毎年多くの台湾人が日本を訪れています。日本政府観光局 (JNTO) の発表によると、訪日外国人全体の約15%を占めています。
台湾から日本への渡航について、90日以内の短期滞在で、かつ就職や就業する意図がない場合にはビザの取得が必要ありません。
2020年の新型コロナウイルスの流行以降、日本は各国との往来を規制しています。台湾人旅行者に対しても、日本の居住者以外には入国を許可しない事態となっていました。7月22日に新たな方針が日本政府から発表され、9月8日以降、ビジネス目的の往来を再開しています。
本記事では、台湾人が日本滞在のためのビザが必要な場合や取得する方法や必要書類について解説します。また、2020年1月に発生した新型コロナウイルスが各国の入国に及ぼす影響についても紹介します。
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台湾人が日本を訪れる際にはビザが必要?
最初に入国に必要なビザについて解説します。
基本的には短期間の観光であれば台湾人はビザが不要ですが、他にも細かく条件が決められていたり、場合によってはビザの取得が必要です。
90日以下の観光であればビザは不要
台湾は外務省が指定しているビザ免除国、地域に含まれており、台湾人で観光目的の入国であれば90日以下の滞在の場合、ビザは不要です。
同じく90日以下であれば商用、会議、親族知人の訪問を目的とした滞在もビザは必要ありません。
しかしながら、90日以下の滞在であっても日本国内で収入がある活動に従事する場合には、所定のビザ取得が義務付けられています。
90日以下の滞在の場合は、入国目的によってビザの要不要を判断する必要があります。
また、外務省が指定しているビザ免除国、地域に含まれているのは中華民国のパスポートを持っている人に限られています。中華人民共和国(中国)のパスポートを所持している場合は、上記のビザ免除規定とは異なる条件が適用されます。
留学、就業や90日以上の滞在にはビザが必要
先述した観光、商用、会議、親族知人の訪問を目的とした滞在であっても、90日以上滞在する場合にはビザが必要です。取得が義務付けられているビザは滞在の目的によって異なります。
文化活動や留学、研修や家族滞在の場合は「一般ビザ」、日本での就業を目的とした滞在であれば「就業ビザ」、配偶者や実子が取得する「配偶者ビザ」などが一般的です。
これ以外にも目的に応じて、「高度専門職ビザ」、「起業ビザ」、「外交ビザ」、「公用ビザ」というようにさまざまな種類のビザが設定されています。
また、ビザは入国を保障するものではなく、入国審査の際に入国を拒否されることもあるので十分に注意が必要です。
ビザには有効期限がある
ビザには取得するビザの種類や滞在目的に応じて有効期限が設定されています。
留学を目的とした一般ビザでは、留学期間に応じて3か月から4年3か月の期限が、就業ビザであれば3か月から5年の期限が設定されています。
滞在期間がビザ取得時に決められている有効期限から延長される場合や、滞在目的が変わる場合はビザの再取得が必要です。有効期限を過ぎたビザでの滞在や、目的と違ったビザでの滞在は不法滞在とみなされます。
なお、10年以上日本に滞在している場合、素行や資産といった所定の条件を満たせば永住権の申請が可能です。永住権を取得すれば滞在期間に制限がなく、決められたビザを持っていなくても日本での就労が可能です。
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台湾人が日本のビザを取得する方法は?
日本に入国するにあたってビザが必要な場合、その取得方法について解説します。必要書類の中にはすぐに準備ができないものがあったり、申請から取得までに時間がかかったりする場合もあるので、取得にあたっては早めの準備が必要です。
日本台湾交流協会の事務所でビザが申請できる
日本と台湾の間には公式の国交がないため、日本の大使館や領事館は台湾にはありません。
しかし、役割を担う場所として台湾には「日本台湾交流協会」が設けられています。
この続きから読める内容
- ビザの申請に必要な書類は?
- ビザの申請にかかる費用はと審査日数は?
- 新型コロナウイルスのビザや入国への影響は?
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