【締切迫る・8/10】最大100万を補助する観光庁の「宿泊施設インバウンド対応支援事業」とは?今後ますます求められるインバウンド事業者の補助金活用

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観光庁では日本政府が目指す2020年時点での訪日外国人4000万人、2030年時点で6000万人を実現すべく、様々な訪日外国人受け入れ環境の整備の支援を行っています。

明日の日本を支える観光ビジョンとは?わかりにくい政府や観光庁の取り組みの構造をまとめました

政府は観光先進国への新たな国づくりに向け、明日の日本を支える観光ビジョン構想会議を行い「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定しました。しかしその取り組みについてわかりづらくなっています。そこでこの記事では、政府の取り組みの全体像についてわかりやすく解説します。インバウンド対策にお困りですか?「訪日ラボ」のインバウンドに精通したコンサルタントが、インバウンドの集客や受け入れ整備のご相談に対応します!訪日ラボに相談してみる目次観光立国に向けた政府の取り組み、団体などの相関図インバウンドに関わ...

特に日本の場合、何年も前から言われ続けてきているのが宿泊施設のソフト・インフラ面での環境整備の遅れです。これには主に施設共用部分のWi-Fiの整備、洋式トイレの整備、ホームページの多言語化対応などが含まれます。

いくら政府が号令をかけ、地方自治体やDMOが様々な魅力的な観光プラン、観光ルートの整備を行ったところで、実際に訪日外国人が宿泊する施設の使い勝手が悪いのでは意味がありません。そのため、観光庁では訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金「宿泊施設インバウンド対応支援事業」の公募を開始しています。

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「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金」を申請するうえでのポイント

補助対象事業者は「宿泊事業者等団体」もしくは「構成員宿泊事業者」で、宿泊事業者が単独で補助金の申請をすることはできません。

また、申請を行うためには5以上の宿泊事業者が「宿泊事業者等団体」を設立し、「訪日外国人宿泊者受入体制拡充計画」(※具体的な取組内容や外客宿泊者数、平均稼働率などの目標値を盛り込んだ計画)を策定、国土交通大臣に当該計画の認定を申請する必要があります。

この申請を受けたあと、国土交通大臣は有識者委員会の意見を聴いて計画を認定、補助金の交付を決定します。また補助金を受けることになった場合、宿泊事業者等団体は計画の実施状況を1年ごとに、宿泊事業者が外客宿泊者数、客室稼働率などを毎月報告する必要があります。

共用部分のWi-Fi整備、トイレ様式化、サイトの多言語化などのソフト面の対応が補助対象となる

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金」の対象となるのは、訪日外国人旅行者の受け入れ能力、生産性向上を図ることで、対象となった宿泊事業者の宿泊施設の施設稼働率訪日外国人旅行者の宿泊者数向上に繋がるものです。

具体的な補助対象事業としては

  1. 館内共用部のWi-Fi整備
  2. 館内共用部のトイレの洋式化
  3. 自社サイトの多言語化(宿泊予約の機能を有するサイトに限る。)
  4. 館内共用部のテレビの国際放送設備の整備
  5. 館内共用部の案内表示の多言語化
  6. 館内共用部の段差解消
  7. オペレーターによる24時間対応可能な翻訳システムの導入又は業務効率化のためのタブレット端末の整備
  8. クレジットカード決済端末の整備
  9. ムスリムの受入のためのマニュアルの作成
  10. その他宿泊施設の稼働率及び訪日外国人の宿泊者数を向上させるために必要であると大臣が認めた事業(宿泊事業者等団体の運営費、宿泊事業者の人件費など経常的経費は補助対象外)

となります。

過去に認められた具体的な補助対象事業としてはパスポートリーダー導入、多言語表示のためのデジタルサイネージ導入、シャワールーム設置などがあります。

しかしいずれの事業であっても

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 補助金交付決定以降の契約・発注により発生した経費
  3. 証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費

といった3つの条件を全て満たすものであることが求められます。

補助率は補助対処経費の3分の1で、1事業者あたりの上限は100万円

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金」の補助率は補助対象経費の3分の1となっています。

ただし、訪日外国人宿泊者受入体制拡充計画に基づき事業を行う宿泊事業者等団体又は構成員宿泊事業者に対する補助金の合計額は、宿泊事業者等団体又は構成員宿泊事業者の数に100万円を乗じた額が上限となります。

また、宿泊事業者等団体又は一の構成員宿泊事業者に対する補助金の額は100万円を上限とされています。ただし一般的な補助金と同様、実際の補助金交付は補助対象事業の完了確認後の精算払いとなるため、補助事業期間中は自己資金において補助対象事業を行う必要があります。

公募第一次締切は8月10日、最終締切は9月28日、補助対象事業の実施期間は12月31日までに事業完了するもの

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金」の応募期間は平成30年6月27日~8月10日で、これが第1次締切、そして最終締切は9月28日です。

観光庁と有識者委員会によって行われる計画の審査、認定に関しては、第1時締切分が平成30年8月中旬~8月下旬、最終締切分は平成30年10月上旬~10月中旬に行われます。

観光庁から「宿泊事業者等団体」に向けて計画認定通知が発送されるのは、第1時締切分に関しては平成30年9月中旬頃まで、最終締切分に関しては平成30年10月下旬頃までとなっています。

補助金の交付申請は計画認定以降随時受付となっており、補助金交付決定通知に関しては交付申請があり次第、随時審査を行い発送する流れとなります。補助対象事業の実施が可能となるのは交付決定通知日以降です。

また補助対象事業の実施に関しては平成30年12月31日までに事業が完了する必要があります。そのため、実際の事業実施期間に関しては、各種の申請がスムーズに進んだとしても最長でも3ヶ月は無いと言えるでしょう。当然ながら補助対象事業に関しては、工事等に関する経費の支払いまで全てをこの期間中に終えている必要がありますので注意が必要です。

また実際の補助金の振込みに関しては補助対象事業完了後30日以内に、「宿泊事業者等団体」が事業完了実績報告を観光庁に行う必要があり、観光庁では事業完了実績の報告があり次第随時審査を行い補助金の額の確定通知を送付、「宿泊事業者等団体」は補助金支払請求を提出し、補助金の支払いを受ける流れとなります。

訪日外国人観光客のソフト面での受け入れ対策がまだの宿泊事業者は積極的な補助金の活用を

訪日外国人観光客をソフト面でしっかり受け入れる体制が出来ている宿泊事業者、そうでない宿泊事業者には既に大きな差が出来ています。

今回ご紹介したような観光庁主導の補助金の仕組みをしっかりと理解し、補助金を活用出来る宿泊事業者と「なんとなく面倒くさそうだし、よくわからないから」という理由で訪日外国人観光客へのソフト面での対応を後回しにしてしまう事業者とでは、また大きな差が生まれてしまいます。

こうした補助金の仕組みをしっかりと理解し、活用していくことが今後インバウンド事業者にはますます求められていくでしょう。

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この記事の筆者

訪日ラボ編集部

訪日ラボ編集部

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