平成29年(2017年)3月10日、「住宅宿泊事業法案(いわゆる民泊新法案)」が閣議決定され、日本での民泊解禁に向けた動きが少しずつ進められています。それとともに、同日、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」の閣議決定も発表。民泊以外の側面でもインバウンドに関連した制度のあり方が大きく変わろうとしています。
今回は民泊解禁と同時期に大きく変わろうとしている旅行業法、旅館業法などについてご紹介します。
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解禁か?規制か?評価が分かれる民泊新法・改正旅館業法、閣議決定:年間180日まで営業可能に規制緩和の一方違法民泊には罰金100万円
政府は3月10日、「住宅宿泊事業法案(通称:民泊新法)」を閣議決定しました。民泊新法は、訪日外国人観光客などに有料で自宅の飽き部屋や、所有するマンションの1室を有料で貸し出す「民泊」サービスに対するルールを定めたものです。目次3月10日「民泊新法」、3月7日「改正旅館業法」閣議決定「民泊新法」では営業日数年間180日に「改正旅館業法」では違法民泊に対し罰金100万まとめ:民泊新法で民泊は「解禁」されたのか、それとも「規制」されたのか?3月10日「民泊新法」、3月7日「改正旅館業法」閣議決定...
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日本における民泊制度の変遷:インバウンドの盛り上がりと共に議論が進んだ
「『民泊サービス』の制度設計のあり方に関する検討会」がスタートしたのは、平成27年(2015年)11月27日。それ以降、約半年間にわたって開催されました。
この続きから読める内容
- 民泊解禁に合わせて、旅行業法、旅館業法にもメス
- 同時期に検討会が実施されていた通訳案内士、ランドオペレーターでも法改正
- 通訳案内士:人材確保と多様なニーズへの対応
- ランドオペレーター:登録制により、悪質業者などを排除
- まとめ:インバウンドを皮切りに大きく変わろうとしている旅館業法、旅行業法
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