離義務を解除。(6月8日から)

入国後検査の期間は従来の「入国後3日以内」から「入国後1日以内」へと変更(7月25日から

韓国入国後24時間以内のPCR検査義務は中断(10月1日から)

10月19日、韓国政府は、同年8月4日から10月31日までの期限付きで実施していた日本人に対する査証(ビザ)免除措置を、全面的に再開(11月1日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を開始(10月8日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

ビジネストラック、レジデンストラックにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

韓国を「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(12月6日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

指定場所での3日間待機、入国後3日目の検査が必要。陰性の場合は隔離終了。3回目のワクチン接種を証明すれば指定場所での待機義務はなく、7日間の自宅待機のみ必要。(3月1日から)

入国時の検査で陰性場合、指定場所での待機及び入国後3日目の検査義務は撤廃。入国後7日間の自宅待機は継続。入国後3日目以降の検査を自主的に受検し、陰性証明を届け出た場合はその後の待機義務なし。(5月17日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在韓日本国大使館

台湾

原則、外国人は入境禁止 (2020年3月19日から)

航空機のトランジットを禁止 (3月24日から)

感染リスクの低い国から到着した、滞在期間が3か月以内のビジネス関係者の入境を一部緩和(日本は「中低感染リスク国」と定められておりこの対象に入る) (6月22日から)

観光(一般的社会訪問を含む)以外の理由があり、関連書類を備え、外交部駐外国機関に申請し特別入境許可を得た者に限り入境可 ※「一般的社会訪問」は、友人訪問やスポーツ試合観戦など、特定の受入機関や親族が台湾にない訪問を意味する (6月29日から)

日本での感染が拡大していることから、日本を「中低感染リスク国」のリストならびに一部緩和対象国から除外 (8月5日から)

レジデンストラックの運用を開始 (9月8日から)

居留証所持者、外交公務、ビジネス契約履行、人道的案件、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、その他特別許可を得た者については入境可能(2021年1月1日から)

すべての国からの渡航者に対し、観光及び一般的な社会訪問以外の目的で、台湾の在外事務所に特別入境許可を申請し、許可を得た者であれば入境可能(3月1日から)

台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境を一時停止。また、台湾におけるトランジットも全面的に停止。(5月19日から)

入国時のPCR検査実施、防疫旅館あるいは集中検疫所での14日間の隔離、隔離12~14日目にPCR検査受検、10~12日目に「家庭用簡易検査キット」を使って検査受検が義務付けられる。(7月2日から)

非台湾籍のビジネス関係者の来台を開放(3月7日から)

入境後の在宅検疫を7日間に短縮。台湾入境日を0日目とし、入境8日目から7日間の自主健康管理期間が設けられる。(5月9日から)

台湾でトランジットする全ての渡航者は、搭乗前2日以内に行うPCR検査は免除(7月14日から)

ボランティア活動、布教活動、研修(宗教教義)、インターンシップ、国際交流、ワーキングホリデー(青少年交流)を目的とする外国人の入境申請を受け付けを再開(7月25日から)

全ての旅客に対し、搭乗前2日以内に行うPCR検査の陰性報告書の提出は不要(8月15日から)

後半4日間の自主防疫期間の検疫場所を「1人1室」と調整(9月1日から)

入境時(0日目)の空港/港湾での唾液採取によるPCR検査を廃止し、国際空港又は港湾の職員が2歳以上の旅客に対し4回分の家庭用簡易抗原検査キットを配布し、在宅検疫及び自主防疫期間中に検査(9月29日から)

入境者に対する在宅検疫を廃止し、「7日間の自主防疫」を実施(10月13日から)

団体旅行者に対する防疫措置が調整され、観光ガイドが同行するなどの条件を満たす団体旅行者は、入境後3日間の医学観察期間においても飲食店等で飲食可能に(11月18日から)

海外または台湾から香港に入境する団体旅行者は、滞在期間が3日以内であれば、入境後2日目の核酸検査が免除。なお、滞在期間中は毎日迅速抗原検査を実施する必要がある(11月19日から)

海外及び台湾からの入境者に対する4日目と6日目の核酸試験を撤廃(11月21日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

レジデンストラックの運用を開始(9月8日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

レジデンストラックの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

レジデンストラックにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。(5月18日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所

香港

海外から香港国際空港に到着したすべての非香港居民の入境禁止 (2020年3月25日から9月18日まで)

香港空港の全トランジットを停止 (3月25日から)

香港への入境を伴わないトランジットに限り再開 (6月1日から)

中国本土、マカオ、台湾からであれば非香港居民も入境可能。ただし、入境前21日間にこれら以外の外国・地域に2時間以上滞在歴のある場合は21日間(シンガポール、オーストラリア及びニュージーランドからの入境であれば14日間)の強制検疫を受ける(2021年4月29日から)

、日本を「グループB中リスク国」に指定。香港入境時には日本出発前72時間以内に取得したPCR検査証明書等が必要となる。(8月3日から)

入境規制措置一部緩和。日本からの入境は引き続き一定の条件のもとで可能とされ、ワクチン接種、抗体検査の状況によって入国後の検疫、隔離措置が異なる。(8月9日から)

ワクチン接種完了者を対象に、観光目的の渡航を含む海外からの香港入境が可能に。渡航48時間前のPCR検査の陰性証明、入境後指定場所で1週間の隔離、PCR検査と抗原検査の受検などが求められる。(2022年5月1日から)

香港国際空港で乗り継ぎのみを行う渡航者については、PCR検査は不要となる。(2022年6月1日から)

ワクチンを完全接種済みかつ到着時の検査で陰性となった全てのマカオへの入境者は、医学観察期間は現行の10日から7日に短縮、また医学観察期間終了後の自己健康管理期間は現行の7日間から3日間に短縮。入境後8日目に医学観察ホテルを出て、その後、3日間の自己健康観察を行い、医学観察期間終了の翌日から1、2、3、5及び7日目に核酸検査を受ける必要がある。(8月6日から)


指定検疫ホテルにおける義務的検疫の期間は、7日間から3日間に短縮(8月12日から)

これまで海外又は台湾からの入境者に課せられていた、義務的検疫措置(指定検疫ホテルにおける隔離)が撤廃。(9月26日から)

香港、台湾及び外国からの入境後の医学観察期間を現行の7日間から5日間に短縮し、その後3日間の自宅検疫を実施する必要がある(11月12日から)

新型コロナウイルス感染者及びその濃厚接触者について、最短の隔離期間が7日間から5日間に短縮。これに伴い海外又は台湾から香港に到着した方が毎日実施する必要がある迅速抗原検査の実施期間も7日間から5日間に短縮。(12月9日から)

マカオに入境する方に対する入境時の防疫措置として、これまでは5日間の医学観察期間及び3日間の自宅検疫が実施されていたが、5日間の医学観察期間と3日間の出国制限に調整。(12月17日から)

入境後5日間の自己健康管理期間は撤廃(1月8日から)

海外から香港に入境する非香港居民が、ワクチン完全接種者である要件が撤廃(2月6日から)



レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。(5月18日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

香港を「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めるとともに、全員入国時検査を実施(1月12日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在香港日本国総領事館

タイ

特別な場合を除き、外国人の入国を禁止 (2020年3月25日から)

タイに向けた航空機の飛行を禁止 (4月4日から6月30日まで)

政府や軍用の航空機、貨物輸送を行う航空機などに限り飛行を許可 通常の旅客機であっても、タイ国籍保持者や労働許可保持者、医療ツーリズム目的の訪問者などを乗客とする場合は飛行を許可 日本からの入国者については、ビジネス目的の場合に限り入国を許可 (7月1日から)

特別観光ビザ(STV)を取得すれば観光目的での滞在が可能 なお、申請が可能なのはタイ保健省が定める「低度感染危険国」から入国する者に限られるが、10月30日現在日本はリストに入っている (10月2日から)

日本を「中度感染危険国」に指定、特別観光ビザ(STV)での滞在不可 (11月1日から)

特別観光ビザ(STV)と観光ビザ(TR)所持者、またビザ免除対象国の渡航者は、日本からタイへの入国が可能(12月23日から)

すべてのタイプのビザ申請の受付を開始。(オンアライバルビザでの入国は不可能)入国前に、新規アプリ「ThailandPlus」のダウンロード登録が必要(2021年1月14日から)

日本から入国する際には、最低10日間の隔離が義務付けられる。なお、渡航日の14日以前に新型コロナウィルスワクチン接種を規定の回数を満たしている場合は、最端隔離期間が7日間となる。(5月6日から)

入国後最初の7日間について、プーケット内では隔離なしの観光が可能になる「プーケットサンドボックス」が開始、日本からも渡航可能。(7月1日から)

個人のワクチン接種状況に合わせてタイ入国時の健康観察期間を変更。(10月1日から)

隔離免除入国及びサンドボックス・プログラム(プーケット・サンドボックスを除く)新規受付一時的に停止(12月22日から)

渡航前72時間以内のPCR検査受検義務を撤廃。入国後5日目の受検義務は継続(4月1日から)

渡航者への一律の措置を撤廃。既定の種類、回数のワクチン接種完了者は入国前後のPCR検査受検、陰性証明提示、入国後の隔離等不要。(5月1日から)

入国前に申請登録が必要だったタイランドパスの運用が終了、新型コロナウイルス関連のあらゆるフォームの記入は不要に。同時に、外国人旅行者に加入が義務付けられているコロナ治療費を含む医療保険も不要に。(2022年7月1日から)

タイ入国時のワクチン接種証明書又は陰性証明書の提示は不要に。(10月1日から)




レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

レジデンストラックの運用を開始 (7月29日から)

ビジネス目的の滞在者に加え、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者についても、受け入れを再開 (10月1日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

レジデンストラックの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

レジデンストラックにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

タイを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に追加。全ての入国者・再入国者・帰国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。(4月13日から)

タイからの入国者は、検疫所長の指定する場所での3日間の待機が求められる。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から9月19日まで)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

日本を含む46の国・地域に対して隔離なしの入国を可能にすると発表。ワクチン接種が完了していること、渡航前にPCR検査を受験し陰性を証明すること、タイ入国後にも指定日に検査を受検することなどが求められる。(11月1日から)

入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(4月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在タイ日本国大使館

ベトナム

ベトナムに入国する者に対するビザ発給を停止 ビザ免除の者、その他特別な場合については、入国時に新型コロナウイルス感染症が陽性でないことを証明する証明書が必要 (2020年3月18日から)

日本に対するビザ免除措置を停止 (3月21日から)

特別な場合を除き、すべての外国人の入国を停止 (3月22日から)

入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、ビジネス目的の渡航者に限り受け入れを再開(6月25日から)

レジデンストラックの運用を開始(7月29日から)

ビジネストラックの運用を開始 (11月1日から)

一定の条件を満たしたワクチン接種者について、入国後の隔離期間を7日間、その後の健康観察期間を7日間とすることを発表。

ワクチン接種完了者に対する入国後の隔離期間を3日に短縮。集中隔離が不要になり、3日間の自宅隔離のみ求められる。(2022年1月1日から)


レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

レジデンストラックの運用を開始(7月29日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

ビジネストラックの運用を開始(11月1日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

ビジネストラック、レジデンストラックにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

全ての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所で待機して入国後3日目の再検査を受けること、陰性の場合は、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することが義務付けられる。(6月4日から)

ベトナムからの入国者は、検疫所長の指定する場所での3日間の待機が求められる。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から)

入国時の検査で陰性と判定された場合は、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めずに入国後14日間の待機を自宅等で行うよう求める(7月18日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

指定場所での3日間待機、入国後3日目の検査が必要。陰性の場合は隔離終了。3回目のワクチン接種を証明すれば指定場所での待機義務はなく、7日間の自宅待機のみ必要。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。ベトナムからの入国者に対して、有効なワクチン接種証明書を保有する場合、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在ベトナム日本国大使館

フィリピン

全ての在外公館における新規ビザ発給を停止 日本を含むビザ免除対象国からの入国を停止 発給済みのビザは、3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者と駐在外交官の分を除き無効 (2020年3月22日から)

長期滞在ビザを所持する外国人の入国を許可 (8月1日から)

一部ビジネス関係者や投資家などの外国人の入国を許可 (11月1日から)

11月1日から適用している一部ビジネス関係者や投資家などに対する入国許可措置の対象を拡大 (11月20日から)

新型コロナウイルス変異株が確認されている日本を含む国・地域からの外国人(有効な査証を有し、フィリピン人家族を帯同する外国人配偶者及び未成年の子並びに緊急事由で渡航する者を除く。)の入国を禁止(12月30日から)

新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計36カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を解除(2021年2月1日から)

入国時に既存の有効なビザを持っている外国人と既存の有効な特別居住退職者ビザ及び9ビザの保持者で、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文を提示できる外国人は入国を許可(2月18日から)

外国人の入国を原則禁止する(3月22日から)

特定のカテゴリーの外国人の入国は許可、観光目的での入国は認めない(5月1日から)

日本を渡航制限区分の「イエロー」国に分類。フィリピン到着時に14日間の検疫が義務付けられる。最初の10日間は検疫施設で、残りの期間は目的地の地方自治政府の自宅検疫を受ける。到着後7日目にPCR検査を受け、検査結果が陰性の場合は隔離施設で10日間の検疫。(9月16日から)

日本を「イエロー」国/地域/管轄区域に変更。

ワクチン接種完了者は到着日を含めて5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまでの施設検疫とその後14日間の自宅検疫、未完了者は到着日を含め7日目に行うPCR検査の陰性結果を受けるまでの施設検疫とその後14日目までの自宅検疫が求められる。(2022年1月1日から)

日本を「グリーン」国/地域/管轄区域に変更。

ワクチン接種完了者は、日本出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書を取得すれば到着後の隔離は求められない。到着日を初日として14日目まで症状がないかをセルフ・モニタリングすることが義務付けられる。(2022年1月16日から)

完全にワクチンを接種した12歳から17歳の外国人は、陰性のPCR検査結果の提示を免除(5月26日から)

ワクチンを接種していない海外からの渡航者の入国制限を解除(11月2日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

一部ビジネス関係者や投資家などの外国人の入国を許可 (11月1日から)

11月1日から適用している一部ビジネス関係者や投資家などに対する入国許可措置の対象を拡大 (11月20日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

フィリピンを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に追加。自宅ではなく検疫所長の指定する場所で待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることが義務付けられる(3月29日から)

フィリピンからの入国者は、検疫所長の指定する場所での3日間の待機が求められる。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

フィリピン等からの入国・帰国時に検疫所が指定する宿泊施設での待機期間を6日間に延長。(9月30日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。(11月8日から)

検疫所の宿泊施設での3日間待機と入国後3日目の検査が求められています。(2022年1月11日時点)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

入国時の検査で陰性と判定された場合、宿泊施設での待機期間は3日間となる。検査受検義務はなく、隔離は入国後7日間の自宅等での待機に変更(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

大使館

インドネシア

外国人の入国及びインドネシアでのトランジットを原則禁止 (2020年4月2日から)

ビジネス目的での渡航者を中心にビザ・滞在許可の発給を一部再開(10月1日から)

一時滞在許可(KITAS)や定住許可(KITAP)の保持者を除く全ての外国人の入国を禁止(2021年1月1日から)

入国後は政府の承認を得た隔離指定ホテルにおいて8日間の隔離を行い、1日目と7日目にPCR検査を受検する。外国人が入国する場合は、ワクチン接種が完了したことを示す証明書またはカードを提示しなければならない。(7月6日から)

査証保持者及びAPECビジネストラベルカード保持者等の入国を一時停止する。インドネシア入国のための新規査証(e-Visa)の発給も一時停止。一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)の保持者等は引き続き入国可能。(7月21日から)

外国人のうち12歳から17歳までの者、KITASまたはKITAP保持者でワクチン未接種の者は、入国にあたりワクチン接種証明書を提示する必要はない。その場合、入国後2回目のPCR検査で陰性が確認された後に、隔離施設において1回目のワクチン接種を実施する。(8月11日から)

査証、APECトラベルビジネスカード、KITAS、ITAPの保持者は入国が可能。(9月15日時点)

外国人の入国規制に関する法務人権大臣令に伴う運用細則となるガイドラインを発出。インドネシアの在外公館への一次訪問査証の申請方法や、未使用の訪問査証及び一時滞在査証の期限の延長などが決定。(9月17日発表)

インドネシアへの出発14日以上前に必要回数のワクチン接種を完了していることを示せば、インドネシア到着後の隔離期間が5×24時間に短縮される。

2回目のワクチン接種完了者は、バリ島に限り観光目的での入国が可能。隔離義務はなし。(3月7日から)

2回以上のワクチン接種完了者は全土で隔離なし入国可能に。(3月23日から)

入国に必要とされていた海外医療保険加入書の提示は不要に。(2022年6月8日から


レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

原則として新規入国を禁止(12月28日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

インドネシアからの入国者は、検疫所長の指定する場所での6日間の待機が求められる。入国後3、6日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後、検疫所長の指定する場所での3日間の待機義務と入国後3日目の検査受検義務を撤廃。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

指定場所での3日間待機、入国後3日目の検査が必要。陰性の場合は隔離終了。3回目のワクチン接種を証明すれば指定場所での待機義務はなく、7日間の自宅待機のみ必要。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

指定場所での3日間の待機義務が解除(4月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在インドネシア日本国大使館

マレーシア

外国人渡航者の入国を禁止 (2020年3月18日から)

PCR検査の陰性結果・インターネット上でのフォームの提出などの条件を満たしたMM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)ビザ保有者の入国を許可 (5月17日から)

入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、ビジネス目的の渡航者に限り受け入れを再開 (9月8日から)

変異株ウイルスの流行が確認されている国からの渡航者に対する新たな規制(SOP)を発表。出国日の3日前にCOVID-19スワブ検査を受検、入国後の隔離期間を14日間に延長などを現行の規制に追加。(2021年4月24日発表、対象国・地域や施行開始日は未定)

陰性証明省の取得を「出国前72時間以内」に義務付けると発表(5月4日から)

陰性証明書の取得に際し、採取する検体は「スワブ検体」に限る(5月8日から)

ワクチン接種を完了させた人を対象として、入国後の隔離を自宅で行うことを許可。(8月10日から)


入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、ビジネス目的の渡航者に限り受け入れを再開 (9月8日から)

ビジネス目的の滞在者に加え、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者についても、受け入れを再開 (10月1日から)

ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。(5月4日から)

マレーシアからの入国者は、検疫所長の指定する場所での6日間の待機が求められる。入国後3、6日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から)

入国後の指定場所での待機が3日間に短縮、検査も入国後3日目のみとなる。(8月14日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後の、検疫所長の指定する場所での3日間の待機義務と入国後3日目の検査受検義務を撤廃。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在マレーシア日本国大使館

シンガポール

短期滞在者の入国及びトランジットを禁止 滞在許可・就労ビザ保有者でも、保健や運輸等の公共サービスに関連する業種の労働者以外は帰国不可 (2020年3月23日から)

航空会社が当局の許可を得ること等の条件の下、一部トランジットを許可 (6月2日から)

ビジネストラックの運用を開始 (9月18日から)

レジデンストラックの運用を開始(9月30日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を停止(2021年1月14日から)

シンガポールの長期滞在パスを持っている日本人に限り事前承認を受ければ入国可能(1月17日から)

日本等からの新規入国承認受付は原則として停止(5月7日から)

日本を含む他国からの入国承認は無効化、長期滞在パス所持者は条件のもと入国可能(5月11日から)

ワクチン接種が完了していることを条件に長期滞在パスの入国承認申請を再開。しかし、日本が発行するワクチンパスポートの有効性については現在確認中。(8月10日から)

VTL制度を撤廃、全世界からのシンガポール入国を許可。ワクチン接種完了者を対象に、入国時の検査、入国後の隔離義務を解除。(4月1日より)

ワクチン接種完了者は原則として出発前の検査受検と陰性証明の義務終了。未接種者は出発前2日以内の検査受検と7日間の宿泊施設での待機を継続して要請。(4月26日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネストラックの運用を開始 (9月18日から)

レジデンストラックの運用を開始(9月30日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (1月14日から)

ビジネストラック、レジデンストラックにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(2021年1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

指定場所での3日間待機、入国後3日目の検査が必要。陰性の場合は隔離終了。3回目のワクチン接種を証明すれば指定場所での待機義務はなく、7日間の自宅待機のみ必要。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在シンガポール日本国大使館

インド

インドに入国していない日本人に対し、それまでに発給されていたビザを無効化 (2020年3月3日から)

航空便のインドへの着陸を停止、就労ビザ保有者以外の入国を禁止 (3月22日から)

非定期商用便またはチャーター便によってインドへ渡航する商用及び就労目的の外国人の入国を許可 原則として入国後最初の7日間は政府指定施設で隔離され、その後さらに7日間自主的に隔離を実施 (6月1日から)

インドへの入国者に対し、自己申告書とともに、出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港のホームページににオンラインで提出することを義務化(2021年2月22日から)

5歳未満の小児には陰性証明の提出を求めない(11月11日から)

全世界からの外国人観光客の受け入れを再開。入国時には、出発前72時間以内に受けた検査の陰性証明書提示を義務付け。ワクチン接種完了者は隔離措置免除。(11月15日から)

インドに入国する際、日本で発行されたワクチン接種証明書を事前にオンライン提出することにより、RT-PCR検査の陰性証明書の事前オンライン提出は不要に(8月8日から)

日本を含む6か国(日本以外に中国、シンガポール、香港、韓国、タイの5か国)からインドに到着する全国際線旅客に対し、出発72時間前以内の RT-PCR 検査受検の義務付け、また、デリー空港ホームページの「Air Suvidha」ポータル上での RT-PCR 検査陰性証明書及び自己申告書(self-declaration form)の提出を求める旨正式に発表。(インド時間で2023年1月1日午前10時から)

日本からインドに到着する国際線旅客への出発前 RT-PCR 検査、およびデリー空港ホームページの「Air Suvidha」ポータル上での RT-PCR 検査陰性証明書及び自己申告書(self-declaration form)の提出の義務付けは廃止。(2月13日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年5月27日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本政府は、インド国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと発表。全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。(3月28日から)

インドを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に追加。全ての入国者は、自宅ではなく検疫所長の指定する場所で待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることが義務付けられる。(5月1日から)

5月1日より施行されている措置に加え、入国後6日目に改めて検査を行い、3日、6日いずれの検査においても陰性判断された場合、指定の宿泊施設を退所後より14日間の自宅等待機が求められる。(5月10日から)

過去14日以内にインドに滞在歴がある場合、在留資格保持者の再入国について、特段の事情がない限り当分の間拒否する。(5月14日から)

日本に入国した際、検疫所が確保する宿泊施設での待機期間が10日間になる(5月28日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に。入国後は検疫所が確保する宿泊施設で10日間待機することが求められる(8月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可

入国後の、検疫所長の指定する場所での3日間の待機義務と入国後3日目の検査受検義務を撤廃。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

インド全土からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所での3日間の待機、入国後3日目に改めて検査を受検することを義務付け(1月17日から)

7日間の自宅待機と8日目のPCR検査受検が不要に。セルフモニタリングは14日間(2月14日から)

指定場所での3日間待機、入国後3日目の検査が必要。陰性の場合は隔離終了。3回目のワクチン接種を証明すれば指定場所での待機義務はなく、7日間の自宅待機のみ必要。(3月1日から)

指定場所での3日間の待機義務が解除(3月17日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。インドからの入国者に対して、有効なワクチン接種証明書を保有する場合、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在インド日本国大使館

欧米豪の入国制限一覧


制限の有無

海外政府から日本人に対しての措置 日本政府から外国人に対しての措置

参考URL

アメリカ

海外からの入国者は、入国後14日間自宅等で待機 (2020年3月21日から8月4日まで)

海外からの入国者や国内外への旅行から帰ってきた者は、入国後もしくは帰宅後14日間マスクをつけ、まわりの人と1.8メートルほど距離をとることが求められる (8月5日から)

米国への入国(空路)に際しては、米国行きフライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書が必要である(2021年1月26日から)

ワクチン接種完了者は、入国後自主隔離をする必要はなく、原則屋外でのマスク着用や約1.8メートルの社会的距離の確保も求めない。(5月16日から)

米国に空路で入国するすべての外国籍の成人に対してワクチン接種完了を義務付ける。(11月26日から)

入国時の陰性証明書もしくは快復証明書の提出義務が、全ての入国者に対して解除(2022年6月12日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

アメリカの一部の州を「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での3日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(12月5日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

5アメリカ疾病予防管理センター

イギリス

いつ入国したか、どの国に渡航していたかに関係なく、新規に発症した継続的な咳や高熱が見られる場合は、原則として7日間は自宅等で待機 (2020年3月13日から)

入国前にインターネット上で滞在情報を登録し、入国後は14日間自宅等で待機 (6月8日から)

日本を含む免除リストに掲げられた国・地域からの入国者について、入国後の自己隔離を免除 入国前の滞在情報登録は引き続き必要 (7月10日から)

日本を含む一部の国・地域からの入国に対する自己隔離免除措置が一時停止となり、直近10日間にコモン・トラベル・エリア(アイルランド、マン島及びチャネル諸島)以外を出発、または経由した英国へのすべての入国者は、10日間の自己隔離が必要(2021年1月18日から)

日本から英国に入国する際は、10日間の自己隔離、自己隔離期間中の2日目と8日目の検査の受検、全国的なロックダウンルールの遵守が求められる(2月15日から)

コモン・トラベル・エリアの外からイングランドに到着する場合は、10日間の自己隔離、隔離期間中の2日目と8日目の検査の受検、政府が発表している感染対策の遵守という措置に従うことが求められる。(7月19日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

当分の間、イギリスに滞在歴のある外国人の新規入国を拒否(12月24日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定、すべての入国者及び帰国者について入国後3日目に改めて検査、陰性の場合はそのまま自宅待機の措置(2月5日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

イギリスからの入国者は、検疫所長の指定する場所での6日間の待機が求められる。入国後3、6日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から)

入国後の指定場所での待機が3日間に短縮、検査も入国後3日目のみとなる。(8月14日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。(11月8日から)

イギリスを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在英国日本国大使館

ドイツ

EU、EFTA、シェンゲン協定国及び英国以外の出身者のEUへの入域を原則禁止。ただし、長期滞在資格を有する者や、国境を越える通勤者、帰国のためのトランジット(入国を伴わない、トランジットエリア内での乗り継ぎ)を行う者等については適用除外 (2020年3月17日から6月30日まで)

EU域外7か国からの入国制限を解除、日本は引き続き制限の対象 (7月2日から)

条件を満たす場合に限り、ビジネス目的での入国を許可(ドイツ国内を拠点とするビジネスパートナーまたは雇用主により、出張が必要不可欠であることを証明する理由書の発行が必須) メッセ(見本市)に参加するためのビジネス目的での入国を許可 (適用日不明)日本に対する入国制限措置を解除(2021年1月1日から)

日本に居住する人々の入国制限を再導入(2月2日から)

全ての国からの航空機を利用した入国に対して、ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示を要する。(3月30日から)

ドイツ入国者は、引き続き陰性証明書の提示が求められるが、ワクチン接種証明書又は快復証明書を所持している場合は陰性証明書の提出は免除。いずれかを所持している場合、入国後の隔離義務の早期終了が可能になる。(5月13日から)

日本に対する入国制限を解除。短期渡航者、長期滞在者ともにドイツへの入国が可能になる。入国後の隔離は不要。(6月6日から)

入国する12歳以上の全ての人に対して原則として陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれかを提示することを義務化(8月1日から)

日本に対する「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」指定を解除、日本からドイツに入国するにあたってのデジタル入国登録(DEA)及び隔離義務は撤廃される。ただし、証明書提示義務(コロナ検査証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれか)は引き続き有効。(9月26日から)

「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」の指定を解除。デジタル入国登録義務や隔離義務は撤廃、証明書提出義務は継続(3月3日から)



レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

ドイツを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在ドイツ日本国大使館

フランス

EU、シェンゲン協定国及び英国以外の出身者(フランスまたはEUの滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く)の入国禁止 (2020年3月17日から)

日本を含むEU域外13か国からの入国制限を解除 (7月1日から)

欧州連合(EU)域外からの不要不急の入国は禁止、「国際移動理由証明書」において認められているやむを得ない渡航理由のある者のみ入国を許可(2021年1月31日から)

日本を含む7カ国からの出入国について、要件を緩和。該当国は、特段の理由なくフランスに入国可能だが、フライト出発72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書及び7日間の自主隔離及び終了時のPCR検査実施等に関する誓約書が必要。(3月12日から)

3月12日以降の措置に加え、ワクチン接種が完了している人はフランス入国前72時間以内のPCR検査または抗原検査の陰性証明提出義務が撤廃。(6月9日から)

フランスへの渡航者に対する全ての水際措置が撤廃(2022年8月1日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

フランスからの入国者は、検疫所長の指定する場所での3日間の待機が求められる。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(5月21以降6月に1度解除、8月14日から再実行)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

フランスを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での3日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(4月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

フランスを含む海外で新型コロナウイルス感染症に罹患し、PCR検査で陽性の結果が続くため日本に帰国できない場合には、フランス政府が定める、療養期間の経過を示す必要書類をフランス大使館に提出することで、これを陰性証明書の代わりとして日本に入国することができる。

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在フランス日本国大使館

オーストラリア

オーストラリア人や永住者等を除く全ての渡航者の入国禁止、トランジットも原則不可 (2020年3月20日から)

日本を含む安全国10か国からは事前のオンライン登録をしたうえで入国可能(2021年1月15日から)

日本からの入国について、出張等職業の目的で渡航する者、オーストリアやEU等の長期滞在者、オーストリア在留権所有者、Dビザ所持者、就学・研究、外交官、国際機関職員等に当たらない場合には、入国を拒否する。入国の際には、72時間以内に発行された証明書(PCR検査を受けた結果、新型コロナウイルスに感染していないと証明する陰性証明書)の携帯を義務付ける。(2月10日から)

ワクチン接種を完了した日本からの渡航者(日本国籍者)は隔離なしでオーストラリアへの入国が可能に。(12月15日から)

観光客やビザ保有者の受け入れを再開。ワクチン接種完了者は隔離なしの入国可能、接種が不可能な場合は渡航用の接種免除申請と入国後のホテル隔離が義務付けられる。(2022年2月21日から)

出発前のPCR検査受検とその陰性証明の提示義務を撤廃。(4月18日から)

オーストラリアへの入出国にあたって、新型コロナワクチン接種状況の申告が不要に。これにより、入国規制はすべて廃止。(2022年7月6日から)


レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

オーストラリアを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在オーストラリア日本国大使館

イタリア

特別な場合を除き、外国からの入国を禁止 (2020年3月17日から6月2日まで)

EU圏内、シェンゲン協定圏、英国などからの入国については制限なし それ以外の地域からの入国は引き続き制限 (6月3日から6月30日まで)

日本を含むEU域外14か国からの入国制限を解除、ただし入国後14日間の自己隔離義務は継続 (7月1日から)

イタリア入国前14日間に日本を含む一部の国・地域に滞在又は乗換えをした者は、一部を除いて入国を原則禁止。(2021年3月2日から)

EUが日本を「安全な国リスト」に登録し、域内への観光目的の入国を許可したため、日本からの観光目的の渡航が許可される(6月3日から)

日本からイタリアへの入国に際しては、ワクチン接種証明書または治癒証明書(1)、イタリア入国前72時間以内に実施したPCR検査又は抗原検査の陰性証明書(2)、Passenger Locator Form(居所情報に関するデジタルまたは紙のフォーマット)のすべてを提示することが求められる。
全て提示した場合は入国後の隔離期間が免除。(1)または(2)を提示しない場合には隔離義務と検査受検義務が生じる。(Passenger Locator Formを提示しない場合は入国不可)

イタリア渡航に際してのCOVID-19グリーン証明書(EU内で発行されるワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)または同等の証明書(イタリア国外で発給されたワクチン接種証明や陰性証明等)提示が不要に。これに伴い、入国時の隔離も不要に。(2022年6月1日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に追加指定、すべての入国者及び帰国者について入国後3日目に改めて検査、陰性の場合はそのまま自宅待機の措置(3月5日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

イタリアを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在イタリア日本国大使館

ロシア

外国人(一部例外を除く)の入国を一時的に制限 入国を伴わない航空便のトランジット乗客は措置の対象外 ロシア大使館及び領事館におけるビザの受理、作成及び発給を一時的に停止 (2020年3月18日から)

日本からの入国制限を緩和 なお、直行便での渡航に限り、渡航の際にはPCR検査の陰性証明が必要(11月1日から)

日本国籍者のロシア入国を、「定期便再開国リスト」に掲載されている国であれば、該当国を経由した入国も可能とすると発表。(2021年4月16日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月29日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本政府は、ロシア(サハ共和国)で変異ウイルスの感染者が確認されたと発表。全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。(5月18日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)※モスクワ市、ハバロフスク地方からの入国者は対象外

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

指定場所での3日間待機、入国後3日目の検査が必要。陰性の場合は隔離終了。3回目のワクチン接種を証明すれば指定場所での待機義務はなく、7日間の自宅待機のみ必要。(3月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在ロシア日本国大使館

カナダ

カナダ国籍者以外の入国を禁止 (2020年3月16日から6月30日まで)

カナダ国籍者及び永住者の外国籍の近親者については、新型コロナウイルスの症状がない・14日間の隔離措置をとるなどの条件付きで入国を許可 (6月8日から)

空路で入国する5歳以上の全ての者に対して、カナダへの出国前72時間以内の陰性証明取得を義務付けたうえで入国を許可(2021年1月7日から)

飛行機で入国するすべての旅行客に対して、カナダ到着時の空港を出る前と14日間の隔離期間終了時に検査を受けることを義務付ける(2月22日から)

ワクチン接種完了者は、入国時の隔離、入国後8日目の検査受検、空路で到着の場合の政府認定ホテル滞在義務が免除される。入国は特定の事情のみ許可されており、観光目的での入国は不可能。(7月1日)から

ワクチン接種完了を条件に必要不可欠でない目的でも渡航可能に。入国後3日間の政府指定ホテルでの隔離を廃止。(9月7日から)


主要4空港に空路で入国し、ワクチン接種を完了した渡航者を対象に、入国時の義務的な無作為検査を再開(7月19日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

カナダを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での3日もしくは6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在カナダ日本国大使館

スペイン

EU、シェンゲン協定国及びアンドラ以外の居住者(EUの滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く)の入国禁止 (2020年3月23日から6月30日まで)

日本を含むEU域外12か国からの入国制限を解除 (7月4日から7月31日まで)

一部例外を除く日本人のスペイン入国禁止(2021年1月29日から)

スペイン入国時、PCR検査陰性証明書の持参を義務付け(3月1日から当面3月14日までの間)

日本からのスペインへの入国制限が解除。スペインの居住権、就労や留学等のビザを持っている人に加え、ワクチン接種が完了していれば観光や商用等の短期滞在目的でのスペイン入国も可能。(5月24日から)

日本などシェンゲン域外の国からスペインに入国する場合、EUデジタル証明書またはそれと同等のワクチン接種などの証明書の提出、およびスペイン保険省への健康情報の登録が必要。(2022年6月2日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2021年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

スペインを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に追加。全ての入国者は、自宅ではなく検疫所長の指定する場所で待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることが義務付けられる。(4月9日から)

スペインからの入国者は、検疫所長の指定する場所での3日間の待機が求められる。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

スペインを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(12月1日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

有効なワクチン接種証明書(3回目摂取済)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出は不要に(9月7日から)

全ての入国者に対する入国時検査は原則撤廃。また添乗員を伴わない個人旅行の受け入れも再開し、短期滞在者はビザの取得が免除に。(10月11日から)

全ての国に対する水際対策は撤廃(2023年4月29日から)

在スペイン日本国大使館

<その他参考URL>

日本の措置については

他の国・地域の措置については

中国・入国制限に緩和の兆し「陰性」条件に:中韓「ファスト・トラック」による入国も開始(2020年5月)

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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

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