本日2月24日、任天堂株式会社(以下、任天堂)が「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」と銘打った発表をしました。任天堂によれば、特に訪日外国人観光客に人気の体験となっている公道マリオカートレンタルサービスを運営する株式会社マリカーを相手取り、訴訟を提起したとのことです。
訪日ラボのメールマガジン登録はこちら>(無料)株式会社マリカー、任天堂に訴えられる
本日2月24日、任天堂が以下のニュースリリースを発表しました。
> 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について
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> 任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:君島達己、以下「当社」)は、2017年2月24日に、株式会社マリカー(本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
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> この訴訟において、当社は、被告会社が、公道カートのレンタルサービスを提供するにあたって、当社が製造販売するレースゲームのシリーズとして広く知られる「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名等として用いており、さらに、被告会社が公道カートをその顧客にレンタルする際に当社の「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与等した上、そのコスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用するなどしているが、このような行為は当社に対する不正競争行為および著作権侵害行為に該当すると主張しています。
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> 当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、今後も継続して断固たる措置を講じていく所存です。―任天堂 プレスリリースより
この続きから読める内容
- 不正競争行為・著作権侵害行為差止め&損害賠償1000万円請求の訴訟へ
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