地域の魅力を発信するツアーの企画、旅行客の移動手段となる貸切バスの手配など、旅行に関連した業務を開始するときは「旅行業法」に基づく登録が必要となります。
この記事では、旅行業法について、登録が必要になる業務やその手続きについて解説します。
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旅行業法とは?
旅行業法について、観光庁の公式サイトでは以下のように説明されています。
旅行業法は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業協会の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。
▲[旅行業法]:観光庁公式サイト
ここでは、その内容などについてわかりやすく解説していきます。
旅行業法の内容と目的
旅行業法の制定は1952年、旅行業の健全な発達と、外国人観光客を含む旅行者の接遇向上を目的として、「旅行あっ旋業法」という名称でスタートしました。
旅行業法においては登録制度を実施しており、顧客から報酬を得て旅行に関する業務を営む場合に登録申請が必要となります。
旅行商品を展開する旅行会社だけでなく、宿泊施設や移動手段を運営する会社、それらを仲介する業者など多岐にわたる組織が旅行業者に含まれます。
また旅行業法は、旅行業者の指導、研修を担い、旅行業に関する苦情解決にあたる旅行業協会の適正な活動促進も目的としています。
2018年1月に改正旅行業法が施行
旅行業法は2018年1月に改正されました。改正の重要なポイントは3点です。
- 着地型の旅行を促進するための規制緩和
- 旅行の安全性や取引の公正性を確保するための規制強化
- 旅行サービス手配業者(ランドオペレーター)の登録制度開始
ここでは、これら3点の改正について詳しく解説します。
1. 着地型の旅行を促進するための規制緩和
インバウンド市場のニーズの変化により、日本の観光市場では着地型の旅行を促進する必要が生まれました。
主に団体旅行の形で催行される出発地側企画が、これまでのインバウンドの利用する旅行プランでした。こうしたプランは画一的なパッケージ商品であることも少なくありません。こうしたプランから、個人の興味・関心に応じた着地型旅行へと、インバウンドの関心は移ってきています。
例えば、インバウンド市場で人数でも消費額でも多くの割合を占める中国市場ですが、中国人海外旅行者でもFIT(個人手配の海外旅行)は近年増加しています。
旅行業法においては、着地型旅行の企画を行う「地域限定旅行業」の登録要件が緩和されました。
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2. 旅行の安全性や取引の公正性を確保するための規制強化
「地域限定旅行業」の登録用件が緩和された一方で、規制が強化されたのが貸切バス事業者などの遵守事項、監査等の実効性です。
これは、2016年に起きた軽井沢スキーバス転落事故が背景にあり、法令違反の早期是正や不適格だった場合の排除、処分の厳格化が定められました。
3. 旅行サービス手配業者(ランドオペレーター)の登録制度開始
前述した軽井沢の事故では、ツアー催行者とバス事業社の間にバスの手配を行うランドオペレーターが入っていましたが、当時の旅行業法上、ランドオペレーターに対する処分はありませんでした。
ランドオペレーターが低価格でバス会社に依頼することで、バス運転者の労働環境が悪化し、結果として安全性に問題が生じていたと判断され、旅行業法の改正時にはランドオペレーターの登録制度が設けられました。
また、ランドオペレーターの登録制度が必要とされるのには、「キックバック」の防止も背景にあります。
キックバックとは取引相手に支払われる不当な報酬のことです。ランドオペレーターが国外旅行会社から低価格での旅行手配を依頼され、旅行者を免税店等に斡旋する代わりに免税店等から高額なキックバックを受け取る事案がたびたび発生していました。
この続きから読める内容
- 旅行業登録が必要な事業は?
- 旅行業登録が必要:旅行業及び旅行業者代理業
- 旅行サービス手配業登録が必要な事業
- 1. 旅行業者としての登録に必要な条件
- 2. 旅行業登録の申請
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